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【障がい福祉】福祉・介護職員等処遇改善加算等について
福祉・介護職員等処遇改善加算について
福祉・介護職員等処遇改善加算に係る計画書及び実績報告の提出方法及び提出様式を下記のとおり掲載しておりますので、各事業者におかれましてはその内容についてご確認ください。
1 計画書について
令和8年度処遇改善加算計画書の提出について
<県通知>
<厚生労働省等通知>
・「福祉・介護職員等処遇改善加算等に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について(令和8年度分)」 [PDFファイル/812KB]
1.提出様式
加算取得時に提出いただく書類の様式は下記のとおりです。
なお、令和8年度の様式は令和7年度の様式とは異なりますので、ご注意ください。
※以下、福祉・介護職員等処遇改善加算を「処遇改善加算」と記載します。
| 様式名 | ファイル | 備考 |
|---|---|---|
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処遇改善計画書 |
必須 オンライン申請フォームから提出してください。 |
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特別な事情に係る届出書 (別紙様式5) |
様式 [Excelファイル/31KB] |
必要な場合に提出(オンライン申請フォームから提出してください。) ※事業の継続を図るために、福祉・介護職員の賃金水準(加算による賃金改善分を除く)を引き下げた上で賃金改善を行う場合に、添付が必要です。 |
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変更に係る届出書 (別紙様式4) |
様式 [Excelファイル/30KB] |
必要な場合に提出(オンライン申請フォームから提出してください。) ※別紙様式4に記載されている(1)から(6)の内容に変更がある場合は、別紙様式4及び必要な添付書類により変更の届出を行う必要があります。別紙様式4の(1)から(5)に定める事項については、前月15日までにご提出ください。(6)に定める事項については、実績報告書提出時にあわせてご提出ください。 |
| 体制様式(届出書)介護給付費等算定に係る体制等に関する届出書 |
(1)障害者総合支援法に基づくサービスに係る届出の場合 (2)児童福祉法に基づくサービスに係る届出の場合 |
必要な場合に提出(郵送でご提出ください。) ※サービス種別によって、様式が異なります。 ※以下の場合に提出が必要です。 [1]新規で処遇改善加算等を取得する場合 [2]これまで取得していた加算の区分から変更がある場合 [3]加算を取得しなくなった場合 |
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体制様式(総括表)各障害福祉サービス事業ごとの介護給付費等の算定に係る体制等状況総括表 |
(1)障害者総合支援法に基づくサービスに係る届出の場合 (2)児童福祉法に基づくサービスに係る届出の場合 |
必要な場合に提出(郵送でご提出ください。) ※サービス種別によって様式が異なります。 ※上記体制様式(届出書)を出す際は、必ず添付が必要です。 ※6月以降の届出は様式が異なります。加算区分1・2を算定している場合、6月以降の届出漏れがないようご注意ください。 |
2.提出期限
(1)令和8年4月または5月から処遇改善加算を新たに取得する場合又は令和7年度から継続して算定する場合
令和8年4月15日(水曜日)【厳守】
(2)令和8年6月以降に処遇改善加算を新たに算定する場合
6月から算定する場合:令和8年6月15日(月曜日)【厳守】
7月以降に算定する場合:算定する月の前々月の末日
(例:9月1日から算定の場合→7月31日までに提出が必要)
【参考 体制届出書の提出期限】
〇4月・5月分:令和8年4月15日(水曜日)まで ※前年度から区分に変更がない場合は届出不要
〇6月以降分:算定する月の前月15日まで
3.提出方法・提出先
下記オンライン申請フォームに、計画書に係る様式のファイルをアップロードすることにより提出いただきます。
なお、下記提出先 により、申請フォームが異なりますので、提出時には十分ご注意ください。
| 施設・事業所の所在する圏域等 | 問合せ先 |
提出先 (オンライン申請フォーム) |
|
|---|---|---|---|
| (1) |
○岐阜圏域(羽島市、各務原市、山県市、瑞穂市、本巣市、岐南町、笠松町、北方町)に所在する指定事業所・施設のみを運営している法人 ○岐阜市内に所在する指定障害児入所施設を運営している法人 |
岐阜県 岐阜地域福祉事務所
〈電話〉 058-272-8287 〈E-mail〉c22801@pref.gifu.lg.jp |
|
| (2) |
○上記(1)以外の指定事業所・施設を運営している法人 ※複数の圏域にまたがって事業所・施設を運営する法人を含む |
岐阜県 障害福祉課
〈電話〉 058-272-8302 〈E-mail〉c11226@pref.gifu.lg.jp |
https://logoform.jp/form/T8mB/1501605<外部リンク> |
2.実績報告書について
令和7年度処遇改善加算実績報告書の提出について
※後日案内します。
1.提出様式
※後日案内します。
2.提出期限
※後日案内します。
3.提出方法・提出先
下記オンライン申請フォームに、実績報告書に係る様式のファイルをアップロードすることにより提出いただきます。
なお、下記提出先により、申請フォームが異なりますので、提出時には十分ご注意ください。
| 施設・事業所の所在する圏域等 | 問合せ先 |
提出先 (オンライン申請フォーム) |
|
|---|---|---|---|
| (1) |
○岐阜圏域(羽島市、各務原市、山県市、瑞穂市、本巣市、岐南町、笠松町、北方町)に所在する指定事業所・施設のみを運営している法人 ○岐阜市内に所在する指定障害児入所施設を運営している法人 |
岐阜県 岐阜地域福祉事務所
〈電話〉 058-272-8287 〈E-mail〉c22801@pref.gifu.lg.jp |
※後日案内します。 |
| (2) |
○上記(1)以外の指定事業所・施設を運営している法人 ※複数の圏域にまたがって事業所・施設を運営する法人を含む |
岐阜県 障害福祉課
〈電話〉 058-272-8302 〈E-mail〉c11226@pref.gifu.lg.jp |
※後日案内します。 |
※岐阜市のみに計画書を届け出ている場合は、岐阜市障がい福祉課へ実績報告を提出してください。
※岐阜県と岐阜市の両方に計画書を届け出ている場合は、それぞれの指定権者(岐阜県・岐阜市)へ実績報告を提出する必要があります。
提出書類等、各指定権者の指示に従い提出願います。

