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児童福祉法に基づく行政処分
児童福祉法に基づく行政処分について
指定障害児通所支援事業者の指定の取消しについて
児童福祉法(昭和22年法律第164号)第21条の5の24第1項の規定により指定障害児通所支援事業者の指定を取り消したので、同法第21条の5の25第3号の規定により下記のとおり公示します。
- 事業者等の概要
事業者の名称又は氏名 合同会社日野 事業所の名称 このき羽島校 事業所の所在地 羽島市堀津町須賀南1丁目88-3 サービスの種類 児童発達支援、放課後等デイサービス - 取消年月日
令和元年8月8日 - 取消しの詳細
障害児通所支援事業者の処分について(PDF:184KB)