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社会福祉施設職員等退職手当共済制度

社会福祉施設職員等退職手当共済制度について

社会福祉施設職員等退職手当共済法の規定に基づき、社会福祉法人の経営する社会福祉施設等、特定介護保険施設等及び申出施設等に従事する職員が退職した場合に、その職員に対し退職手当金の支給を行う事業です。

 

共済制度加入による効果には、以下3点が挙げられ、福祉サービスの向上につながります。

・職員の処遇向上及び良質な職員の確保

・職員スタッフの「安心」による福祉サービスの向上

・健全な福祉施設経営

 

社会福祉施設等職員に係る退職手当金の支給に充てる財源は、「共済契約者(経営者)」が負担する掛金と、「国」・「都道府県」の補助金によってまかなわれます(ただし、特定介護保険施設等職員及び申出施設等職員については、原則として公費補助はありません)。

 

詳しくは、(独)福祉医療機構のホームページでご確認ください。

(独)福祉医療機構退職手当共済事業ページ<外部リンク>

<外部リンク>