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特定地域づくり事業協同組合制度
制度概要
特定地域づくり事業協同組合制度とは、
1.人口急減地域において、
2.中小企業等協同組合法に基づく事業協同組合が、
3.特定地域づくり事業※を行う場合について、
※マルチワーカー(季節毎の労働需要等に応じて複数の事業者の
事業に従事)に係る労働者派遣事業等
4.都道府県知事が一定の要件を満たすものとして認定したときは、
5.労働者派遣事業(無期雇用職員に限る。)を許可ではなく、
届出で実施することを可能とするとともに、
6.組合運営費について財政支援を受けることができるようにする
というものです。
本制度を活用することで、安定的な雇用環境と一定の給与水準を確保した職場を作り出し、地域内外の若者等を呼び込むことができるようになるとともに、地域事業者の事業の維持・拡大を推進することができます。
認定・事業運営等
特定地域づくり事業協同組合としての認定の申請を受けた都道府県知事は、地域人口の急減に対処するための特定地域づくり事業の推進に関する法律第3条第3項の規定に基づき、認定を行います。
認定の申請や事業運営にあたっては、法律その他総務省が公表する資料等をご確認ください。
総務省ホームページ<外部リンク>
なお、岐阜県知事への認定の申請にあたっては、事前に「認定審査チェックリストによる自己チェック」を実施し、「申請書類一覧」に記載の書類を提出してください。
※その他指定様式については「総務省ホームページ」参照のこと