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第一種フロン類充填回収業者登録申請等

岐阜県において、第一種フロン類充填回収業者としてフロン類の充填又は回収業務を行う場合には、岐阜県知事の登録が必要です。
 なお、チェックリスト [PDFファイル/139KB]により登録申請等の添付書類の添付をご確認いただけます。

 ※岐阜県収入証紙の購入方法はこちらのページよりご確認ください。

登録申請(新規)

岐阜県において、第一種フロン類充填回収業者としてフロン類の充填回収業務を行う場合には、事前に申請手続きを行って、岐阜県知事の登録を受けていただく必要があります。

申請時期 随時
申請書様式 県様式1
 (第一種フロン類充填回収業者登録申請書 [Wordファイル/57KB])(第一種フロン類充填回収業者登録申請書 [PDFファイル/94KB])
 ※事業所が複数ある場合には、「事業所の名称及び所在地」以降のすべての欄を繰り返し設け、事業所ごとに記載すること。
 ※日中連絡が取れる電話番号を併記すること。
 ※個人記入例(個人記入例 [PDFファイル/101KB])
  法人記入例(法人記入例 [PDFファイル/101KB])
添付書類
  1. 本人を確認できる書類
    (法人の場合)登記事項証明書原本(履歴事項全部証明書)(発行日より3か月以内のもの)
    (個人の場合)申請書の申請書氏名のフリガナ、生年月日を記載してください。
  2. 誓約書(法第29条第1項各号に該当しないものであることを誓約するもの)(誓約書様式 [Wordファイル/34KB])(誓約書様式 [PDFファイル/59KB])
  3. フロン類回収設備の所有権又は使用権を有することを示す書類
    (所有権がある場合)
  4. フロン類回収設備の種類及びその設備の能力を説明する書類
    • 取扱説明書、仕様書、カタログ等の写し(いずれか一つ)

※回収できるフロン類の種類及び回収能力が明示されていること
※フロン類の充塡・回収を自ら行う十分な知見を有する者又はフロン類の充塡・回収に立ち会う十分な知見を有する者が有する資格に関する資料の写しは添付の必要はありません

提出部数 県内事業者:2部(控えが必要な場合は3部)
県外事業者:1部(控えが必要な場合は2部)
原本を1部ご用意ください。他はコピーで構いません。
手数料 5,000円(岐阜県収入証紙で納入)
 ※消印はしないで下さい。
 ※岐阜県収入証紙は申請書に貼付してください。
登録通知書の発送方法

法人の場合は普通郵便、個人の場合は特定記録郵便で発送いたします。
※郵便事故、受け取り側の紛失等による責任は負いかねますので、ご希望の方は最寄りの窓口での手渡し若しくは、一般書留又は簡易書留による郵送で対応させていただきます。
一般書留(250g以内)の場合は800円分の切手を貼付した角形2号返信用封筒を、簡易書留(250g以内)の場合は670円分の切手を貼付した角形2号返信用封筒を申請時にご用意ください。
手交をご希望の場合は、申請時にその旨をお申し出ください。

※申請は郵送でも受け付けます。この場合、確実に送達したことが確認できるように、簡易書留等での送付をお願いします。

登録更新申請

第一種フロン類充填回収業の登録の有効期間は5年間です。有効期間満了までに登録更新の手続きが必要です。

申請時期 登録の有効期間満了の3か月前から(遅くとも1か月前までに)
申請書 県様式2
 (第一種フロン類充填回収業者登録の更新申請書 [Wordファイル/58KB])(第一種フロン類充填回収業者登録の更新申請書 [PDFファイル/109KB])
 ※事業所が複数ある場合には、「事業所の名称及び所在地」以降のすべての欄を繰り返し設け、事業所ごとに記載すること。
 ※日中連絡が取れる電話番号を併記すること。
 ※個人記入例 [PDFファイル/115KB]
  法人記入例 [PDFファイル/116KB]
添付書類
  1. 本人を確認できる書類
    (法人の場合)登記事項証明書原本(履歴事項全部証明書)(発行日より3か月以内のもの)
    (個人の場合)申請書の申請書氏名のフリガナ、生年月日を記載してください。
  2. 誓約書(法第29条第1項各号に該当しないものであることを誓約するもの)(誓約書様式 [Wordファイル/34KB])(誓約書様式 [PDFファイル/59KB])
  3. フロン類回収設備の所有権又は使用権を有することを示す書類(所有権がある場合)
  4. フロン類回収設備の種類及びその設備の能力を説明する書類
    • 取扱説明書、仕様書、カタログ等の写し(いずれか一つ)
※回収できるフロン類の種類及び回収能力が明示されていること
※フロン類の充塡・回収を自ら行う十分な知見を有する者又はフロン類の充塡・回収に立ち会う十分な知見を有する者が有する資格に関する資料の写しは添付の必要はありません
提出部数 県内事業者:2部(控えが必要な場合は3部)
県外事業者:1部(控えが必要な場合は2部)
原本を1部ご用意ください。他はコピーで構いません。
手数料 4,000円(岐阜県収入証紙で納入)
 ※消印はしないでください。
 ※岐阜県収入証紙は申請書に貼付してください。
登録更新通知書の発送方法 法人の場合は普通郵便、個人の場合は特定記録郵便で発送いたします。
※郵便事故、受け取り側の紛失等による責任は負いかねますので、ご希望の方は最寄りの窓口での手渡し若しくは、一般書留又は簡易書留による郵送で対応させていただきます。
一般書留(250g以内)の場合は800円分の切手を貼付した角形2号返信用封筒を、簡易書留(250g以内)の場合は670円分の切手を貼付した角形2号返信用封筒を申請時にご用意ください。
手交をご希望の場合は、申請時にその旨をお申し出ください。

※申請は郵送でも受け付けます。この場合、確実に送達したことが確認できるように、簡易書留等での送付をお願いします。

変更の届出

登録事項に変更があった場合、30日以内に届出する必要があります。

届出時期 変更があった日から30日以内
届出様式 県様式3
 (第一種フロン類充填回収業者変更届出書 [Wordファイル/54KB])(第一種フロン類充填回収業者変更届出書 [PDFファイル/103KB])
 ※変更のあった事業所が複数ある場合には、事業所ごとに変更した内容を記載すること。
 ※日中連絡が取れる電話番号を併記すること。
変更事項及び添付書類 ア.氏名又は名称及び住所並びに法人の代表者氏名に係る変更の場合
1.本人を確認できる書類
 (法人の場合)登記事項証明書原本(履歴事項全部証明書)(発行日より3か月以内のもの)
 (個人の場合)申請書の申請書氏名のフリガナ、生年月日を記載してください。

イ.事業所の名称及び所在地の変更の場合

 なし

ウ.事業所を追加する場合

  1. 追加する事業所のフロン類回収設備の所有権又は使用権を有することを示す書類
    ​(所有権がある場合)
  2. 追加する事業所のフロン類回収設備の種類及びその設備の能力を説明する書類
    • 取扱説明書、仕様書、カタログ等の写し(いずれか一つ)
      ※回収できるフロン類の種類及び回収能力が明示されていること

エ.充填・回収対象である第一種特定製品の種類及び充填・回収するフロン類の種類の変更の場合

  1. フロン類回収設備の所有権又は使用権を有することを示す書類
    ​(所有権がある場合)
  2. フロン類回収設備の種類及びその設備の能力を説明する書類
    • 取扱説明書、仕様書、カタログ等の写し(いずれか一つ)
      ※回収できるフロン類の種類及び回収能力が明示されていること

オ.回収設備の種類及びその設備の能力の変更の場合

  1. フロン類回収設備の所有権又は使用権を有することを示す書類
    ​(所有権がある場合)
  2. フロン類回収設備の種類及びその設備の能力を説明する書類
    • 取扱説明書、仕様書、カタログ等の写し(いずれか一つ)
      ※回収できるフロン類の種類及び回収能力が明示されていること
提出部数 県内事業者:2部(控えが必要な場合は3部)
県外事業者:1部(控えが必要な場合は2部)
原本を1部ご用意ください。他はコピーで構いません。
登録変更通知書の発送方法 法人の場合は普通郵便、個人の場合は特定記録郵便で発送いたします。
※郵便事故、受け取り側の紛失等による責任は負いかねますので、ご希望の方は最寄りの窓口での手渡し若しくは、一般書留又は簡易書留による郵送で対応させていただきます。
一般書留(250g以内)の場合は800円分の切手を貼付した角形2号返信用封筒を、簡易書留(250g以内)の場合は670円分の切手を貼付した角形2号返信用封筒を申請時にご用意ください。
手交をご希望の場合は、申請時にその旨をお申し出ください。

※届出は郵送でも受付します。

廃止の届出

岐阜県における第一種フロン類充填回収業務を廃止した場合、30日以内に届出する必要があります。なお、当該年度(4月1日から廃止日まで)におけるフロン類充填回収量等の実績に係る報告書をあわせて提出してください。

届出時期 業務を廃止した日から30日以内
届出様式 県様式4
 (第一種フロン類充填回収業者廃止届出書 [Wordファイル/40KB])(第一種フロン類充填回収業者廃止届出書 [PDFファイル/68KB])
 ※当該年度(4月1日から廃止日まで)におけるフロン類充填・回収量等の実績に係る報告書をあわせて提出してください。
提出部数 県内事業者:2部(1部はコピーで可)
県外事業者:1部

※届出は郵送でも受付します。

提出先及び問い合わせ先

担当課名
(担当係名)
住所 上段:電話番号
下段:FAX番号
事業所所在地
岐阜地域環境室 ※
環境保全係

〒500-8384
岐阜市薮田南5-14-53
OKBふれあい会館第2棟3階
※令和3年10月11日に、上記住所に移転しました。

058-272-1920
058-278-3524
岐阜市、各務原市、羽島市、山県市、瑞穂市、羽島郡、本巣郡
西濃県事務所
環境課
〒503-0838
大垣市江崎町422-3
西濃総合庁舎
0584-73-1111
0584-74-9428
大垣市、海津市、養老郡、不破郡、安八郡
揖斐県事務所
環境課
〒501-0603
揖斐郡揖斐川町上南方1-1
揖斐総合庁舎
0585-23-1111
0585-22-1829
揖斐郡
可茂県事務所
環境課
〒505-8508
美濃加茂市古井町下古井大脇2610-1
可茂総合庁舎
0574-25-3111
0574-25-3934
美濃加茂市、可児市、可児郡、加茂郡
中濃県事務所
環境課
〒501-3756
美濃市生櫛1612-2
中濃総合庁舎
0575-33-4011
0575-35-1492
関市、美濃市、郡上市
東濃県事務所
環境課
〒507-8708
多治見市上野町5-68-1
東濃西部総合庁舎
0572-23-1111
0572-25-0079
多治見市、瑞浪市、土岐市
恵那県事務所
環境課
〒509-7203
恵那市長嶋町正家後田1067-71
恵那総合庁舎
0573-26-1111
0573-25-7129
中津川市、恵那市
飛騨県事務所
環境課
〒506-8688
高山市上岡本町7-468
飛騨総合庁舎
0577-33-1111
0577-33-1085
高山市、飛騨市、下呂市、大野郡
県庁環境管理課
大気環境係
〒500-8570
岐阜市薮田南2-1-1
058-272-1111
(内線2988)
058-278-2610
県外

行政指導に対する相談受付窓口等について 

1 申請の受付や審査をする職員の行政指導(申請に関する指導・助言等)に疑義がある場合は、以下の窓口で受け付けています。

○県政へのご意見・ご提案窓口(県ホームページ)
  https://www.pref.gifu.lg.jp/page/56717.html
  トップページ > 県政情報 > 広報・広聴 > 県政へのご意見・ご提案

○行政相談室(岐阜県庁内) 電話:058-272-1140(直通)
               ※受付時間 月曜日から金曜日の8時30分~17時00分(祝日、年末年始を除く)
              FAX:058-278-2544
              E-mail:c11127@pref.gifu.lg.jp

 

2 行政不服審査制度について

 (1)申請が認められず不服がある場合は、処分があったことを知った日から3か月以内に、審査請求を行うことができます。
 (2)審査請求を行う場合は、審査請求書を提出してください。審査請求書の提出先は、審査庁又は処分庁です。
 (3)審査請求の手続の流れ、審査請求書の様式、制度のより詳しい内容については、以下の県HPをご覧ください。

  行政不服審査制度 https://www.pref.gifu.lg.jp/page/250996.html

  

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