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「福祉・介護職員処遇改善臨時特例交付金」事業

福祉・介護職員処遇改善臨時特例交付金について

 県では、令和6年度障害福祉サービス等報酬改定での対応を見据えつつ、福祉・介護職員の人材確保という喫緊の課題に対応するため、賃上げに必要な財政措置を早急に講じる観点から、令和6年2月から5月までの間、福祉・介護職員の賃金を2%程度(月額平均6千円相当)引き上げるための措置を実施することを目的として、下記のとおり交付金事業を実施いたします。

 各事業者におかれましては、「岐阜県障害福祉サービス事業所等処遇改善臨時特例交付金交付要綱」(以下「交付要綱」という。)及び「岐阜県障害福祉サービス事業所等処遇改善臨時特例交付金事業実施要綱」(以下「実施要綱」という。)等をご確認のうえ、交付要件に該当する場合には、期日までに申請いただきますようお願いいたします。

 

<県通知文書>

<厚生労働省通知>

<こども家庭庁通知>

 

※本交付金とは別に、「令和6年度福祉・介護職員等処遇改善加算等」を取得する場合には、下記URL先にある、同加算等に係る計画書等の提出が別途必要です。

【令和6年度福祉・介護職員処遇改善加算等URL】

https://www.pref.gifu.lg.jp/page/215005.html

 

1. 対象要件

対象事業所・施設

 下記(1)、(2)をいずれも満たす障害福祉サービス事業所等(地域相談支援、計画相談支援、障害児相談支援は除く。)

(1)交付対象期間の各月において、福祉・介護職員等ベースアップ等支援加算(以下、「ベースアップ等加算」とする。)を算定していること。

※ただし、ベースアップ等加算の算定に必要な準備・届出等が間に合わない場合に限り、令和6年2・3月はベースアップ等加算を算定していなくてもよいものとし、令和6年4月からベースアップ等加算を算定していれば、本事業の対象とする。

(2)令和6年2・3月(分の給与等)から本交付金の要件を満たすように賃金改善を実施する障害福祉サービス事業所等

賃金改善の対象となる職種

  • 福祉・介護職員(令和5年度の福祉・介護職員処遇改善加算の対象者と同じ)
  • 事業所の判断により、その他の職種も可

※福祉・介護職員の処遇改善を目的とするものであることを十分に踏まえ、賃金改善を実施するものとする。

対象期間

令和6年2月から5月

2. 補助金交付額

 障害福祉サービス等種類ごとに、設定された一律の交付率を障害福祉サービス等報酬に乗じる形で各事業者に交付

※交付率については、実施要綱別紙1表1をご確認ください。

※福祉・介護職員等の全員に、一律で月額6,000円の引き上げを行うものではありませんのでご留意ください。

 

3. 申請方法(スケジュール)

以下のとおり、「1.福祉・介護職員処遇改善計画書(臨時特例交付金分)」を県に提出いただくとともに、対象期間終了後、「2.実績報告書」を提出してください。

1. 福祉・介護職員処遇改善計画書(臨時特例交付金分)の提出について

(1) 申請受付期間:令和6年4月16日(火曜日)から令和6年5月7日(火曜日)まで※必着

 

(2) 申請方法

※申請にあたっては、事業所の開設者(法人)が岐阜県内に所在する障害福祉サービス施設・事業所等を全て取りまとめの上、一括して申請いただきます。

・原則電子メールでの提出をお願いします。

 メールアドレス:gifu-shogukaizen@his-world.com

(本交付金の申請用のメールアドレスであり、県障害福祉課のメールアドレスではありませんのでご注意ください。)

 

・電子メールを利用できない場合に限り、郵送で申請を行ってください。

 なお、郵送にあたっては、簡易書留など郵便物の追跡ができる方法で送付してください。

【郵送での提出先】

〒500-8833 【岐阜神田郵便局留】

岐阜市神田町2 丁目2 番地

株式会社エイチ・アイ・エス中部事業部内

岐阜県介護職員等処遇改善支援事務局宛

 

(3) 申請書類・様式

 
申請書類 様式 提出の有無
(1)交付申請書(別記第1号様式)

様式 [Excelファイル/156KB]

<記載例>

記載例 [Excelファイル/158KB]

必ず提出

(2)福祉・介護職員処遇改善臨時特例交付金計画書(別紙様式2-1、2-2)
(3)債権譲渡事業者における振込先口座通知書 様式 [Excelファイル/15KB]

該当がある場合に提出

※障害福祉サービス等報酬の支払において、国保連合会に登録された口座が債権譲渡されている事業者については必ず提出してください。

(4)特別事情届出書 様式 [Excelファイル/26KB]

該当がある場合に提出

※事業の継続を図るために、職員の賃金水準(加算による賃金改善分を除く)を引き下げた上で賃金改善を行う場合に要提出

 

3. 実績報告書の提出について

 <提出期限>

 後日別途通知します。

 <提出書類>

 後日別途通知します。

 <提出方法>

 後日別途通知します。

 

 

事業に関する問い合わせ先

(1)福祉・介護職員処遇改善臨時特例交付金の制度全般に関すること

厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部内
福祉・介護職員処遇改善臨時特例交付金コールセンター
電話番号:050-3733-0230(受付時間:9時00分から18時00分(土日含む))​
※問合せ状況に応じて、体制を変更する場合があります。

 

(2)計画書・申請書等の記載方法、交付決定等に関すること

岐阜県コールセンター(令和6年4月9日(火曜日)から令和6年5月24日(金曜日))
電話番号:050-1750-5466 ※受付時間:平日9時00分から17時00分

 

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