本文
性犯罪捜査室
被害にあわれた方へ~あなたは悪くない、悪いのは犯人~
性犯罪とは、いわゆる
無理やり性交させられるレイプ被害
胸やお尻・陰部を触られる痴漢被害
など性的な犯罪のことで、刑法上の「強制性交」「強制わいせつ」、そして「岐阜県迷惑行為防止条例違反」に規定されているものなどをいいます。
岐阜県警察では、勇気を出して、声を上げてくれた被害者の思いにこたえるべく、令和4年4月より性犯罪捜査室を立ち上げ、犯人検挙に向けた捜査を展開しています。
警察への相談・届け出
被害にあわれた方は、「被害を誰にも知られたくない」「被害の話をするのは恥ずかしい」「思い出したくない」と警察への届け出をためらうことが多くあります。
性犯罪は、被害にあわれた方の人格や尊厳を踏みにじり、身体と心に大きなダメージを負わせる、「魂の殺人」といわれるほど重大で悪質な犯罪です。
「自分に落ち度があったから被害にあったのではないか」と責めてしまうかもしれません。
しかし、悪いのは犯人です。
被害の届け出を出すかどうか、すぐに決める必要はありません。
まずは勇気をだして、警察へご相談ください。
●警察への相談・届け出方法
・110通報をする
・最寄りの警察署に電話をする、相談に行く
・性犯罪被害相談電話「#8103」へ電話をする<外部リンク>
警察以外の機関でも、性犯罪被害に関する相談をすることができます。
・性犯罪・性暴力被害者のためのワンストップ支援センター 全国共通ダイヤル「#8891」(はやくワンストップ)
・ぎふ性暴力被害者支援センター<外部リンク>
24時間ホットライン:058-215-9349
LINEによる相談も受け付けています。
※ただし、被害にあわれて間がない場合は、怪我の確認や治療のために医師による診察、犯人特定のための証拠資料採取を早急に行う必要があります。
大切な心や身体を守るために、まずは警察にご相談ください。
捜査と裁判のながれ
●警察での捜査
1 被害の認知、捜査の開始
被害を認知した段階で、速やかに犯人検挙に向けた捜査を開始します。
2 犯人の特定
各種証拠をもとに、犯人を特定し、逮捕または任意での出頭を求め、取調べを行います。
●検察庁での捜査
1 警察での犯人検挙の後、検察庁へ事件を送致
逮捕された犯人の場合は、警察から事件送致されてから24時間以内に勾留(犯人の身柄を引き続き拘束する)の可否を判断します(勾留する場合は、最長20日間、勾留されます)
2 起訴・不起訴の判断
検察官による捜査を行い、犯人を起訴(裁判にかける)・不起訴(裁判にかけない)を検察官が決定を行います。
●裁判所での公判
1 公判
検察官が起訴した事件を、裁判所で審理が行われます。
2 判決
裁判官が犯人が有罪か否か、量刑(刑罰の程度)をどうするか、判決を下します。
捜査の過程で協力していただきたいこと
犯人を検挙するために被害にあわれた方に協力していただきたいことがあります。
被害にあわれた方のプライバシー保護に配意し、捜査活動を行いますので、ご安心ください。
●事情聴取
被害にあわれた方の希望に応じた性別の警察官が、被害の状況や犯人についてお尋ねします。
お聞きしたお話は、供述調書など捜査に必要な書類にまとめます。
●証拠品の提出
犯人につながる証拠など犯人の特定・事件の立証上必要な物を、提出していただくことがあります。
被害当時着ていた衣服や持ち物を提出していただくことがあります。
※捜査で必要がなくなればお返しします。
●鑑識活動への協力
被害直後の場合、被害にあわれた方の身体や衣類に犯人につながる証拠(毛髪や体液など)が残されていることがあります。
警察官や医師が、被害にあわれた方の身体から犯人につながる証拠を採取させていただくことがあります。
●実況見分等への立会い
捜査上必要がある場合、被害の現場や被害の状況を確認するために、立会いをお願いします。
●書類作成への協力
犯人を検挙するために必要な書類の作成をお願いします。
書類の書き方などは、担当の警察官がご説明いたします。
●医療機関への受診
怪我をされている場合や、妊娠のおそれがある場合は、すぐに医療機関を受診する必要があります。
警察では、産婦人科等と連携し、被害にあわれた方の診察を依頼し、必要な検査や緊急避妊薬の処方をしていただいています。
警察官が同行し、医師への必要な説明を行っています。
被害者への支援
被害を受けたことによる精神的、経済的な負担を軽減し、安全で安心できる生活が取り戻せるよう、各種支援制度を整備しています。
被害にあわれた方の要望に応じた対応を行っていきます。
●公費負担制度
・医療機関を受診した際に必要な費用(初診料や検査料など)
・被害の影響により精神科等でカウンセリングを受けた際の費用
※ただし、被害の内容等によっては、警察で負担できない場合があります。
●被害者への情報提供
捜査を担当する警察官から、捜査の状況や犯人の逮捕などについてご連絡します。
●被害者支援担当者の同行
支援を担当する警察官が医療機関の手配や同行、事情聴取や実況見分の立合いをすることができます。
また、カウンセリングに関する専門知識を持った職員による対応もできます。
詳しくは、岐阜県警察による被害者支援をご覧ください。
性犯罪被害にあわれた方に向けた手引き
性犯罪被害にあわれた方に向けて、
・被害後の気持ちや体調の変化
・警察の捜査、裁判の流れ
・捜査で協力していただきたいこと
・警察や関係機関の支援
など必要な情報をまとめた手引きを作成しました。
性犯罪被害者の手引き(お子様向け) [PDFファイル/293KB]
性犯罪被害者の手引き(保護者向け) [PDFファイル/1.91MB]
お子様向けの手引きでは、被害後の気持ちの変化を中心に、低年齢のお子さんがわかりやすく平易な言葉で説明しています。
保護者向けの手引きでは、お子さんを支える保護者や関係者向けの内容を掲載しています。