本文
病院、老人ホーム等における不在者投票制度のあらまし
県議選における不在者投票(指定施設用)関係請求書等様式
不在者投票の指定病院・指定老人ホーム等に入院又は入所中の方が、不在者投票を行うとき若しくは行ったときに、指定施設が手続きに使用する請求書等の様式はこちらからダウンロードできます。
・不在者投票特別経費請求書 [Excelファイル/46KB]
・不在者投票明細 [Excelファイル/27KB]
・不在者投票立会人経費請求書 [Excelファイル/46KB]
・不在者投票立会人実績報告書 [Excelファイル/15KB]
不在者投票制度の概要
公職選挙法では、選挙の当日、決められた投票所で投票を行うこととされていますが、投票日に仕事や病気などの理由によって投票所に行くことができない方が投票するための制度として、「不在者投票」制度があります。
病院、老人ホーム等における不在者投票
この不在者投票制度の一つとして、都道府県の選挙管理委員会が指定する病院・老人ホーム等に入院(入所)中の方は、不在者投票管理者(病院長又は施設長)の下で、不在者投票をすることができます。
以下、このページでは、不在者投票施設として指定を受ける方法等について説明します。
不在者投票施設の指定を受けるには
施設が所在する市町村選挙管理委員会を通じて県選挙管理委員会に申請書を提出してください。指定を受けるための要件は、概ね次のとおりです。
※指定申請書の提出から指定までは通常2ヶ月程度要します。選挙が近い場合はお早めにご相談ください。
1.法令に定められた施設であること
※一定の規模を有する病院、老人ホーム、身体障害者支援施設及び保護施設
2.不在者投票を行うために必要な設備及び事務従事者が確保されていること
設 備:不在者投票を記載する場所、机、椅子などを確保いただく必要があります。
事務従事者:不在者投票の管理者となる方、不在者投票の事務に従事する方、その立会人となる方などを確保いただく必要があります。
申請に必要な書類について
1.不在者投票指定施設申請書(様式はこちら [Wordファイル/34KB])
2.施設の概要が分かる案内パンフレット等(既存のもので可)
3.施設開設許可書等の写し
4.施設の平面図(投票記載場所を明示)
5.不在者投票事務体制一覧表(任意様式)
※不在者投票管理者、同職務代理者、立会人、代理投票補助者、事務従事者を記載
申請の結果について
申請書類が提出された後、県と市町村選挙管理委員会の職員が施設の現地調査やヒアリングを行い、その適否を判断します。
指定施設一覧について
指定を受けている施設は次のとおりです。(令和6年12月9日現在)
施設の長が不在者投票管理者となる施設一覧(病院・老人ホーム等) [PDFファイル/915KB]
指定の取消し・名称等の変更手続
不在者投票施設の指定を受けた後、次のような事由が発生した場合は、市町村委員会を経由して県選挙管理委員会へ書類を提出してください。
1.指定の取消しを受ける必要があるとき…取消申請(様式はこちら [Wordファイル/30KB])
2.施設の名称又は所在地の変更があったとき…変更報告(様式はこちら [Wordファイル/31KB])
選挙の際は
県や市町村からの通知文書等に十分留意の上、不在者投票を実施してください。
不在者投票の実施に当たり、予期しない事態が発生した場合は、そのまま事務を進めるのではなく、その時点で市町村の選挙管理委員会にご相談ください。
外部立会人について
病院、老人ホーム等の不在者投票管理者は、市町村選挙管理委員会が選定した外部立会人を立ち会わせること等により、不在者投票の公正な実施の確保に努めなければならないものとされています。
制度については、総務省ウェブサイト<外部リンク>でご確認ください。
外部立会人の選定手続きに関しては、市町村の選挙管理委員会にご相談ください。