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岐阜県の県章及びシンボルマーク使用申請

記事ID:0017595 2023年6月29日更新 広報課 印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示
項目 内容
内容 岐阜県の県章及びシンボルマーク使用申請
使用承認の基準等

1 県章等は、次のいずれかの場合に使用承認することができます。
(1)県が後援又は協賛するものである場合
(2)県政に関係するものである場合
(3)岐阜県のイメージアップにつながるもの又は広報宣伝活動に効果が期待されるものである場合
(4)その他の事由により適当なものと認められる場合
2 ただし、次のいずれかの場合は、使用承認をしないものとします。
(1)営利活動又は特定の政治活動等を助長するおそれのあるものと認められる場合
(2)主として自己の信用を高めるために使用するものと認められる場合
(3)自己のシンボルマーク、商標又は意匠として使用するものと認められる場合
(4)公共の福祉及び県民の利益に反するおそれのあるものと認められる場合
(5)県章等の品位を損なうおそれのあるものその他の事由により適当でないと認められる場合
3 使用に当たっては、次の条件のほか、承認の際に付す条件を守ってください。
(1)県章等は規格等に従って使用し、変更等を加えないこと。
(2)県章等は、原則として、一の媒体につき一の使用とすること。
4 県章等の使用は、原則として無償です。
5 使用承認後であっても、上記「2」や「3」に違反すると認められる場合は、使用を停止していただきます。
6 なお県は、使用承認に関し、損失補償等の一切の責任を負いません。

申請方法(提出先、提出方法等)

下記の申請様式を広報課に提出してください。
なお、県章等を使用した後は、速やかにその使用の状態を示す現物又は写真等を、広報課に提出してください。

申請様式

使用申請書(別記第1号様式) [Wordファイル/16KB]
使用申請書(別記第1号様式) [PDFファイル/51KB]

備考 使用申請に当たって、ご不明な点等は下記にお問い合わせください。

問い合わせ先・申請先

担当所属 広報課管理広聴係
住所

〒500-8570

岐阜県岐阜市薮田南2-1-1

電話 電話:058-272-1111(内線2133)
FAX 058-278-2506
E-mail c11103@pref.gifu.lg.jp

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