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岐阜県屋外広告物条例による地域、場所及び物件の指定について
岐阜県屋外広告物条例による地域、場所及び物件の指定の一部改正について
岐阜県では、岐阜県屋外広告物条例(以下、条例という。)第5条(禁止地域)、第6条(禁止物件)及び第7条(許可地域)の規定の内、「知事が指定する地域等」については、“岐阜県屋外広告物条例による地域、場所及び物件の指定”の告示を行い、規制をしています。
※禁止地域・許可地域等の詳細については、各市町村にお問い合わせください。
- 道路及び鉄道等で、知事が指定する区間
- 道路及び鉄道等から展望することができる地域で、知事が指定する区域
- 河川、湖沼、渓谷、高原、山岳、緑地及びこれらの付近の地域で、知事が指定する区域
- 交差点、踏切、道路のまがりかど、登り坂の頂上等及びこれらの付近で交通安全上必要があるとして知事が指定する地域など
近年の禁止地域等、許可地域等の変更について
平成30年8月31日付け、以下のとおり許可地域等の告示を一部改正しました。
1変更内容
(1)許可地域の変更を行う路線名及び区間
路線名
一般国道248号(関市)
変更前区間
関市大字平和通り地内の一般国道418号との交点から関市小屋名地内の一般国道156号との交点まで
変更後区間
美濃加茂市・関市境から関市山田地内の一般国道156号との交点まで
※上記路線区間の両側1,000mが許可地域となります。
(2)指定名称のみ変更のある路線
路線名
国道418号(関市)
県道関記念公園線(関市)
内容
表記の内、一般国道248号を県道関本巣線に変更する。
参考資料
問合せ
所属 | 都市政策課地域計画係 |
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電話番号 | 058-272-8648 |
メール | c11654@pref.gifu.lg.jp |