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特別児童扶養手当・特別障害者手当

特別児童扶養手当・特別障害者手当等について

令和5年4月1日から手当額が改定されました

特別児童扶養手当

  令和5年4月1日から

   【1級】 53,700円(月額)

   【2級】 35,760円(月額)

   令和5年3月31日まで

    【1級】  52,400円(月額)

    【2級】  34,900円(月額)

 

特別障害者手当

  令和5年4月1日から

   27,980円(月額)

 

   令和5年3月31日まで

     27,300円(月額)

 

障害児福祉手当・経過的福祉手当

  令和5年4月1日から

   15,220円(月額)

 

  令和5年3月31日

    14,850円(月額)

 


令和4年4月1日から「眼の障がい」の認定基準が一部改正されます

詳しくは以下のお知らせをご確認いただき、お住まいの市町村へお尋ねください。

特別児童扶養手当に関するお知らせ [PDFファイル/630KB]

障害児福祉手当に関するお知らせ [PDFファイル/557KB]

特別障害者手当に関するお知らせ [PDFファイル/635KB]

手当の概要

手当 支給要件 支給月額 支払時期 診断書様式
特別児童扶養手当 20歳未満で精神又は身体に障害を有する児童を家庭で監護、養育している父母等に支給されます。 1級:53,700円
2級:35,760円
4月
8月
12月
第1号(視覚) [PDFファイル/163KB]
第2号(聴覚)[PDFファイル/785KB]
第3号(肢体)[PDFファイル/1.15MB]
第4号(知的) [PDFファイル/819KB]
第5号(呼吸器)[PDFファイル/850KB]
第6号(循環)[PDFファイル/922KB]
第7号(腎肝糖尿)[PDFファイル/916KB]
第8号(血液造血器)[PDFファイル/232KB]
障害児福祉手当 精神又は身体に重度の障害を有するため、日常生活において常時の介護を必要とする状態にある在宅の20歳未満の方に支給されます。 15,220円 2月
5月
8月
11月
第1号(視覚) [PDFファイル/169KB]
第2号(聴覚)[PDFファイル/146KB]
第3号(肢体)[PDFファイル/240KB]
第4号(心臓)[PDFファイル/217KB]
第5号(呼吸)[PDFファイル/206KB]
第6号(腎臓)[PDFファイル/152KB]
第7号(肝臓・血液・その他)[PDFファイル/303KB]
第8号(精神)[PDFファイル/177KB]
特別障害者手当 精神又は身体に著しく重度の障害を有するため、日常生活において常時特別の介護を必要とする状態にある在宅の20歳以上の方に支給されます。 27,980円 2月
5月
8月
11月
第9号(視覚) [PDFファイル/192KB]
第10号(聴覚)[PDFファイル/197KB]
第11号(肢体)[PDFファイル/372KB]
第12号(心臓)[PDFファイル/149KB]
第13号(呼吸)[PDFファイル/152KB]
第14号(腎臓) [PDFファイル/182KB]
第15号(肝臓・血液・その他)[PDFファイル/231KB]
第16号(精神)[PDFファイル/205KB]
経過的福祉手当 昭和61年3月31日現在において20歳以上で、現に従来の福祉手当の受給者であった方のうち、特別障害者手当の支給要件に該当せず、かつ障害基礎年金も支給されない方が対象です。※現在は新規認定を行っていません。 15,220円 2月
5月
8月
11月
 

所得制限

受給者もしくはその配偶者又は扶養義務者の前年の所得が一定の額以上であるときは手当は支給されません。

申請手続き

住所地の市町村の窓口へ申請してください。

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