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第一種フロン類充填回収業者登録申請等
岐阜県において、第一種フロン類充填回収業者としてフロン類の充填又は回収業務を行う場合には、岐阜県知事の登録が必要です。
なお、チェックリスト [PDFファイル/148KB]により登録申請等の添付書類の添付をご確認いただけます。
令和8年4月1日より、手数料の改正および登記事項証明書の添付省略の運用を開始しています。
登録申請(新規)
岐阜県において、第一種フロン類充填回収業者としてフロン類の充填回収業務を行う場合には、事前に申請手続きを行って、岐阜県知事の登録を受けていただく必要があります。
| 申請時期 | 随時 |
|---|---|
| 申請方法 |
【オンラインで申請する場合】 なお、申請にあたっては以下のとおり本人確認をします。 |
| 添付書類 |
|
| 手数料 |
5,200円 |
| 提出部数 (書面で提出する場合) |
1部(控えが必要な場合はその旨、申請書の備考欄に記載してください。) |
| 登録通知書の発送方法 |
法人の場合は普通郵便、個人の場合は特定記録郵便で発送いたします。 |
登録更新申請
第一種フロン類充填回収業の登録の有効期間は5年間です。有効期間満了までに登録更新の手続きが必要です。
| 申請時期 | 登録の有効期間満了日の原則3か月前から当日 (遅くとも1か月前までに申請することが望ましい。) |
|---|---|
| 申請書 |
【オンラインで申請する場合】 【書面で申請する場合】 なお、申請にあたっては以下のとおり本人確認をします。 |
| 添付書 |
※フロン類の充塡・回収を自ら行う十分な知見を有する者又はフロン類の充塡・回収に立ち会う十分な知見を有する者が有する資格に関する資料の写しは添付の必要はありません |
| 手数料 | 4,200円 |
| 提出部数 (書面で提出する場合) |
1部(控えが必要な場合はその旨、申請書の備考欄に記載してください。) |
| 登録更新通知書の発送方法 | 法人の場合は普通郵便、個人の場合は特定記録郵便で発送いたします。 ※郵便事故、受け取り側の紛失等による責任は負いかねますので、ご希望の方は最寄りの窓口での手渡し若しくは、一般書留又は簡易書留による郵送で対応させていただきます。 一般書留(250g以内)の場合は800円分の切手を貼付した角形2号返信用封筒を、簡易書留(250g以内)の場合は670円分の切手を貼付した角形2号返信用封筒を申請時にご用意ください。 備考欄の「手交」または「郵送」のうち、希望する方に〇を付けてください。 |
変更の届出
登録事項に変更があった場合、30日以内に届出する必要があります。
| 届出時期 | 変更があった日から30日以内 |
|---|---|
| 届出方法 |
【オンラインで申請する場合】 【書面で申請する場合】 ※日中連絡が取れる電話番号を併記すること。 ※行政書士が代理申請する場合は、申請書に行政書士事務所の住所及び名称、行政書士の氏名を記載してください。 |
| 変更事項及び添付書類 |
ア.氏名又は名称及び住所並びに法人の代表者氏名に係る変更の場合 イ.事業所の名称及び所在地の変更の場合 ウ.事業所を追加する場合 2.追加する事業所のフロン類回収設備の種類及びその設備の能力を説明する書類 エ.充填・回収対象である第一種特定製品の種類及び充填・回収するフロン類の種類の変更の場合
オ.回収するフロン類の種類ごとに、フロン類の充塡量が50kg以上の第一種特定製品からの回収を行う旨の変更の場合
なお、「フロン類の回収の用に供する設備の種類及びその設備の能力」及び「フロン類回収設備の数」の変更は、エ及びオの変更を伴わない限り、軽微な変更に該当するため、変更届の提出は不要です。 |
| 提出部数 (書面で提出する場合) |
1部(控えが必要な場合はその旨、申請書の備考欄に記載してください。) |
| 登録変更通知書の発送方法 | 法人の場合は普通郵便、個人の場合は特定記録郵便で発送いたします。 ※郵便事故、受け取り側の紛失等による責任は負いかねますので、ご希望の方は最寄りの窓口での手渡し若しくは、一般書留又は簡易書留による郵送で対応させていただきます。 一般書留(250g以内)の場合は800円分の切手を貼付した角形2号返信用封筒を、簡易書留(250g以内)の場合は670円分の切手を貼付した角形2号返信用封筒を申請時にご用意ください。 備考欄の「手交」または「郵送」のうち、希望する方に〇を付けてください。 |
廃止の届出
岐阜県における第一種フロン類充填回収業務を廃止した場合、30日以内に届出する必要があります。なお、当該年度(4月1日から廃止日まで)におけるフロン類充填回収量等の実績に係る報告書をあわせて提出してください。
| 届出時期 | 業務を廃止した日から30日以内 |
|---|---|
| 届出方法 |
【オンラインで申請する場合】 【書面で申請する場合】 ※行政書士が代理申請する場合は、申請書に行政書士事務所の住所及び名称、行政書士の氏名を記載してください。 |
| 提出部数 (書面で提出する場合) |
1部(控えが必要な場合はその旨、申請書の備考欄に記載してください。) |
手数料の納付方法
〇窓口で申請する場合
現金または窓口に設置したキャッシュレス端末を使用して、クレジットカード等で決済します。
【使用可能な決済方法】

〇オンラインで申請する場合
届出フォームに必要事項を入力の上、クレジットカード、PayPay(ペイペイ)又はPay-easy(ペイジー)で決済します。
【個人情報の取り扱い】
本手続きで入力した決済に関する情報(メールアドレス等の個人情報を含みます。)については、決済を実行するためにのみ使用し、株式会社トラストバンク、およびクレジットカード会社、その他の決済事業者に提供されます。
担当窓口
|
担当窓口 |
住所 | 上段:電話番号 下段:FAX番号 |
|---|---|---|
| 岐阜地域環境事務所 環境保全係 |
〒500-8384 |
058-272-1920 058-278-3524 |
| 西濃県事務所 環境課環境保全係 |
〒503-0838 大垣市江崎町422-3 西濃総合庁舎 |
0584-73-1111 0584-74-9428 |
| 揖斐県事務所 環境課環境保全係 |
〒501-0603 揖斐郡揖斐川町上南方1-1 揖斐総合庁舎 |
0585-23-1111 0585-22-1829 |
| 中濃県事務所 環境課環境保全係 |
〒501-3756 美濃市生櫛1612-2 中濃総合庁舎 |
0575-33-4011 0575-35-1492 |
| 可茂県事務所 環境課環境保全係 |
〒505-8508 美濃加茂市古井町下古井大脇2610-1 可茂総合庁舎 |
0574-25-3111 0574-25-3934 |
| 東濃県事務所 環境課環境保全係 |
〒507-8708 多治見市上野町5-68-1 東濃西部総合庁舎 |
0572-23-1111 0572-25-0079 |
| 恵那県事務所 環境課環境保全係 |
〒509-7203 恵那市長島町正家後田1067-71 恵那総合庁舎 |
0573-26-1111 0573-25-7129 |
| 飛騨県事務所 環境課環境保全係 |
〒506-8688 高山市上岡本町7-468 飛騨総合庁舎 |
0577-33-1111 0577-33-1085 |
| 県庁環境管理課 環境安全係 |
〒500-8570 岐阜市薮田南2-1-1 |
058-272-1111 (内線2988) 058-278-2610 c11264@pref.gifu.lg.jp |
行政指導に対する相談受付窓口等について
1 申請の受付や審査をする職員の行政指導(申請に関する指導・助言等)に疑義がある場合は、以下の窓口で受け付けています。
○県政へのご意見・ご提案窓口(県ホームページ)
https://www.pref.gifu.lg.jp/page/56717.html
トップページ > 県政情報 > 広報・広聴 > 県政へのご意見・ご提案
○行政相談室(岐阜県庁内) 電話:058-272-1140(直通)
※受付時間 月曜日から金曜日の8時30分~17時00分(祝日、年末年始を除く)
FAX:058-278-2544
E-mail:c11127@pref.gifu.lg.jp
2 行政不服審査制度について
(1)申請が認められず不服がある場合は、処分があったことを知った日から3か月以内に、審査請求を行うことができます。
(2)審査請求を行う場合は、審査請求書を提出してください。審査請求書の提出先は、審査庁又は処分庁です。
(3)審査請求の手続の流れ、審査請求書の様式、制度のより詳しい内容については、以下の県HPをご覧ください。
行政不服審査制度 https://www.pref.gifu.lg.jp/page/250996.html

