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肝がん・重度肝硬変入院医療費の助成事業について
肝がん・重度肝硬変治療研究促進事業について
B型肝炎ウイルスまたはC型肝炎ウイルスによる肝がん・重度肝硬変の患者の医療費の自己負担軽減を図りつつ、最適な治療を選択できるようにするための研究を促進する仕組みを構築するために、B型・C型肝炎ウイルスに起因する肝がん・重度肝硬変患者の入院医療費を助成します。
※事業による助成を受けるためには、「参加者証」が必要です。
お知らせ
○令和6年4月1日から助成対象が拡大します
1. 助成月を含む過去24か月以内に2回以上ある場合に要件緩和
〇令和5年4月1日から助成対象が拡大します
- 「粒子線治療」による通院医療を本事業の対象として追加
○令和3年4月1日から助成対象が拡大します
- 「分子標的薬を用いた化学療法」または「肝動注化学療法」による通院治療を本事業の対象として追加
- 助成対象月を「入院4月目」から「入院又は通院3月目」に要件緩和
対象者
- 岐阜県内に住所のある方
- 各種医療保険のいずれかに加入している方
- B型・C型肝炎ウイルスに起因する肝がん・重度肝硬変と診断され、かつ肝がん・重度肝硬変(非代償性肝硬変)の診断・認定基準 [PDFファイル/123KB]を満たしている方
- 肝がん・重度肝硬変の治療の研究への協力に同意いただける方
- 以下の保険適用の対象医療について、自己負担額が高額療養費の基準額を超えた月が、過去24月で1月以上ある方(助成対象となるのは、2月目以降です)
(1)肝がん又は重度肝硬変の入院治療
(2)肝がんの分子標的薬を用いた化学療法・肝動注化学療法・粒子線治療による通院治療※
※助成や月数要件の要件カウントの際に対象となる「粒子線治療」に係る通院治療は、令和5年4月以降の通院治療です。
6. 世帯年収が概ね370万円以下の方(下表の階層区分に該当する方が対象)
年齢区分 |
階層区分 |
---|---|
70歳未満 | 医療保険者が行う限度額適用認定又は限度額適用・標準負担額減額認定の所得額の適用区分がエ又はオに該当する者 |
70歳以上75歳未満 | 医療保険者における一部負担金の割合が2割とされている者 |
75歳以上(注) | 後期高齢者医療制度において一部負担金の割合が1割又は2割とされている者 |
(注)65歳以上75歳未満であって後期高齢者医療制度に加入している者のうち、一部負担金の割合が1割又は2割とされている者を含む
指定医療機関
医療費助成を受けるためには、過去24月以内の期間に保険医療機関において肝がん・重度肝硬変入院関係医療を受けた月数が既に1月以上ある場合であって、2月以降に入院又は通院している医療機関が、当該助成制度の指定医療機関に指定されている必要があります。助成対象月における指定医療機関以外での入院又は通院医療は助成の対象外です。
岐阜県の指定医療機関は肝がん・重度肝硬変研究促進事業指定医療機関機関名簿 [PDFファイル/307KB]を御確認ください。
令和5年4月1日から「粒子線治療」も肝がん外来医療の対象となりました。「分子標的薬を用いた化学療法」、「肝動注化学療法」及び「粒子線治療」による通院治療ができる医療機関は積極的に指定申請をしてください。
なお、県外の医療機関で指定医療機関の指定を受けている医療機関も岐阜県の指定医療機関としてみなすことができます。
助成の内容
対象医療
次の項目(1)から(3)をすべて満たす医療が対象です。
- B型肝炎ウイルス又はC型肝炎ウイルスによる肝がん・重度肝硬変の患者に対して行われる入院治療、入院関係医療
- B型肝炎ウイルス又はC型肝炎ウイルスによる肝がん・重度肝硬変の患者に対して行われる分子標的薬を用いた化学療法・肝動注化学療法・粒子線治療による通院治療
※入院時食事療養標準負担額・入院時生活療養費標準負担額、保険診療以外の費用(室料差額など)は助成の対象となりません。
助成方法
助成を受けるためには、岐阜県が交付する「肝がん・重度肝硬変治療研究促進事業参加者証」の交付を受けたうえで、助成を受けるための条件を満たす必要があります。
<助成条件>
- 助成を受けようとする月以前の24月以内に、保険医療機関での肝がん・重度肝硬変入院治療費、入院関係医療費又は肝がん・重度肝硬変通院治療費、通院関係医療費(高額療養費算定基準額を超えるもの)を受けた月が既に1月以上であること
- 助成を受けようとする月に、肝がん・重度肝硬変治療のため、指定医療機関に入院又は通院した際に要した医療費が、高額療養費算定基準額に達していること。
上記条件を満たしたうえで、指定医療機関に対し参加者証及び医療記録票を提示すれば、自己負担額が1医療機関あたり月1万円となります。ただし、通院の場合は、入院の場合と異なり、医療費をいったん自身で負担いただき、後ほど払戻し(償還払い)の申請を行うことで助成します。
参加者証の有効期間
助成の有効期間は、原則として、1年以内とし、交付申請書等を受理した日の属する月の初日から起算するものとします。また、更新の場合は、再度の申請が必要となります。詳細は、保健所又は岐阜県健康福祉部感染症対策推進課までお尋ねください。
償還払い
参加者証の発行には認定協議会での協議を経るため、申請から2か月〜2か月半程度かかります。
参加者証が届くまでの間に助成対象となる医療費を医療機関に支払った場合や通院治療のため助成対象となる医療費を医療機関の窓口で支払った場合は、患者さんからの請求によって、対象医療費を払戻し(償還払い)により助成します。申請の際は、以下の書類の提出が必要です。
<提出書類>
- 肝がん・重度肝硬変治療研究促進事業医療費償還払い請求書(様式7)
-
医療保険の加入関係の確認できるいずれかの書類の写し(資格確認書、「資格情報」のお知らせ、マイナポータルからアクセスできる医療保険の「資格情報画面」を印刷したもの、健康保険証※令和6年12月1日時点で発行されている有効期限内のものであり、住所や負担割合等に変更がないものに限る)
-
肝がん・重度肝硬変治療研究促進参加者証の写し
-
肝がん・重度肝硬変治療研究促進事業医療記録票等の写し
-
当該月において受診した全ての医療機関又は保険薬局が発行した領収書及び診療明細書
-
振込先の口座番号等が確認できる資料(通帳の写し等)
-
核酸アナログ製剤治療に係る肝炎治療受給者証の交付を受けている場合は、助成対象となる医療を受けようとする月以前の12月以内の「肝炎治療自己負担限度額月額管理表」の写し
申請手続き
- 申請書等を住所地を管轄する保健所・センターに提出してください。
- 申請書及びそれに添付する臨床調査個人票(診断書)などの用紙は、指定医療機関又は保健所・センターでも配布しています(県ホームページからもダウンロードできます)
- ★印の書類は、本人のマイナンバーの提出をもって省略することができます。(ただし、年齢区分が70歳以上75歳未満及び75歳以上の方で、所得区分が「一般」にあたる方は、世帯全員のマイナンバーが必要です。)
<申請に必要な書類>
年齢区分 | 提出書類 |
---|---|
70歳未満 |
マイナンバーを利用される方は、参考様式「同意書」を提出してください。 |
70歳以上75歳未満 |
※医療保険の被保険者証が、「被保険者証兼高齢受給者証」である場合は、「被保険者証兼高齢受給者証」の写しの提出が必要です。 マイナンバーを利用される方は、参考様式「同意書」(所得区分が「一般」にあたる方は「世帯員調査書兼同意書」)を提出してください。 |
75歳以上 |
マイナンバーを利用される方は、参考様式「同意書」(所得区分が「一般」にあたる方は「世帯員調査書兼同意書」)を提出してください。 |
申請様式、リーフレット
助成を受けるために申請される方
様式 | 名称 |
---|---|
1※ | 肝がん・重度肝硬変研究参加者証交付申請書 [PDFファイル/136KB] |
2※ |
臨床調査個人票及び同意書 [Excelファイル/35KB]、[PDFファイル/166KB] |
6-1 |
肝がん・重度肝硬変治療研究促進事業医療記録票 [Excelファイル/23KB]、[PDFファイル/182KB] |
6-2 |
肝がん・重度肝硬変治療研究促進事業医療記録票(指定医療機関以外) [Wordファイル/23KB]、[PDFファイル/122KB] |
参考 |
(マイナンバー利用の方)
|
※上記の様式についてはそれぞれ各4枚ずつ提出してください。
参加者証を発行された方
様式 | 名称 |
7 | 肝がん・重度肝硬変治療研究促進事業医療費償還払い請求書 [PDFファイル/123KB] |
4 | 肝がん・重度肝硬変治療研究促進事業参加終了申請書 [PDFファイル/82KB] |
10 | 肝がん・重度肝硬変治療研究促進事業記載事項変更届 [PDFファイル/97KB] |
12 | 肝がん・重度肝硬変治療研究促進事業再交付申請書 [PDFファイル/58KB] |
16 | 肝がん・重度肝硬変治療研究促進事業参加者証転入申請書 [PDFファイル/121KB] |
指定医療機関申請医療機関及び指定医療機関
様式 | 名称 |
---|---|
8 | 肝がん・重度肝硬変治療研究促進事業指定医療機関指定申請書[PDFファイル/107KB] |
14 | 肝がん・重度肝硬変治療研究促進事業指定医療機関指定変更届[PDFファイル/77KB] |
15 | 肝がん・重度肝硬変治療研究促進事業指定医療機関指定辞退届[PDFファイル/75KB] |
リーフレット等
マニュアル等(医療機関向け)
制度説明マニュアル
医療機関向け取扱いマニュアル [PDFファイル/1.85MB]
臨床調査個人票及び同意書の記載について
- 指定医療機関に在籍する医師のみ記載でき、事業に参加するにあたっての交付申請する際の添付書類となります。
- 同意書については、患者さんはデータ提供への同意に関する説明文書を受け、同意書に署名を行う必要があります。
- 臨床調査個人票の記載方法については記載例 [PDFファイル/204KB]をご参照下さい。
医療記録票について
- 患者さんが、肝がん・重度肝硬変の医療を受けたことを記録するもので、指定医療機関からも患者さんに交付することができます。
- 参加者証の交付申請を行う際の添付書類の一つとなっており、過去24月以内に、入院関係医療の自己負担額が入院関係医療の高額療養費算定基準額を超えている月が1月以上あったことを証明する重要な書類です。
- 参加者証が届いた後も「医療記録票」を医療機関の窓口に提示し、支払った医療費等を記入してもらいます。なお、入院関係医療その他の医療を当該月においてどの程度受けたのかを示すものに過ぎないことから、提供にあたり文書料が発生することを想定しておりません。
- 「医療記録票」の提示がないと、医療機関の窓口では自己負担限度額に達していることを確認できませんので、受診の際は必ずお持ちください。
- 医療記録票の記載方法については、以下の資料を確認してください。
レセプト及び医療記録票の記載例 [PDFファイル/2.28MB]
参加者証に関する提出窓口
保健所名 | 所在地 | 電話番号 | 管轄市町村 |
---|---|---|---|
岐阜市保健所 | 岐阜市都通2-19 | 058-252-7187 | 岐阜市 |
岐阜保健所 | 各務原市那加不動丘1-1 (岐阜県健康科学センター内) |
058-380-3004 | 羽島市、各務原市、羽島郡 |
岐阜保健所 本巣・山県センター |
岐阜市薮田南5-14-53 (OKBふれあい会館第1棟6階) |
058-213-7268 (申請に対するお問い合わせは岐阜保健所にお願いします) |
山県市、瑞穂市、本巣市、本巣郡 |
西濃保健所 |
大垣市江崎町422-3 (西濃総合庁舎内) |
0584-73-1111 (内線275) |
大垣市、海津市、養老郡、不破郡、安八郡 |
西濃保健所 揖斐センター |
揖斐郡揖斐川町上南方1-1 (揖斐総合庁舎内) |
0585-23-1111 (内線261) (申請に対するお問い合わせは西濃保健所にお願いします) |
揖斐郡 |
関保健所 |
美濃市生櫛1612-2 (中濃総合庁舎内) |
0575-33-4011 (内線360) |
関市、美濃市 |
関保健所 郡上センター |
郡上市八幡町初音1727-2 (郡上総合庁舎内) |
0575-67-1111 (内線352) (申請に対するお問い合わせは関保健所にお願いします) |
郡上市 |
可茂保健所 |
美濃加茂市古井町下古井2610-1 (可茂総合庁舎内) |
0574-25-3111 (内線284) |
美濃加茂市、可児市、加茂郡、可児郡 |
東濃保健所 |
多治見市上野町5-68-1 (東濃西部総合庁舎内) |
0572-23-1111 (内線365) |
多治見市、瑞浪市、土岐市 |
恵那保健所 |
恵那市長島町正家1067-71 (恵那総合庁舎内) |
0573-26-1111 (内線269) |
中津川市、恵那市 |
飛騨保健所 |
高山市上岡本町7-468 (飛騨総合庁舎内) |
0577-33-1111 (内線328) |
高山市、飛騨市、大野郡 |
飛騨保健所 下呂センター |
下呂市萩原町羽根2605-1 (下呂総合庁舎内) |
0576-52-3111 (内線352) (申請に対するお問い合わせは飛騨保健所にお願いします) |
下呂市 |
要綱等
岐阜県肝がん・重度肝硬変治療研究促進事業実施要綱 [PDFファイル/181KB]
岐阜県肝がん・重度肝硬変治療研究促進事業の実務上の取扱い [PDFファイル/380KB]
関係機関リンク
肝炎医療ナビゲーションシステム<外部リンク>
肝疾患診療支援センター(岐阜大学医学部附属病院)<外部リンク>
厚生労働省肝炎総合対策の推進<外部リンク>