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旅行サービス手配業に係る手続きについて
旅行サービス手配業(ランドオペレーター)に関する手続きについて
旅行業法の改正により、平成30年1月4日以降に日本国内において旅行サービス手配業(ランドオペレーター)を行うには、主たる営業所を置く都道府県知事の「旅行サービス手配業」の登録が必要になります。
登録審査には、時間を要しますので、下記の相談先にご連絡のうえ、お早めにお手続きください。
旅行サービス手配業の定義
報酬を得て、旅行業者(外国の旅行業者を含む)のために行う、以下のような行為です。
- 運送(鉄道、バス等)又は宿泊(ホテル、旅館等)の手配
- 全国通訳案内士及び地域通訳案内士以外の有償によるガイドの手配
- 免税店における物品販売の手配
※以下の業務は旅行サービス手配業に該当しません。
- 海外旅行の手配
- 運送・宿泊サービスに付随しない、レストランや観劇チケット等の手配
- 全国通訳案内士及び地域通訳案内士又は、無償の通訳ガイドの手配
【参考】
- 観光庁報道発表<外部リンク>
- 観光庁チラシ<外部リンク>
- 観光等説明会資料(H29年10月開催)<外部リンク>
旅行サービス手配業に関する手続き
1.新規登録
旅行サービス手配業を営むにあたっては、主たる営業所を置く都道府県へ申請書を提出し、登録を受ける必要があります。
ただし、既に旅行業登録のある方は、重複して旅行サービス手配業の登録を受ける必要はありません。
(1)登録の要件
- 事業者及びその役員が旅行業法第6条第1項の欠格事由に該当しないこと。
- 営業所ごとに以下のいずれかの者を1人以上の旅行サービス手配業務取扱管理者を選任すること。
- 旅行サービス手配業務取扱管理者研修の修了者
- 総合又は国内旅行業務取扱試験の合格者(認定者)
- 選任した旅行サービス手配業務取扱管理者が旅行業法第6条第1項の欠格事由に該当しないこと。
(2)申請書類
- 申請に必要な書類一覧 登録申請書添付書類一覧[PDFファイル/99KB]
- 登録審査手数料15,000円(岐阜県収入証紙)
- 申請様式
- 第17号様式新規登録申請書(1)、(2)(新規登録申請書(1)、(2) [Wordファイル/22KB]/新規登録申請書(1)、(2) [PDFファイル/83KB])
- 第18号様式旅行サービス手配業者登録簿(1)、(2)(旅行サービス手配業者登録簿(1)、(2)[PDFファイル/71KB]/旅行サービス手配業者登録簿(1)、(2)[Wordファイル/19KB])
- 欠格事由に該当しない旨の宣誓書(宣誓書 [PDFファイル/74KB])
- 旅行サービス手配業務に係る事業の計画(旅行サービス手配業務に係る事業の計画[PDFファイル/94KB]/旅行サービス手配業務に係る事業の計画[Wordファイル/21KB])
- 旅行サービス手配業務取扱管理者選任一覧表(旅行サービス手配業務取扱管理者選任一覧表[PDFファイル/39KB]/旅行サービス手配業務取扱管理者選任一覧表[Excelファイル/38KB])
- 旅行サービス手配業定款等の変更に関する誓約書(旅行サービス手配業 定款等の変更に関する誓約書 [PDFファイル/48KB])
※申請時に、定款又は寄付行為の事業目的に「旅行サービス手配業」を追加することが間に合わない場合は、平成29年12月中は、誓約書の提出を条件に申請を受け付けます。 - 旅行サービス手配業務取扱管理者選任に係る誓約書(旅行サービス手配業務取扱管理者選任に係る誓約書 [PDFファイル/60KB])
※申請時に、管理者の選任が間に合わない場合は、法施行日(H30年1月4日)から6月以内までは、誓約書の提出を条件に申請を受け付けます。
記載例はこちら新規登録申請書 [PDFファイル/599KB]
2.登録事項変更届出
旅行サービス手配業者は、次の事項に変更があったときには、変更の日から30日以内に届出書の提出が必要です。
(1)届出が必要な事項
- 個人氏名(又は商号)、住所、営業所の名称及び所在地
- 法人名称及び代表者の氏名、住所、営業所の名称及び所在地
(2)届出書類
- 届出に必要な書類一覧 登録事項の変更届出書添付書類一覧[PDFファイル/57KB]
- 届出様式
- 第19号様式登録事項変更届出書(登録事項変更届出書 [PDFファイル/64KB]/登録事項変更届出書 [Wordファイル/15KB])
- 第20号様式変更届出添付書類(1)、(2)(変更届出添付書類(1)、(2)[PDFファイル/77KB]/変更届出添付書類(1)、(2)[Wordファイル/19KB])
- 欠格事由に該当しない旨の宣誓書(宣誓書[Wordファイル/33KB])
- 旅行サービス手配業務取扱管理者選任一覧表(旅行サービス手配業務取扱管理者選任一覧表[PDFファイル/39KB]/旅行サービス手配業務取扱管理者選任一覧表[Excelファイル/38KB])
記載例はこちら登録事項変更届出書 [PDFファイル/107KB]
3.事業廃止等届出
旅行サービス手配業者は、事業を廃止し、事業の全部を譲渡し、又は分割により事業の全部を承継させたときは、その日から30日以内に届出書の提出が必要です。
届出様式
- 事業廃止届出書(事業廃止届出書 [PDFファイル/60KB]/事業廃止届出書 [Wordファイル/110KB])
- 事業譲渡届出書(事業譲渡届出書 [PDFファイル/63KB]/事業譲渡届出書 [Wordファイル/110KB])
- 事業分割承継届出書(事業分割継承届出書 [PDFファイル/63KB]/事業分割継承届出書 [Wordファイル/110KB])
旅行サービス手配業に係る相談・登録申請先
岐阜県内に主たる営業所を設置して旅行サービス手配業の登録について、相談・申請等をする場合は、主たる営業所の所在地を所管する以下の担当機関へお尋ねください。
主たる営業所の所在地 | 住所(総合庁舎) | 担当機関 | 電話番号 | 内線 |
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岐阜市、羽島市、各務原市、山県市、瑞穂市、本巣市、岐南町、笠松町、北方町 | 岐阜市薮田南2丁目1番1号 岐阜県庁舎10階 |
岐阜地域産業労働室 | 058-272-1925 (直通) |
|
大垣市、海津市、養老町、垂井町、関ヶ原町、神戸町、輪之内町、安八町 | 大垣市江崎町422丁目3 | 西濃県事務所 | 0584-73-1111 | 208 |
揖斐川町、大野町、池田町 | 揖斐川町上南方1丁目1 | 揖斐県事務所 | 0585-23-1111 | 207 |
美濃加茂市、可児市、坂祝町、富加町、川辺町、七宗町、八百津町、白川町、東白川村、御嵩町 | 美濃加茂市古井町下古井2610丁目1 | 可茂県事務所 | 0574-25-3111 | 209 |
関市、美濃市、郡上市 | 美濃市生櫛1612丁目2 | 中濃県事務所 | 0575-33-4011 | 217 |
多治見市、土岐市、瑞浪市 | 多治見市上野町5丁目68の1 | 東濃県事務所 | 0572-23-1111 | 208 |
中津川市、恵那市 | 恵那市長島町正家後田1067丁目71 | 恵那県事務所 | 0573-26-1111 | 208 |
高山市、飛騨市、下呂市、白川村 | 高山市上岡本町7丁目468 | 飛騨県事務所 | 0577-33-1111 | 213 |