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社会福祉連携推進法人制度
社会福祉連携推進法人制度について
1.制度の概要
令和4年度から「社会福祉連携推進法人制度」が施行されました。
社会福祉連携推進法人は、社会福祉法人等が社員となり、福祉サービス事業者間の連携・協働を図るための取組等を行う法人制度です。
詳しくは、以下の厚生労働省ホームページでご確認ください。
厚生労働省ホームページ<外部リンク>
2.社会福祉連携推進法人認定申請書等の様式
岐阜県への社会福祉連携推進法人認定の申請に当たっては、以下の様式により申請してください。
社会福祉連携推進法人申請書等(別記様式1から9) [Wordファイル/81KB]
3.岐阜県における認定について
岐阜県が認定所轄庁となる社会福祉連携推進法人は下表のとおりです。
認定年月日 | 法人名称 | 主たる事務所所在地 | 連携推進区域 |
---|---|---|---|
令和5年1月27日 | 社会福祉連携推進法人黎明 | 岐阜市薮田南三丁目7番20号 | 美濃市、海津市 |
4.令和5年度社会福祉連携推進法人設立事業費補助金の事前協議について
※ この補助事業の募集期間は終了しました。
補助対象事業 |
社会福祉連携推進法人の設立準備のための以下のような取組にかかる経費。 ・社会福祉連携推進法人の設立に当たって準備を行う会合(以下「準備会」という。)の開催 ・参加予定の法人の合同研修会の開催 ・社会福祉連携推進業務の実施に向けたリサーチ 等 |
補助対象事業者 |
岐阜県所管の社会福祉連携推進法人(主たる事務所が岐阜県内に所在し、事業を行う区域が2以上の市町村にわたる社会福祉連携推進法人(全国的な規模で2以上の社会福祉連携推進業務を行う場合を除く。))の設立を目指す以下の団体。 ・社会福祉連携推進法人の設立を目指す準備会等を代表する社会福祉法人 ・岐阜県内に主たる事務所を置く一般社団法人又は公益社団法人 |
補助金の額 |
1の連携推進法人の設立準備につき1回に限り上限100万円。(千円未満切捨て) |
補助対象経費 |
令和5年4月1日から令和6年3月31日又は社会福祉連携推進認定の日までに発生した以下の費用。 報酬、共済費、旅費、報償費、賃金、需用費(消耗品費、燃料費、印刷製本費、光熱水費、修繕料、食糧費)、会議費、使用料、賃借料、役務費(雑役務費、通信運搬費、手数料)、委託料、備品購入費(単価 30 万円以上の備品を除く。) |
募集期間 |
※ この事業の募集期間は終了しました。 |
応募方法 |
※ この事業の募集期間は終了しました。 〒500-8570 岐阜市薮田南2‐1‐1 岐阜県健康福祉部 健康福祉政策課 社会福祉法人監査係 電話番号:058‐272-8263(直通) |