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岐阜県内水面漁場管理委員会
内水面漁場管理委員会は、漁業者及び漁業従事者を主体とする漁業調整機構の運用によって水面を総合的に利用し、もって漁業生産力を発展させ、あわせて漁業の民主化を図るという漁業法の目的を推進するために設置されています。
【設置根拠】 |
漁業法第171条第1項 |
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【設置年度】 |
昭和25年 |
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内水面漁場管理委員会の仕事
漁業法第171条第3項に従い、区域内に存する内水面における水産動植物の採捕、養殖及び増殖に関する事項を処理しています。
主な活動
- 諮問に対する答申
漁業権に関する行政処分について知事からの意見を求められた時に審議して答申します。
主な答申事項- 漁場計画の案について
- 漁業権の免許について
- 遊漁規則の認可について
- 委員会指示
漁業法第120条の第1項により、漁場管理委員会は、漁業調整のために必要があると認めるときは、関係者に対し、水産動植物の採捕に関する制限又は禁止、漁業者の数に関する制限、漁場の使用に関する制限等、指示をすることができます。 - 増殖指示数量の公示
漁業法第168条の第1項により、第5種共同漁業権を受けた漁業協同組合は漁場での増殖を行う必要があります。漁場管理委員会は各漁業権漁場の増殖指示数量を公示しています。
内水面漁場管理委員会の組織
漁業法第172条の第2項により、内水面漁場管理委員会の委員は知事により選任されます。岐阜県は13名の委員で構成されています。
内水面漁場管理委員会の開催
今までの漁場管理委員会の開催状況はこちらをご覧ください。
内水面漁場管理委員会へのご質問は岐阜県内水面漁場管理委員会事務局で受け付けております。
問い合わせ先
農政部里川振興課・岐阜県内水面漁場管理委員会事務局
電話番号:058-272-8293/FAX:058-278-2695