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喫煙可能室について
喫煙可能室について(小規模な飲食店の経過措置)
令和2年4月1日時点で営業している飲食店のうち経営規模が小さい事業者が運営するものについては、直ちに喫煙専用室等の設置を求めることが事業継続に影響を与えることが考えられることから、これに配慮し、一定の経過措置を設けています。
特定施設等の屋内の全部又は一部の場所に、たばこの煙の流出を防止するための技術的基準に適合した「喫煙可能室」を設置することができます。「喫煙専用室」と異なり、喫煙以外の行為(飲食等)が可能です。
以下のすべてに該当する施設が、経過措置が受けられる「既存特定飲食提供施設」です。
- 令和2年4月1日時点で、営業している飲食店、喫茶店等であること
ただし、法施行後に何らかの状況の変更があった場合に引き続き「既存」の店舗に該当するか否かは、事業の継続性、経営主体の同一性、店舗の同一性等を踏まえて総合的に判断しますが、具体的には以下のとおりであり、「×」に該当する事由がある場合は、新規店舗扱いとなります。
【事業の継続性】
○法施行前から営業している店舗で、業態に変更がない場合
○法施行前から営業している店舗で、業態の変更があった場合(例えば、そば屋がラーメン屋になった場合)
×「設備を設けて飲食を提供する施設」ではあるものの、風営法上の許可を新たに取得又は廃止した場合(例えば、居酒屋がキャバレーになった場合)
【経営者の同一性】
○経営者が同一の場合(法人の代表者や店長が変更した場合(※)を含む)
※いわゆる弟子や組合員による承継も含まれる。
○個人事業主が経営する店舗で、相続によって同じ業態の事業を承継した場合
○法人が経営する店舗で、合併や分割によって同じ業態の事業を承継した場合
○個人事業主が経営する店舗で、相続人や従業員(1年以上勤務している者に限る。)が同じ業態の事業を承継した場合
×個人事業主が経営する店舗で、相続人等以外の者が承継した場合
×法人が経営する店舗で、別法人に事業譲渡した場合
【店舗の同一性】
○同じ場所で、以下の×に該当する大規模改装等を行わずに営業している場合
○災害、土地収用、土地区画整理事業、区分所有者の多数の賛成に基づくビルの建て替え等、法律上の規定に基づく事由による新築、移築、移転等によって、同じ業態の事業を再開する場合
×上記以外の新築、移築、移転や、客室部分の改築(建築物の一部につき、当該部分の主要構造部(壁、柱、床、はり、屋根、階段)の全てを除却し、造り直すこと)、大規模修繕・模様替え(建築物の主要構造部の1つにつき、その過半を工事すること)といったいわゆる大規模改装を行った場合
※壁紙の張り替えや、店内のレイアウト改装、調理設備の入れ替えなど、建築物の主要構造部(壁、柱、床、はり、屋根、階段)を変更しない場合は、ここには該当しない。
- 個人又は中小企業(資本金の額又は出資の総額が5,000万円以下)であること
※次に掲げるものを除く
(ア)一の大規模会社が発行済株式又は出資の総数又は総額の2分の1以上を有する会社
(イ)大規模会社が発行済株式又は出資の総数又は総額の3分の2以上を有する会社(アに掲げるものを除く) - 客席部分の床面積が100m2以下であること
該当しない項目がある場合は、「既存特定飲食提供施設」にあたりません。元のページには受動喫煙防止対策についてからお戻りください。
<屋内の一部を喫煙可能室とする場合>

<屋内の全部を喫煙可能室とする場合>

喫煙可能室を設置する際に遵守すべき項目
(1)たばこの煙の流出を防止するための技術的基準を満たさなければならない
<技術的基準>
ア.出入口において室外から室内に流入する空気の気流が0.2m毎秒以上であること
イ.たばこの煙(蒸気を含む。以下同じ。)が室内から室外に流出しないよう、壁、天井等によって区画されていること
ウ.たばこの煙が屋外に排気されていること
※ただし、既存特定飲食提供施設の全部の場所を喫煙可能室とする場合には、上記イの基準を満たすこととする
<技術的基準に関する経過措置>
施行時点に既に存在している建築物等であって、管理権原者の責めに帰することができない事由によって上記ウの基準を満たすことが困難な場合にあっては、経過措置として、たばこの煙を十分に浄化し室外に排気するために必要な措置が取られた脱煙機能付き喫煙ブースの設置が認められています。(上記アとイは基準を満たす必要があります)
「たばこの煙を十分に浄化し室外に排気するために必要な措置」は以下のとおりです。
- 総揮発性有機化合物の除去率が95%以上であること。
- 当該装置により浄化され、室外に排気される空気における浮遊粉じんの量が0.015mg/m3以下であること。
- 当該ブースから排出された気体が室外に排気されていること。
(2)必要な事項を記載した標識を掲示しなければならない
<一部の場所を喫煙可能室にした場合>
- 喫煙可能室の出入口の見やすい場所に掲示
(標識の例:喫煙可能室(PDF823KB))
・当該場所が喫煙をすることができる場所である旨
・当該場所への20歳未満の者の立入りが禁止されている旨 - 施設の主たる出入口等の見やすい場所に掲示
(標識の例:喫煙可能室あり(PDF825KB)、脱煙装置を設置した喫煙可能室あり(PDF33KB))
・喫煙可能室が設置されている旨
<全部の場所を喫煙可能室にした場合>
施設の主たる出入口等の見やすい場所に掲示
(標識の例:喫煙可能店(PDF825KB))
・当該施設が喫煙をすることができる施設である旨
・当該施設への20歳未満の者の立入りが禁止されている旨
(3)喫煙専用室へ20歳未満の者を立ち入らせてはならない(従業員も含む)
(4)既存特定飲食提供施設の要件に係る書類を保存しなければならない
- 客席部分の床面積に係る資料(店舗図面等)
※「客席」とは、客に飲食をさせるために客に利用させる場所をいい、店舗全体のうち、客席から明確に区分できる厨房、トイレ、廊下、会計レジ、従業員専用スペース等を除いた部分を指します。 - 資本金の額又は出資の総額に係る資料(法人の場合)
※資本金の額や出資の総額が記載された登記、賃借対照表、決算書、企業パンフレット等
(5)喫煙可能室設置施設の届出を行う

