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選挙違反と罰則

選挙違反と罰則について

 選挙違反は「犯罪」として処罰の対象となります。候補者や選挙事務所関係者だけでなく有権者にも適用されます。
 選挙違反を犯すと、罰金・禁固・懲役などの刑罰が科せられ、選挙権の停止などの措置もとられます。
 ※少年が選挙犯罪等を犯した場合には、法律上、特別の扱いがあります。
 詳しくはチラシ [PDFファイル/3.71MB]または、下記総務省ホームページをご覧ください。

関連リンク

 (総務省ホームページ)なるほど!選挙(選挙違反と罰則)<外部リンク> 

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