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第一種フロン類充填回収業者登録申請等

岐阜県において、第一種フロン類充填回収業者としてフロン類の充填又は回収業務を行う場合には、岐阜県知事の登録が必要です。
 なお、チェックリスト [PDFファイル/139KB]により登録申請等の添付書類の添付をご確認いただけます。
   令和8年1月1日より、各種申請書等の提出を届出フォームから、オンライン申請で行えるようになりました。

登録申請(新規)

岐阜県において、第一種フロン類充填回収業者としてフロン類の充填回収業務を行う場合には、事前に申請手続きを行って、岐阜県知事の登録を受けていただく必要があります。

申請時期 随時
申請書様式 県様式1
 (第一種フロン類充填回収業者登録申請書 [Wordファイル/57KB])(第一種フロン類充填回収業者登録申請書 [PDFファイル/94KB])
 ※事業所が複数ある場合には、「事業所の名称及び所在地」以降のすべての欄を繰り返し設け、事業所ごとに記載すること。
 ※日中連絡が取れる電話番号を併記すること。
 ※個人記入例(個人記入例 [PDFファイル/101KB])
  法人記入例(法人記入例 [PDFファイル/101KB])
添付書類
  1. 本人を確認できる書類
    (法人の場合)登記事項証明書原本(履歴事項全部証明書)(発行日より3か月以内のもの)
    (個人の場合)申請書の申請書氏名のフリガナ、生年月日を記載してください。
  2. 誓約書(法第29条第1項各号に該当しないものであることを誓約するもの)(誓約書様式 [Wordファイル/34KB])(誓約書様式 [PDFファイル/59KB])
  3. フロン類回収設備の所有権又は使用権を有することを示す書類
    (所有権がある場合)
  4. フロン類回収設備の種類及びその設備の能力を説明する書類
    • 取扱説明書、仕様書、カタログ等の写し(いずれか一つ)

※回収できるフロン類の種類及び回収能力が明示されていること
※フロン類の充塡・回収を自ら行う十分な知見を有する者又はフロン類の充塡・回収に立ち会う十分な知見を有する者が有する資格に関する資料の写しは添付の必要はありません

提出部数 県内事業者:2部(控えが必要な場合は3部)
県外事業者:1部(控えが必要な場合は2部)
原本を1部ご用意ください。他はコピーで構いません。
手数料

5,000円
※納付方法はキャッシュレス端末を利用した納付またはオンライン納付のいずれかの方法となります。詳細は「各種申請書等の提出・手数料の納付方法」の項をご覧ください。

提出方法

以下の(1)または(2)の方法で提出をしてください。
(1)「各種申請書等の提出・手数料の納付方法」の「提出先」の項の事業所所在地の届出フォーム(新規)から提出してください。
※法人の方の場合は、届出フォームで申請後、登記事項証明書原本(履歴事項全部証明書)(発行日より3か月以内のもの)を担当窓口まで郵送してください。(宛先に「フロン担当」と記載してください)
(2)事業所所在地の担当窓口で上記部数の申請書等を提出し、あわせてキャッシュレス端末を利用し手数料を納付してください。

登録通知書の発送方法

法人の場合は普通郵便、個人の場合は特定記録郵便で発送いたします。
※郵便事故、受け取り側の紛失等による責任は負いかねますので、ご希望の方は最寄りの窓口での手渡し若しくは、一般書留又は簡易書留による郵送で対応させていただきます。
一般書留(250g以内)の場合は800円分の切手を貼付した角形2号返信用封筒を、簡易書留(250g以内)の場合は670円分の切手を貼付した角形2号返信用封筒を申請時にご用意ください。
手交をご希望の場合は、申請時にその旨をお申し出ください。

登録更新申請

第一種フロン類充填回収業の登録の有効期間は5年間です。有効期間満了までに登録更新の手続きが必要です。

申請時期 登録の有効期間満了の3か月前から(遅くとも1か月前までに)
申請書 県様式2
 (第一種フロン類充填回収業者登録の更新申請書 [Wordファイル/58KB])(第一種フロン類充填回収業者登録の更新申請書 [PDFファイル/109KB])
 ※事業所が複数ある場合には、「事業所の名称及び所在地」以降のすべての欄を繰り返し設け、事業所ごとに記載すること。
 ※日中連絡が取れる電話番号を併記すること。
 ※個人記入例 [PDFファイル/115KB]
  法人記入例 [PDFファイル/116KB]
添付書類
  1. 本人を確認できる書類
    (法人の場合)登記事項証明書原本(履歴事項全部証明書)(発行日より3か月以内のもの)
    (個人の場合)申請書の申請書氏名のフリガナ、生年月日を記載してください。
  2. 誓約書(法第29条第1項各号に該当しないものであることを誓約するもの)(誓約書様式 [Wordファイル/34KB])(誓約書様式 [PDFファイル/59KB])
  3. フロン類回収設備の所有権又は使用権を有することを示す書類(所有権がある場合)
  4. フロン類回収設備の種類及びその設備の能力を説明する書類
    • 取扱説明書、仕様書、カタログ等の写し(いずれか一つ)
※回収できるフロン類の種類及び回収能力が明示されていること
※フロン類の充塡・回収を自ら行う十分な知見を有する者又はフロン類の充塡・回収に立ち会う十分な知見を有する者が有する資格に関する資料の写しは添付の必要はありません
提出部数 県内事業者:2部(控えが必要な場合は3部)
県外事業者:1部(控えが必要な場合は2部)
原本を1部ご用意ください。他はコピーで構いません。
手数料 4,000円
※納付方法はキャッシュレス端末を利用した納付またはオンライン納付のいずれかの方法となります。詳細は「各種申請書等の提出・手数料の納付方法」の項をご覧ください。
提出方法 以下の(1)または(2)の方法で提出をしてください。
(1)「各種申請書等の提出・手数料の納付方法」の「提出先」の項の事業所所在地の届出フォーム(更新)から提出してください。
※法人の方の場合は、届出フォームで申請後、登記事項証明書原本(履歴事項全部証明書)(発行日より3か月以内のもの)を担当窓口まで郵送してください。(宛先に「フロン担当」と記載してください)
(2)事業所所在地の担当窓口で上記部数の申請書等を提出し、あわせてキャッシュレス端末を利用し手数料を納付してください。
登録更新通知書の発送方法 法人の場合は普通郵便、個人の場合は特定記録郵便で発送いたします。
※郵便事故、受け取り側の紛失等による責任は負いかねますので、ご希望の方は最寄りの窓口での手渡し若しくは、一般書留又は簡易書留による郵送で対応させていただきます。
一般書留(250g以内)の場合は800円分の切手を貼付した角形2号返信用封筒を、簡易書留(250g以内)の場合は670円分の切手を貼付した角形2号返信用封筒を申請時にご用意ください。
手交をご希望の場合は、申請時にその旨をお申し出ください。

変更の届出

登録事項に変更があった場合、30日以内に届出する必要があります。

届出時期 変更があった日から30日以内
届出様式 県様式3
 (第一種フロン類充填回収業者変更届出書 [Wordファイル/54KB])(第一種フロン類充填回収業者変更届出書 [PDFファイル/103KB])
 ※変更のあった事業所が複数ある場合には、事業所ごとに変更した内容を記載すること。
 ※日中連絡が取れる電話番号を併記すること。
変更事項及び添付書類 ア.氏名又は名称及び住所並びに法人の代表者氏名に係る変更の場合
1.本人を確認できる書類
 (法人の場合)登記事項証明書原本(履歴事項全部証明書)(発行日より3か月以内のもの)
 (個人の場合)申請書の申請書氏名のフリガナ、生年月日を記載してください。

イ.事業所の名称及び所在地の変更の場合

 なし

ウ.事業所を追加する場合

  1. 追加する事業所のフロン類回収設備の所有権又は使用権を有することを示す書類
    ​(所有権がある場合)
  2. 追加する事業所のフロン類回収設備の種類及びその設備の能力を説明する書類
    • 取扱説明書、仕様書、カタログ等の写し(いずれか一つ)
      ※回収できるフロン類の種類及び回収能力が明示されていること

エ.充填・回収対象である第一種特定製品の種類及び充填・回収するフロン類の種類の変更の場合

  1. フロン類回収設備の所有権又は使用権を有することを示す書類
    ​(所有権がある場合)
  2. フロン類回収設備の種類及びその設備の能力を説明する書類
    • 取扱説明書、仕様書、カタログ等の写し(いずれか一つ)
      ※回収できるフロン類の種類及び回収能力が明示されていること

オ.回収設備の種類及びその設備の能力の変更の場合

  1. フロン類回収設備の所有権又は使用権を有することを示す書類
    ​(所有権がある場合)
  2. フロン類回収設備の種類及びその設備の能力を説明する書類
    • 取扱説明書、仕様書、カタログ等の写し(いずれか一つ)
      ※回収できるフロン類の種類及び回収能力が明示されていること
提出部数 県内事業者:2部(控えが必要な場合は3部)
県外事業者:1部(控えが必要な場合は2部)
原本を1部ご用意ください。他はコピーで構いません。
提出方法

以下の(1)または(2)の方法で提出をしてください。
(1)「各種申請書等の提出・手数料の納付方法」の「提出先」の項の事業所所在地の届出フォーム(変更)から提出してください。
※法人の方で手続きに必要な場合には、届出フォームで申請後、登記事項証明書原本(履歴事項全部証明書)(発行日より3か月以内のもの)を担当窓口まで郵送してください。(宛先に「フロン担当」と記載してください)
(2)事業所所在地の担当窓口で上記部数の届出書等を提出してください。

登録変更通知書の発送方法 法人の場合は普通郵便、個人の場合は特定記録郵便で発送いたします。
※郵便事故、受け取り側の紛失等による責任は負いかねますので、ご希望の方は最寄りの窓口での手渡し若しくは、一般書留又は簡易書留による郵送で対応させていただきます。
一般書留(250g以内)の場合は800円分の切手を貼付した角形2号返信用封筒を、簡易書留(250g以内)の場合は670円分の切手を貼付した角形2号返信用封筒を申請時にご用意ください。
手交をご希望の場合は、申請時にその旨をお申し出ください。

廃止の届出

岐阜県における第一種フロン類充填回収業務を廃止した場合、30日以内に届出する必要があります。なお、当該年度(4月1日から廃止日まで)におけるフロン類充填回収量等の実績に係る報告書をあわせて提出してください。

届出時期 業務を廃止した日から30日以内
届出様式 県様式4
 (第一種フロン類充填回収業者廃止届出書 [Wordファイル/40KB])(第一種フロン類充填回収業者廃止届出書 [PDFファイル/68KB])
 ※当該年度(4月1日から廃止日まで)におけるフロン類充填・回収量等の実績に係る報告書をあわせて提出してください。
提出部数 県内事業者:2部(1部はコピーで可)
県外事業者:1部
提出方法 以下の(1)または(2)の方法で提出をしてください。
(1)「各種申請書等の提出・手数料の納付方法」の「提出先」の項の事業所所在地の届出フォーム(廃止)から提出してください。
(2)事業所所在地の担当窓口で上記部数の届出書等を提出してください。

各種申請書等の提出・手数料の納付方法

 申請書等は、事業所が所在する所管の機関へ提出願います。

 また、手続きに係る手数料については、キャッシュレス端末を利用した納付またはオンライン納付のいずれかの方法で納付してください。
 ※岐阜県収入証紙は令和7年12月31日に販売終了し、収入証紙による納付は令和8年10月1日以降できなくなりますのでご注意ください。

〇キャッシュレス端末を利用した納付(窓口での申請)

 申請書等の提出先とされている窓口に設置したキャッシュレス端末を使用して、クレジットカード等で決済します。

【使用可能な決済方法】

キャッシュレス端末

〇オンライン納付

 窓口ごとの届出フォームに必要事項を記入の上、クレジットカード等で決済します。

【使用可能な決済方法】

オンライン(クレジットカード)オンライン(コード)

 【個人情報の取り扱い】
 本手続きで入力した決済に関する情報(メールアドレス等の個人情報を含みます。)については、決済を実行するためにのみ使用し、株式会社トラストバンク、およびクレジットカード会社、その他の決済事業者に提供されます。

提出先

※事業所の所在地・申請の種類のよって届出フォームが異なります。お間違えのないようお願いいたします。
※新規、更新、変更(一部)の届出で、法人の方は登記事項証明書原本(履歴事項全部証明書)(発行日より3か月以内のもの)の提出が必要です。フォームで手続きを行った後、担当窓口まで郵送してください。(宛先に「フロン担当」と記載してください)

事業所所在地
事業所所在地

担当窓口

住所 上段:電話番号
下段:FAX番号
届出フォーム
岐阜市
各務原市
羽島市
山県市
瑞穂市
本巣市
羽島郡
本巣郡
岐阜地域環境室
環境保全係

​〒500-8384
岐阜市薮田南5-14-53​
OKBふれあい会館第2棟3階

058-272-1920
058-278-3524

(新規)https://logoform.jp/form/T8mB/1349388<外部リンク>
(更新)https://logoform.jp/form/T8mB/1349505<外部リンク>
(変更)https://logoform.jp/form/T8mB/1350661<外部リンク>
(廃止)https://logoform.jp/form/T8mB/1349406<外部リンク>

大垣市
海津市
養老郡
不破郡
安八郡
西濃県事務所
環境課環境保全係
〒503-0838
大垣市江崎町422-3
西濃総合庁舎
0584-73-1111
0584-74-9428

(新規)https://logoform.jp/form/T8mB/1349432<外部リンク>
(更新)https://logoform.jp/form/T8mB/1349509<外部リンク>
(変更)https://logoform.jp/form/T8mB/1350667<外部リンク>
(廃止)https://logoform.jp/form/T8mB/1349434<外部リンク>

揖斐郡 揖斐県事務所
環境課環境保全係
〒501-0603
揖斐郡揖斐川町上南方1-1
揖斐総合庁舎
0585-23-1111
0585-22-1829
(新規)https://logoform.jp/form/T8mB/1349447<外部リンク>
(更新)https://logoform.jp/form/T8mB/1349511<外部リンク>
(変更)https://logoform.jp/form/T8mB/1350672<外部リンク>
(廃止)https://logoform.jp/form/T8mB/1349438<外部リンク>
関市
美濃市
郡上市
中濃県事務所
環境課環境保全係
〒501-3756
美濃市生櫛1612-2
中濃総合庁舎
0575-33-4011
0575-35-1492
(新規)https://logoform.jp/form/T8mB/1349459<外部リンク>
(更新)https://logoform.jp/form/T8mB/1349516<外部リンク>
(変更)https://logoform.jp/form/T8mB/1350679<外部リンク>
(廃止)https://logoform.jp/form/T8mB/1349440<外部リンク>
美濃加茂市
可児市
可児郡
加茂郡
可茂県事務所
環境課環境保全係
〒505-8508
美濃加茂市古井町下古井大脇2610-1
可茂総合庁舎
0574-25-3111
0574-25-3934
(新規)https://logoform.jp/form/T8mB/1349466<外部リンク>
(更新)https://logoform.jp/form/T8mB/1349520<外部リンク>
(変更)https://logoform.jp/form/T8mB/1350683<外部リンク>
(廃止)https://logoform.jp/form/T8mB/1349451<外部リンク>
多治見市
瑞浪市
土岐市
東濃県事務所
環境課環境保全係
〒507-8708
多治見市上野町5-68-1
東濃西部総合庁舎
0572-23-1111
0572-25-0079
(新規)https://logoform.jp/form/T8mB/1349485<外部リンク>
(更新)https://logoform.jp/form/T8mB/1349522<外部リンク>
(変更)https://logoform.jp/form/T8mB/1350691<外部リンク>
(廃止)https://logoform.jp/form/T8mB/1349454<外部リンク>
中津川市
恵那市
恵那県事務所
環境課環境保全係
〒509-7203
恵那市長島町正家後田1067-71
恵那総合庁舎
0573-26-1111
0573-25-7129
(新規)https://logoform.jp/form/T8mB/1349497<外部リンク>
(更新)https://logoform.jp/form/T8mB/1349524<外部リンク>
(変更)https://logoform.jp/form/T8mB/1350695<外部リンク>
(廃止)https://logoform.jp/form/T8mB/1349456<外部リンク>
高山市
飛騨市
下呂市
大野郡
飛騨県事務所
環境課環境保全係
〒506-8688
高山市上岡本町7-468
飛騨総合庁舎
0577-33-1111
0577-33-1085

(新規)https://logoform.jp/form/T8mB/1349503<外部リンク>
(更新)https://logoform.jp/form/T8mB/1349527<外部リンク>
(変更)https://logoform.jp/form/T8mB/1350702<外部リンク>
(廃止)https://logoform.jp/form/T8mB/1349460<外部リンク>

県外 県庁環境管理課
大気環境係
〒500-8570
岐阜市薮田南2-1-1
058-272-1111
(内線2988)
058-278-2610

(新規)https://logoform.jp/form/T8mB/1348807<外部リンク>
(更新)https://logoform.jp/form/T8mB/1348862<外部リンク>
(変更)https://logoform.jp/form/T8mB/1339017<外部リンク>
(廃止)https://logoform.jp/form/T8mB/1339022<外部リンク>

行政指導に対する相談受付窓口等について 

1 申請の受付や審査をする職員の行政指導(申請に関する指導・助言等)に疑義がある場合は、以下の窓口で受け付けています。

○県政へのご意見・ご提案窓口(県ホームページ)
  https://www.pref.gifu.lg.jp/page/56717.html
  トップページ > 県政情報 > 広報・広聴 > 県政へのご意見・ご提案

○行政相談室(岐阜県庁内) 電話:058-272-1140(直通)
               ※受付時間 月曜日から金曜日の8時30分~17時00分(祝日、年末年始を除く)
              FAX:058-278-2544
              E-mail:c11127@pref.gifu.lg.jp

 

2 行政不服審査制度について

 (1)申請が認められず不服がある場合は、処分があったことを知った日から3か月以内に、審査請求を行うことができます。
 (2)審査請求を行う場合は、審査請求書を提出してください。審査請求書の提出先は、審査庁又は処分庁です。
 (3)審査請求の手続の流れ、審査請求書の様式、制度のより詳しい内容については、以下の県HPをご覧ください。

  行政不服審査制度 https://www.pref.gifu.lg.jp/page/250996.html

  

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