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農業用ため池の届出制度
項目 | 内容 |
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内容 |
1農業ため池の届出制度が始まります。 平成30年7月豪雨など、近年、豪雨等により多くの農業用ため池が被災し甚大な被害が発生しています。このため、農業用ため池の情報を適切に把握し、決壊による災害を防止するため、「農業用ため池の管理及び保全に関する法律」が制定されました。(令和元年7月1日施行) |
根拠法令等 | 農業用ため池の管理及び保全に関する法律 |
申請方法(提出先、提出方法、必要部数等) |
岐阜県内の各農林事務所
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受付期間 | 随時 |
申請様式 | 申請様式 |
申請手数料 | なし |
添付書類 | 法人の定款や団体の規約 |
関連リンク |
農林水産省農村振興局整備部防災課「ため池」のページ<外部リンク> |
備考 |
※項目名は。内容に合わせて適宜変更する。
※必要に応じて、項目を追加、削除する。
問い合わせ先・申請先
担当所属 | 岐阜県農政部農地整備課農地防災係 |
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電話 | 直通:058-272-1111 内線:3184 |
FAX | 058-278-2701 |
c11431@pref.gifu.lg.jp |