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国土利用計画法に基づく届出制度について
国土利用計画法に基づく事後届出について
事後届出制度の概要
国土利用計画法では、法定面積以上の土地売買等の契約を行った場合の届出制度を設けています。
「届出が必要な場合」に該当する方は「届出方法」に従って、
契約を結んだ日から起算して2週間以内に土地の所在する市町村に届出書を提出してください。
(届出書様式等はこちらからダウンロードして使用してください。市町村でも配布しています。)
適正かつ合理的な土地利用の確保を図るための届出制に対する県民の皆様のご理解・ご協力をお願いいたします。
届出が必要な場合
法定面積以上の土地売買等の契約を行い、土地の権利を取得された方は届出が必要となります。
なお、適用除外となる場合もあります。
法定面積とは?
その土地が都市計画法上、どの区域かによって以下のとおり届出が必要な面積が国土利用計画法に定められています。
土地の区域が分からない場合は土地の所在する市町村にご確認ください。
市街化区域 | 2,000m2以上 |
---|---|
市街化区域を除く都市計画区域 | 5,000m2以上 |
都市計画区域外の区域 | 10,000m2以上 |
※契約面積が狭くても、一体的に利用する別の土地(一団の土地)を取得される場合には届出が必要となります。
※詳しくは、一団の土地とは?[PDFファイル/92KB]をご確認ください。
※共有地の場合、持分ではなく全体面積が法定面積以上であれば届出の対象となります。
※マンション売買に伴う敷地権の持分売買等は持分が法定面積以上でなければ届出不要です。
土地売買等の契約とは?
所有権、地上権もしくは賃借権または「これらの権利の取得を目的とする権利」の移転または設定に係る契約が該当します。具体的には、以下のとおりです。
売買(保留地処分、共有持分の譲渡、営業譲渡なども含む)、
譲渡担保、代物弁済、代物弁済予約、交換、
形成権の譲渡(予約完結権の譲渡、買戻権の譲渡なども含む)、
現物出資、信託受益権の譲渡など
※権利の移転又は設定は対価(金銭に限らない)を得て行われる場合に限ります。
※土地売買等の予約契約の場合も届出が必要となります。
※一時金を伴わない地上権や賃借権の契約(家賃や敷金のみの場合)については届出不要です。
適用除外とは?
法定面積以上の土地売買等の契約を行った場合であっても、適用除外(届出不要)となる場合があります。
農地法第3条の許可を得た場合や民事再生法の規定に基づく裁判所の許可があった場合等が適用除外となります。
詳しくは、届出が不要となる場合[PDFファイル/115KB]をご確認ください。
届出方法
契約毎に、届出書の様式に必要事項を記入し、以下の書類を添付のうえ、
取得した土地の所在する市町村の国土利用計画法担当課窓口に提出してください。
届出期間は契約(予約を含む)締結日を含んで2週間以内です。
添付書類 |
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提出部数 |
各4部(正本1部、副本3部) なお、権限移譲されている市町村及び岐阜県都市建築部都市政策課が管轄している市町村は、 |
※届出書様式等はこちらからダウンロードして使用できます。
※届出書様式は市町村の国土利用計画法担当課窓口においても配布しています。
※添付する図面については、「県域統合型GISぎふ<外部リンク>」の地図を使用していただくことも可能です。
勧告
市町村に提出された届出書は、市町村から県に送付されます。
県は土地の利用目的に著しい支障があると判断した場合に利用目的を変更するよう勧告することがあります。
届出した日から3週間以内に何も連絡がなければ勧告は行われません。
(参考)事後届出制フロー図[PDFファイル/87KB]
罰則
届出期間内に事後届出をしなかった場合又は虚偽の届出をした場合は、
6ヶ月以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられます。
その他
事前届出制度等
国土利用計画法には事後届出制度以外に契約の前に届出が必要となる事前届出制度や許可制度が設けられています。
現在、岐阜県全域で事後届出制度となっていますので、事前届出等は必要ありません。
土地取引に係る照会
届出が不要である案件であっても、法定面積以上の土地の権利を取得された場合には照会文書を送付することがあります。
届きましたら同封された回答書に必要事項を記入のうえ、送付元に回答をしてください。
ご理解・ご協力をお願いいたします。
権限移譲
国土利用計画法に係る届出事務について、県から一部市町村に権限を移譲しています。
権限移譲された市町村は、県に代わって勧告や土地取引に係る照会等を行います。
県が行う国土利用計画法に係る事務と同様、ご協力をお願いいたします。
問合せ先
岐阜県内で届出をするにあたり、質問がある方は岐阜県担当課もしくは市町村にお問合せください。
なお、土地に関することや事務が権限移譲されている場合は、直接市町村にお問合せください。
岐阜県担当課
担当課 | 連絡先 | 管轄 |
---|---|---|
岐阜県都市建築部都市政策課 (土地計画調査係) |
〒500-8570 岐阜市薮田南2-1-1岐阜県庁 電話:058-272-8646(直通) FAX:058-278-2764 |
岐阜市、羽島市、各務原市、山県市、瑞穂市、本巣市、岐南町、笠松町、北方町 |
西濃県事務所 (振興防災課振興係) |
〒503-0838 大垣市江崎町422-3西濃総合庁舎 電話:0584-73-1111(代)内線206 FAX:0584-74-9428 |
大垣市、海津市、養老町、垂井町、関ヶ原町、神戸町、輪之内町、安八町 |
揖斐県事務所 (振興防災課振興係) |
〒501-0603 揖斐郡揖斐川町上南方1-1揖斐総合庁舎 電話:0585-23-1111(代)内線207 FAX:0585-22-1829 |
揖斐川町、大野町、池田町 |
中濃県事務所 (振興防災課防災係) |
〒501-3756 美濃市生櫛1612-2中濃総合庁舎 電話:0575-33-4011(代)内線209 FAX:0575-35-1492 |
関市、美濃市、郡上市 |
可茂県事務所 (振興防災課防災係) |
〒505-8508 美濃加茂市古井町下古井大脇2610-1可茂総合庁舎 電話:0574-25-3111(代)内線213 FAX:0574-25-3934 |
美濃加茂市、可児市、坂祝町、富加町、川辺町 七宗町、八百津町、白川町東白川村、御嵩町 |
東濃県事務所 (振興防災課防災係) |
〒507-8708 多治見市上野町5-68-1東濃西部総合庁舎 電話:0572-23-1111(代)内線209 FAX:0572-25-0079 |
多治見市、瑞浪市、土岐市 |
恵那県事務所 (振興防災課振興係) |
〒509-7203 恵那市長島町正家後田1067-71恵那総合庁舎 電話:0573-26-1111(代)内線207 FAX:0573-25-7129 |
中津川市、恵那市 |
飛騨県事務所 (振興防災課振興係) |
〒506-8688 高山市上岡本町7-468飛騨総合庁舎 電話:0577-33-1111(代)内線212 FAX:0577-33-1085 |
高山市、飛騨市、下呂市、白川村 |
権限移譲された市町村
以下の市町村については、国土利用計画法に係る届出事務について権限が移譲されています。
なお、連絡先に記載した電話番号は市町村の代表電話となっております。
国土利用計画法に基づく事後届出についての問合せである旨を伝えて担当課に回してもらってください。
市町村 | 連絡先 |
---|---|
岐阜市役所<外部リンク> (まちづくり推進政策課) |
〒500-8701 岐阜市司町40番地1 電話:058-265-4141(代) |
大垣市役所<外部リンク> (都市計画課) |
〒503-8601 大垣市丸の内2丁目29番地 電話:0584-81-4111(代) |
関市役所<外部リンク> (都市計画課) |
〒501-3894 岐阜県関市若草通3丁目1番地 電話:0575-22-3131(代) |
羽島市役所<外部リンク> (都市計画課) |
〒501-6292 岐阜県羽島市竹鼻町55 電話:058-392-1111(代) |
各務原市役所<外部リンク> (都市計画課) |
〒504-8555 岐阜県各務原市那加桜町1丁目69番地 電話:058-383-1111(代) |
山県市役所<外部リンク> (建設課) |
〒501-2192 岐阜県山県市高木1000番地1 電話:0581-22-2111(代) |
可児市役所<外部リンク> (都市計画課) |
〒509-0292 岐阜県可児市広見一丁目1番地 電話:0574-62-1111(代) |
下呂市役所<外部リンク> (建設総務課) |
〒509-2592 |
揖斐川町役場<外部リンク> (政策広報課) |
〒501-0692 岐阜県揖斐郡揖斐川町三輪133番地 電話:0585-22-2111(代) |
池田町役場<外部リンク> (企画課) |
〒503-2492 岐阜県揖斐郡池田町六之井1468-1 電話:0585-45-3111(代) |
白川町役場<外部リンク> (企画課) |
〒509-1192 岐阜県加茂郡白川町河岐715 電話:0574-72-1311(代) |
東白川村役場<外部リンク> (建設環境課) |
〒509-1392 岐阜県加茂郡東白川村神土548番地 電話:0574-78-3111 |