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先天性血液凝固因子障害等治療研究事業

→指定難病の患者に対する医療費助成(難病法)についてはこちら

先天性血液凝固因子障害等治療研究事業について

事業の概要

 当事業は、先天性血液凝固因子障害等患者の医療保険等の自己負担分を治療研究事業として、公費負担することにより、患者の医療負担の軽減を図り、精神的、身体的不安を解消し、先天性血液凝固因子障害等患者の福祉向上を図ることを目的としています。

対象疾患

 次に掲げる疾患及び血液凝固因子製剤の投与に起因するHIV感染症

  1. 第I(1)因子(フィブリノゲン)欠乏症
  2. 第II(2)因子(プロトロンビン)欠乏症
  3. 第V(5)因子(不安定因子)欠乏症
  4. 第VII(7)因子(安定因子)欠乏症
  5. 第VIII(8)因子欠乏症(血友病A)
  6. 第IX(9)因子欠乏症(血友病B)
  7. 第X(10)因子(スチュアートプラウア因子)欠乏症
  8. 第XI(11)因子(PTA)欠乏症
  9. 第XII(12)因子(ヘイグマン因子)欠乏症
  10. 第XIII(13)因子(フィブリン安定化因子)欠乏症
  11. von Willebrand(フォン・ヴィルブランド)病

対象者

 岐阜県内に住所を有する原則として20歳以上の者で、公的医療保険に加入し、先天性血液凝固因子障害等に関する医療を受けている方が対象です。

 ※ 血液凝固因子製剤の投与に起因するHIV感染症の患者については、20歳未満であっても対象となります。
 ※ 法令等の規定により、国又は地方公共団体の負担による医療に関する給付(生活保護等)を受けている方は、対象となりません。

申請書類

新規申請・更新申請に必要な書類

 (1) 先天性血液凝固因子障害等医療受給者証交付申請書 [PDFファイル/125KB]

 (2) 先天性血液凝固因子障害等医療受給医療機関名届(申請書の裏面)

 (3) 先天性血液凝固因子障害等診断書(医師の診断書) [PDFファイル/64KB]
  ※ 血液凝固因子製剤の投与に起因するHIV感染症の方は(7)の書類により省略が可能です。

 (4) 県内に住所を有することを証する書類(住民票、運転免許証等の写し)

 (5) 公的医療保険証の写し

 (6) 特定疾病療養受療証の写し【血友病A、血友病B及び血液製剤に起因するHIV感染症の方のみ】

  • 血友病A、血友病B及び血液製剤に起因するHIV感染症の方については、保険者(国民健康保険の場合は市町村、社会保険の場合は健康保険組合等)が発行する「特定疾病療養受療証」を取得することによって、医療費の自己負担限度額が月1万円までとなります。当事業は、この1万円までの自己負担額について公費負担を行う制度であり、特定疾病療養受療証を取得されることが前提となっております。このため、加入医療保険の変更等により特定疾病療養受療証をお持ちでない方は速やかに取得手続を行ってください。なお特定疾病療養受療証の取得手続きについては、加入医療保険の保険者へお問い合わせください。

 (7) 以下のいずれかの書類1点【血液凝固因子製剤の投与に起因するHIV感染症の方のみ】

  • 裁判による和解調書の抄本であって、血液凝固因子製剤に起因するHIV感染者であることが確認できる書類(裁判所により交付されたものに限る)
  • (財)友愛福祉財団が実施する「血液製剤によるエイズ患者等のための救済事業」、「血液製剤によるエイズ患者等のための健康管理支援事業」または「エイズ発症予防に資するために血液製剤によるHIV感染者の調査研究事業」の対象者であることが示された通知書の写し(医薬品副作用被害救済・研究振興調査機構が交付したもの)

受給者証の変更(住所、氏名、保険変更)

 先天性血液凝固因子障害等医療受給者証変更届 [PDFファイル/64KB]

  • 住所変更、氏名変更の場合は、変更内容が確認できる公的証明書(住民票、運転免許証等の写し等)の写しを添付してください。
  • 保険変更の場合は、健康保険証等の写しを添付してください。また、血友病A、血友病B及び血液製剤に起因するHIV感染症の方は、特定疾病療養受療証の写しを併せて添付してください。

受給者証の再交付

 受給者証を紛失したり、汚損、破損した場合は、再交付申請書を住所を所轄する保健所に提出してください。

 先天性血液凝固因子障害等医療受給者証再交付申請書 [PDFファイル/69KB]

 医療費の払い戻し

 先天性血液凝固因子障害等医療受給者証の交付を受けた方が、医療機関に対して医療費等の自己負担分を支払った場合に、還付を受ける際に必要な申請書です。

提出窓口及び問い合わせ先

 申請提出・問い合せ先 [PDFファイル/107KB]

医療機関に対するお願い

 当事業に係る公費請求をするためには、岐阜県と委託契約を締結する必要があります。詳しくは、保健医療課難病対策係までお問い合わせください。

行政不服審査

 相談受付窓口及び行政不服審査制度について [PDFファイル/149KB]

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