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恩給・退隠料について
恩給・退隠料制度の概要
公務員が相当年限忠実に勤務して退職した場合、公務による傷病のために退職した場合、公務のために死亡した場合に、退職または死亡後における職員及び遺族の生活の支えとして支給されるものです。
恩給・退隠料の対象者
地方公務員等共済組合法が施行(昭和37年12月1日)されるまでに退職された岐阜県職員や岐阜県から給与を受けていた国の職員です。
職員厚生課では、岐阜県職員のうち、教育委員会以外の所属の職員だった者と、国の職員のうち、教育職員及び旧軍人以外の職員だった者を担当しています。
・教育委員会職員 →(担当)教育委員会教職員課
・旧軍人 →(担当)健康福祉部地域福祉課、総務省政策統括官(恩給担当)<外部リンク>
恩給・退隠料の支払期日
区分 | 支払期日 | 支給対象月 |
---|---|---|
1期 | 4月10日 | 1月 ~ 3月分 |
2期 | 7月10日 | 4月 ~ 6月分 |
3期 | 10月10日 | 7月 ~ 9月分 |
4期 | 12月10日 | 10月 ~ 12月分 |
注) 支払期日が休日の場合は、休日の前日となります。
各種届出
恩給証書(裁定通知書)の再交付を希望する場合、住所や恩給を受け取る金融機関を変更する場合、受給者の方が亡くなった場合は、郵送またはメールにて、下記様式を担当課まで提出願います。
提出書類 | 添付書類 | |
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恩給証書(裁定通知書)の 再交付を希望する場合 |
再交付申請書 [Excelファイル/13KB] (記入例) [PDFファイル/94KB] |
恩給証書を毀損した場合は、 毀損した恩給証書 |
住所や恩給を受け取る金融 機関を変更する場合 |
住所・受取金融機関変更届書 [Excelファイル/15KB] (記入例) [PDFファイル/113KB] |
金融機関を変更する場合は、 通帳またはキャッシュカードの写し ※PDFデータまたは画像データでの添付が 可能です |
受給者の方が亡くなった場合 ◆まずは、担当課にお電話 ください |
失権届 [Excelファイル/14KB] (記入例) [PDFファイル/75KB] (*) |
恩給証書(最新の証書) ・恩給証書を紛失した場合は、 恩給証書紛失届 [Excelファイル/14KB] (記入例) [PDFファイル/78KB] |
(*)未払金がある場合、扶助料を受給することができる遺族の方がみえる場合は、別途書類が必要となります。
様式等については、当方からご連絡します。
書類の提出先
【教育職員及び旧軍人以外の職員の場合】
郵送先 : 〒500-8570(住所不要) 岐阜県総務部職員厚生課 給付・年金係
E-mail : c11112@pref.gifu.lg.jp
電話番号 : 058-272-1144
【教育委員会職員の場合】
郵送先 : 〒500-8570(住所不要) 岐阜県教育委員会教職員課 厚生係
E-mail : c17766@pref.gifu.lg.jp
電話番号 : 058-272-8896