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在宅生活を送る強度行動障がいのある人のための緊急時短期入所支援事業
強度行動障がいのある人が緊急時に短期入所サービスを利用できるようになりました
1 制度趣旨
県では、令和4年度より、在宅で生活を送る自傷、他害等の行動障がいを頻回に示す強度障がいのある人の家族が、病気や精神的負担等の理由によりご本人の介護等ができなくなった場合に備えて、緊急時に短期入所ができる居室を社会福祉法人岐阜県福祉事業団が運営する「ひまわりの丘(関市)」に確保しました。
ひまわりの丘は令和4年4月に改築し、新しく整備された居室は環境による要因が調整され、強度行動障がいのある人が落ち着いて利用できる環境となっています。
ご利用にあたっては、原則として、ひまわりの丘による事前の確認(アセスメント)が必要となります。将来の利用希望も含めて、利用を希望される場合は、早めにひまわりの丘にお問い合わせいただきますようお願いします。
2 緊急時短期入所の概要
開始日 :令和4年4月1日
利用期間:原則3日間(最大7日間まで延長できます。)
利用料 :市町村から支給が決定されている障がい福祉サービス(短期入所)の範囲で利用できます。
*利用するご本人の受給者証をご確認ください。
*支給内容については、お住まいの市町村にお問い合わせください。
緊急時短期入所支援事業について [PDFファイル/274KB]
県障害福福祉課発達障害支援係
お問い合わせ先:058-272-8314(直通)