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特別徴収にかかる手続きについて

 給与支払報告書の提出

 事業主(給与支払者)は毎年1月31日までに従業員(納税義務者)が1月1日時点でお住まいの岐阜県内市町村(個人住民税担当課)に次の書類を提出してください。
 仕切り紙は市町村から配布される用紙を利用してください。

  ア 給与支払報告書個人別明細書
  イ 給与支払報告書総括表
  ウ 仕切り紙(特別徴収用・退職者用・個人住民税を給与から徴収できない人用)

 綴る順番は、上から順に(1)給与支払報告書(総括表)(2)仕切り紙(特別徴収用)(3)給与支払報告書(個人別明細書:特別徴収分)(4)仕切り紙(退職者用)(5)給与支払報告書(個人別明細書:退職者分)(6)仕切り紙(個人住民税を給与から徴収できない人用)(7)給与支払報告書(個人明細書:個人住民税を給与から徴収できない人分)としてください。

※eLTAX(工ルタックス/電子申告) 等の電子媒体で提出する場合については、下記を参照してください。

綴じ方

仕切り紙について

 「仕切り紙(退職者用)」及び「仕切り紙(個人住民税を給与から徴収できない人用)」は、岐阜県内の市町村へ給与支払報告書を提出するときに普通徴収への切り替えが必要な場合に使用するものです。
 給与支払報告書(総括表)の普通徴収対象者(退職者)欄の人数と「仕切り紙(退職者用)」の人数、及び給与支払報告書(総括表)の普通徴収対象者(退職者を除く)欄の人数と「仕切り紙(個人住民税を給与から徴収できない人用)」の人数がそれぞれ一致することを必ず確認してください。

仕切り紙の記入法

 個人住民税を給与から徴収できない従業員の方について、個人住民税を給与から徴収できない理由に該当する以下の項目(aからd)の【 人】に人数を記入してください。
 個人住民税を給与から徴収できない理由に該当しない場合は、パートやアルバイト、期限付雇用の従業員等も原則特別徴収をしていただかなければなりません。

  a 乙欄適用である
  b 給与が支給されない月がある
  c 事業専従者のみ(全従業員が事業専従者のみの場合に限る)
  d 退職予定者(5月までに退職予定の者)

仕切り紙

※この仕切り紙は岐阜県内市町村で統一的に使用する様式です。
 他県の市町村によっては様式が異なる場合があります。
 給与支払報告書を提出するにあたり仕切り紙が必要な場合は、該当の市町村にお問い合わせください。

eLTAX(エルタックス)で給与支払報告書を提出する場合

 eLTAX(エルタックス)で電子的に給与支払報告書を提出する場合には仕切り紙がありませんので、個人住民税を給与から徴収できない従業員の方について、個人住民税を給与から徴収できない理由に該当する項目(aからd) のいずれに該当するかを個人別明細書の摘要欄に入力するとともに、「普通徴収」欄にチェックを入力してください。

個人別明細書

※この取扱いは岐阜県内市町村で統一的に実施しています。
 他県の市町村によっては取扱いが異なる場合があります。

eLTAX(エルタックス)の利用に関するお問い合わせ先

 eLTAX(エルタックス)の利用開始や具体的な利用方法等に関する詳細については、eLTAX(エルタックス)ウェブサイト<外部リンク>をご覧ください。
 eLTAX(エルタックス)のご利用に際して、ご不明な点等がございましたら、eLTAX(エルタックス)ウェブサイト「よくあるご質問」<外部リンク>をご覧ください。

特別徴収による納税の仕組み

特徴概要図

  1. 事業主は、給与支払報告書を毎年1月31日(1月31日が土日の場合は、翌月曜日)までに従業員が住んでいる市町村へ提出します。
    ​ (年度途中からの普通徴収から特別徴収への切替手続も簡単です。)(図中丸数字1)
  2. 提出された給与支払報告書により、市町村から毎年5月末までに次の書類が送付されます。(図中丸数字3)
    • 特別徴収税額通知書:納税義務者用(従業員用)各自1通、特別徴収義務者用1通
      (市町村からの年税額のお知らせ。△△他△名、年税額円)
    • 納入書:月毎に12枚
      (個人住民税の納付書。△△他△名、月の納税額円)
    • 給与所得者異動届出書
      (従業員が退職した場合など個人住民税を給与天引きできない旨の報告書)
  3. 給与天引きの準備として、給与の控除明細欄に個人住民税という欄を設けます。
    • 個人住民税の控除開始月は、6月分給与からで翌年5月まで定額を控除します。(図中丸数字4)
    • 控除した合計額は、送付された市町村からのそれぞれの納付月の納入書の合計金額と突合して、控除した源泉所得税や社会保険料などと同様に預かり金の通帳に入金しておきます。7月給与以降の毎月の個人住民税の控除合計額は、従業員に異動がない限り、毎月、同額となります。
  4. 個人住民税の納税は、所得税などと同様、給与支払月の翌月10日までに金融機関の窓口で納めます。(図中丸数字5)
     個人住民税は、納める先の市町村別に納入する必要はなく、個人住民税の納入書をまとめて、その合計額を金融機関の窓口に提出すれば、一括納入できます。
     よって、金融機関で所得税、県税、個人住民税の一括納入もでき、納めるそれぞれの納付書の合計金額と納める現金が合致していれば、まとめて窓口へ提出するだけです。(個人住民税は、社内の積立預金のように定額を毎月の給与から控除して納めるだけなのでとても簡単です。)
     個人住民税は、所得税と異なり、年税額を12回分割して納税することから、源泉所得税のように年末調整は必要ありません。
     源泉徴収簿や源泉徴収票を作成するなどの事務はありません。
  5. 年度途中で従業員の異動(退職、転勤等)があったときには、市町村へ届出を行います。
    (図中丸数字6、7、Q&A「Q3」参照)

従業員の異動がある時は?

 退職や休職又は転勤等により従業員(納税義務者)に異動があった場合は、その事由が発生した日の翌月10日までに事業主(給与支払者)が、従業員(納税義務者)が居住する市町村に「異動届」を提出する必要があります。

  1. 6月1日から12月31日までに退職等をした場合
    特別徴収できなくなる残りの税額は、普通徴収に切り替えることにより、従業員(納税義務者)から直接納付していただきます。
    従業員(納税義務者)から特別徴収の方法で徴収されたい旨の申し出があった場合は、未徴収税額を給与や退職金等から一括して特別徴収してください。
  2. 翌年1月1日から4月30日までに退職等をした場合
    特別徴収できなくなる残りの税額については、元の勤務先から勤務先から5月31日までに支給される給与、退職金等が残りの税額を超える場合には、従業員(納税義務者)の申し出がなくても5月31日までに支給される給与や退職金等から、一括して特別徴収してください。

年度途中での特別徴収への切替えができます

 従業員(納税義務者)の方から、普通徴収から特別徴収への切替えを希望する申し出があった場合は、「特別徴収への切替申請書」を従業員(納税義務者)が居住する市町村に提出してください。
 ただし、申請時点で普通徴収の納期限が過ぎているものは、特別徴収への切替えはできません。

税額に変更が生じたら?

 従業員(納税義務者)の給与支払報告書の訂正等によりすでに通知した月々の特別徴収税額に変更が生じた場合は、「特別徴収税額変更通知書」が送付されますので、その通知に従って特別徴収する税額を変更してください。

納期の特例

 原則として、特別徴収は毎月(計12回)納入していただくことになっていますが、給与の支払いを受ける従業員(納税義務者)が常時10人未満の事業主(給与支払者)に限り、従業員(納税義務者)の居住する市町村に申請書を提出し承認を受けた場合には、特別徴収税額のうち、6月分から11月分を12月10日まで、12月分から5月分を6月10日までの年2回に分けて納入できます。

お問い合せ先


特別徴収に関する具体的な事務手続きについて

従業員(納税義務者)が居住する各市町村の個人住民税担当課へお問い合わせください。

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市町村のウェブサイト
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個人住民税の特別徴収推進の取組について

岐阜県と県内市町村は、所得税の源泉徴収義務がある事業主の皆様に、個人住民税の特別徴収を徹底する取組みをしています。
特別徴収制度や取組みの趣旨については県の担当部署へお問い合わせください。

 

  担当部署名 電話番号
県庁 総務部税務課 058-272-1146
県税事務所 岐阜県税事務所 058-214-6873
西濃県税事務所 0584-73-1111(内線251)
中濃県税事務所 0575-33-4011(内線282)
東濃県税事務所 0572-23-1111(内線244)
飛騨県税事務所 0577-33-1111(内線289)
<外部リンク>