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旅行サービス手配業に係る手続きについて
旅行サービス手配業(ランドオペレーター)に関する手続きについて
日本国内において旅行サービス手配業(ランドオペレーター)を行うには、主たる営業所を置く都道府県知事の「旅行サービス手配業」の登録が必要です。
登録審査には、時間を要しますので、下記の相談先にご連絡のうえ、お早めにお手続きください。
旅行サービス手配業の定義
報酬を得て、旅行業者(外国の旅行業者を含む)のために行う、以下のような行為です。
- 運送(鉄道、バス等)又は宿泊(ホテル、旅館等)の手配
- 全国通訳案内士及び地域通訳案内士以外の有償によるガイドの手配
- 免税店における物品販売の手配

※以下の業務は旅行サービス手配業に該当しません。
- 海外旅行の手配
- 運送・宿泊サービスに付随しない、レストランや観劇チケット等の手配
- 全国通訳案内士及び地域通訳案内士又は、無償の通訳ガイドの手配
【参考】
- 観光庁チラシ<外部リンク>
旅行サービス手配業に関する手続き
1.新規登録
旅行サービス手配業を営むにあたっては、主たる営業所を置く都道府県へ申請書を提出し、登録を受ける必要があります。
ただし、既に旅行業登録のある方は、重複して旅行サービス手配業の登録を受ける必要はありません。
(1)登録の要件
- 事業者及びその役員が旅行業法第6条第1項の欠格事由に該当しないこと。
- 営業所ごとに以下のいずれかの者を1人以上の旅行サービス手配業務取扱管理者を選任すること。
- 旅行サービス手配業務取扱管理者研修の修了者
- 総合又は国内旅行業務取扱試験の合格者(認定者)
- 選任した旅行サービス手配業務取扱管理者が旅行業法第6条第1項の欠格事由に該当しないこと。
(2)申請書類
※ 申請時によくある誤り・質問についてはこちらをご覧ください。(よくある誤り [PDFファイル/106KB]/よくある質問 [PDFファイル/72KB])
| 関連様式 | ファイル |
|---|---|
| 登録申請書(1) | Word [Wordファイル/26KB]、PDF [PDFファイル/82KB] |
| 登録申請書(2) | |
| 欠格事由に該当しない旨の宣誓書 | PDF [PDFファイル/115KB] |
| 旅行サービス手配業務に係る事業の計画 | Word [Wordファイル/21KB]、PDF [PDFファイル/108KB] |
| 旅行サービス手配業務取扱管理者選任一覧表 | Excel [Excelファイル/38KB]、PDF [PDFファイル/35KB] |
| 事故処理体制についての書類 | Word [Wordファイル/33KB]、PDF [PDFファイル/113KB] |
(3)手数料(岐阜県収入証紙、窓口でのキャッシュレス決済、現金納付又はオンライン決済)
- 手数料:15,000円
※岐阜県収入証紙の販売は令和7年12月31日で終了しました。お手持ちの証紙がある場合は、令和8年9月30日まで使用することが可能です。証紙の買戻し期限は令和12年12月31日です。
※電子申請(令和8年5月1日開始予定)を利用される場合は、オンライン決済が可能です。オンライン決済でご利用いただける決済方法は、クレジットカード、PayPay又はPay-easyです。他の決済方法を希望する場合は、電子申請ではなく、主たる所在地を管轄する県担当機関窓口から申請してください。
2.登録事項変更届出
旅行サービス手配業者は、次の事項に変更があったときには、変更の日から30日以内に届出書の提出が必要です。
(1)届出が必要な事項
- 個人氏名(又は商号)、住所、営業所の名称及び所在地
- 法人名称及び代表者の氏名、住所、営業所の名称及び所在地
- 旅行サービス手配業務取扱管理者の変更
(2)届出書類
| 関連様式(記載例はこちら) | ファイル |
|---|---|
| 登録事項変更届出書 | Word [Wordファイル/15KB]、PDF [PDFファイル/58KB] |
| 変更届出添付書類(1) | Word [Wordファイル/20KB]、PDF [PDFファイル/77KB] |
| 変更届出添付書類(2) | |
| 欠格事由に該当しない旨の宣誓書 | PDF [PDFファイル/115KB] |
| 旅行サービス手配業務取扱管理者選任一覧表 | Excel [Excelファイル/38KB]、PDF [PDFファイル/35KB] |
3.事業廃止等届出
旅行サービス手配業者は、事業を廃止し、事業の全部を譲渡し、又は分割により事業の全部を承継させたときは、その日から30日以内に届出書の提出が必要です。
- 廃止等届の様式
(1)事業の廃止(事業廃止届出書 [PDFファイル/60KB]/事業廃止届出書 [Wordファイル/110KB])
(2)事業の全部譲渡(事業譲渡届出書 [Wordファイル/111KB]/事業譲渡届出書 [PDFファイル/57KB])
(3)分割による事業の全部承継(事業分割継承届出書 [Wordファイル/111KB]/事業分割継承届出書 [PDFファイル/57KB])
(4)法人の合併による消滅(法人消滅届出書 [Wordファイル/111KB]/法人消滅届出書 [PDFファイル/62KB])
(5)旅行業者等の死亡(旅行サービス手配業者死亡届出書 [Wordファイル/51KB]/旅行サービス手配業者死亡届出書 [PDFファイル/53KB])
旅行サービス手配業に係る相談・登録申請先
岐阜県内に主たる営業所を設置して旅行サービス手配業の登録について、相談・申請等をする場合は、主たる営業所の所在地を所管する以下の担当機関へお尋ねください。
※主たる営業所の所在地によって、相談・申請等の窓口が異なっております。ご注意願います。
※確実に相談をお受けするため、可能な限り来庁前に事前連絡をお願いいたします。
| 主たる営業所の所在地 | 住所(総合庁舎) | 担当機関 | 電話番号 | 内線 | メールアドレス |
|---|---|---|---|---|---|
| 岐阜市、羽島市、各務原市、山県市、瑞穂市、本巣市、岐南町、笠松町、北方町 | 岐阜市薮田南2丁目1番1号 岐阜県庁舎10階 |
観光企画課岐阜地域観光係 | 058-272-1925 (直通) |
c11337@pref.gifu.lg.jp | |
| 大垣市、海津市、養老町、垂井町、関ヶ原町、神戸町、輪之内町、安八町 | 大垣市江崎町422丁目3 | 西濃県事務所 | 0584-73-1111 | 211 | c20502@pref.gifu.lg.jp |
| 揖斐川町、大野町、池田町 | 揖斐川町上南方1丁目1 | 揖斐県事務所 | 0585-23-1111 | 207 | c20503@pref.gifu.lg.jp |
| 美濃加茂市、可児市、坂祝町、富加町、川辺町、七宗町、八百津町、白川町、東白川村、御嵩町 | 美濃加茂市古井町下古井2610丁目1 | 可茂県事務所 | 0574-25-3111 | 283 | c20504@pref.gifu.lg.jp |
| 関市、美濃市、郡上市 | 美濃市生櫛1612丁目2 | 中濃県事務所 | 0575-33-4011 | 217 | c20505@pref.gifu.lg.jp |
| 多治見市、土岐市、瑞浪市 | 多治見市上野町5丁目68の1 | 東濃県事務所 | 0572-23-1111 | 208 | c20507@pref.gifu.lg.jp |
| 中津川市、恵那市 | 恵那市長島町正家後田1067丁目71 | 恵那県事務所 | 0573-26-1111 | 211 | c20508@pref.gifu.lg.jp |
| 高山市、飛騨市、下呂市、白川村 | 高山市上岡本町7丁目468 | 飛騨県事務所 | 0577-33-1111 | 206 | c20509@pref.gifu.lg.jp |
電子申請について
令和8年5月1日から、旅行業等に係る申請の電子申請を開始します。
下記電子申請一覧から、該当の申請URLを選択し、申請してください。
ただし、手数料納付を伴う申請の場合は、主たる所在地を管轄する県担当機関で書類の事前確認を行います。オンライン申請を希望する旨と申請書類一式を、県担当機関のメールアドレス宛てに送付してください。
提出書類及び決済方法について必ずご確認のうえ、全ての書類の準備ができてから申請してください。
※提出書類は全て電子ファイル(Word、Excel、スキャンデータ等)で添付いただきます。
※オンライン決済でご利用いただける決済方法は、クレジットカード、PayPay又はPay-easyです。他の決済方法を希望する場合は、電子申請ではなく、主たる所在地を管轄する県担当機関窓口から申請してください。
※申請方法はこちら [PDFファイル/1.25MB]を参考にしてください。
| 申請名 | 申請URL | 手数料 |
|---|---|---|
| 新規登録 |
令和8年5月1日以降に、主たる所在地を管轄する県担当機関のメールアドレス宛てに、オンライン申請を希望する旨と申請書類一式を送付してください。 |
15,000円 |
| 登録事項の変更 | 後日掲載します。 | - |
| 事業の廃止等 | 後日掲載します。 | - |
旅行サービス手配業務取扱管理者の継続研修について
旅行サービス手配業者は、その営業所において選任している旅行サービス手配業務取扱管理者について、5年ごとに、旅行サービス手配業務取扱管理者研修の登録研修機関が実施する研修を受講させなければなりません。
旅行さービス手配業者が選任している旅行サービス手配業務取扱管理者が継続研修を受講した場合は、修了証明書を主たる所在地を管轄する各県担当機関へ速やかにご提出願います。
旅行業法に係る自己点検の実施について
旅行業者等の業務の適正な運営を確保するとともに、旅行サービス手配業務に関する取引の公正の維持、旅行の安全の確保及び旅行者の利便の増進を図るため、自己点検表を導入しています。
旅行サービス手配業者におかれましては、自己点検を実施し、県に報告してください。
- 点検項目(自己点検表 [Wordファイル/20KB])/(自己点検表 [PDFファイル/163KB])
- 点検結果の報告
・毎年12月頃に各県担当機関から、その年に立入検査を行っていない旅行サービス手配業者へ自己点検表の提出を依頼します。
・該当する旅行サービス手配業者は、上記様式により自己点検を行い、点検結果を2月末までに主たる所在地を管轄する各県担当機関へ提出してください。
・該当なしの点検項目がある場合には、斜線(/)を引いてください。
・自己点検表は、点検実施後2年間保管してください。(「主たる営業所」にあっては全営業所の点検結果、その他の営業所にあっては当該営業所の点検結果を保管してください。)
・点検結果が不良であった事項については、直ちに改善措置を講ずるとともに、『概要』及び『改善結果』を別紙(様式は適宜)に記載し、点検表とともに2年間保管してください。
旅行サービス手配業務内容の検査について
旅行サービス手配業務に関する取引の公正の維持、旅行の安全の確保及び旅行者の利便の増進を図るため、岐阜県知事に登録している旅行サービス手配業者等における旅行サービス手配業務の内容について、検査を実施しています。

