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公益等による自動車税種別割減免申請

記事ID:0205380 2023年11月1日更新 税務課 印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示
手続名 公益等による自動車税種別割減免申請
手続内容

 下記の要件に該当する方が、公益等による自動車税種別割の減免を受けようとする場合に、減免を受けようとする理由を証明する書類を添付し、申請書を正副2通提出してください。

【減免要件】
 私立学校(学校教育法第1条に規定する小学校、中学校、高等学校、中等教育学校、大学、高等専門学校、聾学校、養護学校及び幼稚園)の設置者が所有し、専ら学生、生徒、児童及び幼児の送迎のために使用すること。
 ※リース車両は対象外になります。

添付書類

下記の書類を添付し提出してください。

 ・申請書(この申請フォームで作成します。)
 ・自動車検査証の写し
 ・定款、寄付行為もしくは登記簿謄本の写し
 ・法人の設立認可書の写し(学校法人の場合)又は事業許可書の写し
 ・送迎路線や運行範囲を示す書面 (社会福祉事業を経営する者が所有する自動車で、施設利用者や生徒の送迎路線図、福祉施設の生産品を運搬するための運行範囲図等)
 ・写真(前・後・横)…各1枚(※ナンバー取り付け後のもの)

減免額

 自動車税種別割の全額

提出時期  

(1)新車または中古車を取得する場合(自動車税種別割が課税される場合に限る)
 →申請期限 登録の日

(2)従来から使用している自動車について申請する場合(4月1日(午前0時)現在所有している自動車)
 →申請期限 4月1日から納期限(通常5月31日)

審査基準
  1. 上記該当要件に該当すること。
  2. 減免申請書が提出期限内に提出されていること。
標準処理時間  −

オンライン

により

提出する場合

案内に沿って必要事項を入力して提出してください。
※この申請フォームでは、従来から使用している普通車(4月1日(午前0時)現在所有している普通車)の減免を申請する場合のみ可能です。新たに車両を取得し運輸支局での登録と同時に申請を行う場合は、自動車税事務所もしくは飛騨県税事務所自動車税出張所へ直接紙ベースで申請してください。

 公益等による自動車税減免申請<外部リンク>

紙により

提出する場合

様式をダウンロードして利用できます。印刷し必要事項を入力するなどして、下記まで提出してください。

申請書 [PDFファイル/758KB]

申請書(記入例) [PDFファイル/783KB]

備考

(1)リース車両は対象外
(2)毎年12月31日現在減免を受けている自動車については、1月下旬に報告書兼申請書(減免はがき)を送付します。申請内容に変更がない場合に限り、減免はがきの返信(申請)によって翌年度も継続して減免を受けることができます。

問い合わせ先

岐阜県自動車税事務所 課税管理係
 郵便番号:501-6192
 所在地:岐阜市日置江2648-3
 電話番号:058-279-3781
 FAX:058-279-5677
 メール:c21309@pref.gifu.lg.jp

岐阜県飛騨県税事務所  自動車税出張所
 郵便番号:506-0035
 所在地:高山市新宮町830-7
 電話番号:0577-36-1400
 FAX:0577-36-1402
 メール:c21308@pref.gifu.lg.jp

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