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建設業許可国土交通大臣許可の方へ
建設業許可の広場:国土交通大臣許可の方へ
許可行政庁(大臣許可と知事許可)
建設業の許可は、1の都道府県の区域内のみに営業所を設けて営業しようとする場合はその区域を管轄する都道府県知事が、2以上の都道府県の区域内に営業所を設けて営業しようとする場合は国土交通大臣が許可を行います。
大臣許可 |
2以上の都道府県の区域に営業所を設けて営業する場合(例:岐阜県に本店があり、愛知県に支店がある) |
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知事許可 |
1の都道府県の区域内にのみ営業所を設けて営業する場合(例:営業所が全て岐阜県内にある) |
建設業許可の手引き、申請様式等
国土交通大臣許可業者用の「建設業許可の手引き」、申請様式は下記に掲載されています。
中部地方整備局建設部建設産業課:建設業(建設業係)<外部リンク>
申請・届出の手続、許可要件、書類の記載方法等の問い合わせ窓口
申請等に対する審査及び許可通知書等の送付は、中部地方整備局が行います。
手続等については、下記へお問い合わせください。
国土交通省中部地方整備局
建政部建設産業課
〒460-8514名古屋市中区三の丸2-5-1
名古屋合同庁舎第2号館
電話番号:052-953-8572