ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
トップページ > 組織でさがす > 税務課 > 使用済自動車届出

本文

使用済自動車届出

記事ID:0205481 2023年11月1日更新 税務課 印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示
手続名

使用済自動車届出書

手続内容

以下の対象車両及び要件に該当する車両を使用済自動車届出書に記載し、必要書類を添付の上、提出してください。

【対象車両】
使用済自動車の再資源化等に関する法律の適用を受けるものとは、使用済自動車の再資源化等に関する法律(平成14年法律第87号。以下「自動車リサイクル法」という。)第8条及び第9条の規定により所有者から引取業者に引き渡された自動車(以下「使用済自動車」という。)と認められる車両。

【要件】
対象車両が自動車リサイクルシステムのウェブサイトで閲覧できる使用済自動車処理状況検索画面で、当該自動車が使用済自動車であることが確認できること。

  自動車リサイクルシステム<外部リンク>

添付書類

下記の書類を添付し提出してください。
・自動車リサイクルシステムのウェブサイトで閲覧できる使用済自動車処理状況検索画面で、当該自動車が使用済自動車であることが確認できる画面

減額  当該自動車が所有者から引取業者に引き渡された日の属する月の翌月以後に係る自動車税種別割
審査基準

 上記、手続内容の【要件】に該当すること。

標準処理時間  −

オンライン

により

提出する場合

案内に沿って必要事項を入力して提出してください。
電話番号等は下記の「紙により提出する場合」からご確認下さい。

 使用済自動車届出<外部リンク>

紙により

提出する場合

様式をダウンロードして利用できます。必要事項を入力後印刷し、下記の岐阜県自動車税事務所課税管理係まで提出してください。

 使用済自動車届出書 [Wordファイル/37KB]

備考

 ー

問い合わせ先

岐阜県自動車税事務所 課税管理係
 所在地:岐阜市日置江2648-3
 郵便番号:501-6192
 電話番号:058-279-3781
 FAX:058-279-5677
 メール:c21309@pref.gifu.lg.jp

<外部リンク>