ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
トップページ > 分類でさがす > 子ども・女性・医療・福祉 > 高齢者 > 介護保険 > 県内市町村における通所介護事業所の新規指定について

本文

県内市町村における通所介護事業所の新規指定について

介護保険法(平成9年法律第123号)第70条第10項等では、市町村長は、市町村介護保険事業計画における定期巡回・随時対応型訪問介護看護等の見込量を確保するため、都道府県知事に対し、新規指定等をしないこと等について協議を求めることとされています。
岐阜県では、後段記載の市町村からの上記に関する協議に応じ、通所介護に係る指定居宅サービス事業者の新規指定について、下記要綱及び後段のとおり取り扱うことといたしますので、新規指定を申請される場合はご注意願います。
介護保険法第70条第10項に基づく市町村長からの協議の求めに関する要綱[PDFファイル/71KB](H30年4月1日)

各務原市

新規指定の手続きについて

各務原市内における通所介護事業所の新規指定については、事前に各務原市へ相談を行い、各務原市から新規指定に関して以下に該当せず、適当と認められる旨の意見書の提出があった場合のみ、新規指定を行うこととします。

各務原市において新規指定が適当とされない場合

  1. 通所介護の量が、各務原市における介護保険事業計画で定める見込量に既に達している場合、又は申請によって当該見込量を超えることとなるとき
  2. その他上記計画の達成に支障を生じるおそれがあるとき

対象とする地域

 各務原市全域

 

各務原市役所連絡先 各務原市健康福祉部介護保険課施設指導係
連絡先:058-383-2067(直通)
FAX:058-383-6365(代表)
メール:kaigo@city.kakamigahara.lg.jp

対象とする期間

第7期各務原市介護保険事業計画期間(平成30年9月1日から令和3年3月31日まで)

第8期各務原市介護保険事業計画期間(令和3年4月1日から令和6年3月31日まで)

通知等

Adobe Reader<外部リンク>

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)

<外部リンク>