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伐採旗設置制度について

記事ID:0019228 2022年6月16日更新 林政課 印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示

平成31年4月1日以降に皆伐(普通林は1ha以上)を行う場合は、伐採現場に伐採旗を設置します。
県では、「第3期岐阜県森林づくり基本計画」に基づき、将来にわたり森林資源を循環利用していくため、「木材生産林」の伐採と、再造林を推進しています。一方で、森林の適切な管理という観点ではルールを確実に守っていただく必要があります。
そこで、合法な伐採を行う森林の目印として伐採旗を設置することにより、合法伐採箇所の判別を容易にし、違法伐採の防止を図るとともに環境に配慮した皆伐を進めるための伐採旗を伐採現場に設置します。

項目 内容
内容

下記の伐採を行う現場に伐採者が伐採旗を設置します。

種類 旗の設置対象 設置する旗 旗の交付者 設置期間
普通林 1ha以上の皆伐 伐採届出旗 市町村 伐採開始日から造林完了まで
保安林 全ての皆伐 伐採許可旗 伐採開始日から伐採終了まで

(伐採旗のデザイン)

伐採届出旗 伐採許可旗
伐採届出旗 伐採許可旗
申請方法等

1.伐採旗の交付
(1)普通林:森林法第10条の8第1項の届出に係る伐採

伐採者は「伐採及び伐採後の造林の届出書」を市町村に提出し、伐採届出旗の交付を受けてください。
(2)普通林:森林法第15条の届出に係る伐採(森林経営計画に定める伐採)
伐採者は伐採開始前に「伐採届出旗交付申請書」を市町村に提出し、伐採届出旗の交付を受けてください。
(3)保安林:森林法第34条第1項の許可に係る伐採
伐採者は森林法で定められた申請受付期間かつ伐採開始日の30日前までに「保安林内立木伐採許可申請書」を県(農林事務所)に提出し、「保安林内立木伐採許可通知書」とともに伐採許可旗の交付を受けてください。

2.伐採旗の設置
伐採現場の周囲からよく見える場所に、樹の幹や枝、支柱などを使って設置し、紛失等しないようにしっかり固定してください。

3.伐採旗の返却
(1)普通林

人工造林又は天然更新終了後に「伐採及び伐採後の造林に係る森林の状況報告書」又は「森林経営計画に係る伐採等の届出書」とあわせて伐採届出旗を市町村に返却してください。
(2)保安林
伐採終了後に「保安林内立木伐採届出書」とあわせて伐採許可旗を県(農林事務所)に返却してください。

4.伐採旗の再交付
(1)伐採届出旗

紛失(破損)により再交付が必要な場合は、「伐採届出旗再交付申請書」を市町村に提出し、伐採届出旗の再交付を受けてください。
(2)伐採許可旗
紛失(破損)により再交付が必要な場合は、「伐採許可旗再交付申請書」を県(許可を受けた農林事務所)に提出し、伐採届出旗の再交付を受けてください。

5.その他(お願い)
伐採する者と伐採後の造林をする者が異なる場合は、伐採届出旗の管理、返却について、確実に引き継ぎを行ってください。

申請様式

伐採届出旗交付申請書:伐採届出旗交付申請書​[Wordファイル/35KB]伐採届出旗交付申請書​[PDFファイル/79KB]

伐採届出旗再交付申請書:伐採届出旗再交付申請書​[Wordファイル/33KB]伐採届出旗再交付申請書​[PDFファイル/69KB]

伐採許可旗再交付申請書:伐採許可旗再交付申請書​[Wordファイル/25KB]伐採許可旗再交付申請書​[PDFファイル/69KB]

関連リンク

地域森林計画の対象森林において木を伐る場合には、森林法上の各種手続きが必要となります。
詳しくは下記をご覧ください。
山の木を伐るには

問い合わせ先

担当所属(伐採届出旗) 林政課森林計画係
電話 直通:058-272-8471
FAX 058-278-2658
E-mail c11511@pref.gifu.lg.jp
担当所属(伐採許可旗) 森林保全課森林管理係
電話 直通:058-272-8528
FAX 058-278-2707
E-mail c11519@pref.gifu.lg.jp

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