ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
トップページ > 分類でさがす > 子ども・女性・医療・福祉 > 障がい者 > 法令・計画等 > サービス管理責任者等研修(実践研修)

本文

サービス管理責任者等研修(実践研修)

サービス管理責任者・児童発達支援管理責任者研修(実践研修)

令和6年度岐阜県サービス管理責任者等研修(実践研修)

受講者の皆様へ(事前課題のお知らせ)

事前課題については、下記ひまわりの丘地域生活支援センターホームページに掲載します。
ひまわりの丘地域生活支援センター<外部リンク>

事前課題に関する問合せは、ひまわりの丘地域生活支援センターにお願いします。
(電話番号:0575-29-7732)

実施要項

研修の目的 障害者総合支援法等の適切かつ円滑な運営に資するため、サービスの質の確保に必要な知識と技能を有するサービス管理責任者および児童発達支援管理責任者の養成を図ることを目的として実施します。
実施主体 岐阜県(社会福祉法人岐阜県福祉事業団障がい者地域支援・研修センターが岐阜県から委託を受け、実施します。)
研修期間

全3日間

【講義・演習】下記(1)から(4)日程の内、いずれか1日程の受講

(1)日程
令和6年6月21日(金曜日)・26日(水曜日)・27日(木曜日)

(2)日程
令和6年6月21日(金曜日)・7月2日(火曜日)・3日(水曜日)

(3)日程
令和6年11月6日(水曜日)・11日(月曜日)・12日(火曜日)

(4)日程
令和6年11月6日(水曜日)・13日(火曜日)・14日(木曜日)

研修方法

【講義】オンライン
【演習】(1)から(4)日程 テクノプラザ プラザホール(各務原市テクノプラザ1-1)

受講資格

研修に必要な全日程を受講できる方で、次の(ア)または(エ)のいずれかに該当する方

(ア)指定障害福祉サービスの提供に係るサービス管理を行う者として厚生労働大臣が定めるもの等(平成18年厚生労働省告示第544号。以下「サービス管理責任者告示」という。)又は、障害児通所支援又は障害児入所支援の提供の管理を行う者としてこども家庭庁長官が定めるもの(平成24年厚生労働省告示第230号。以下「児童発達支援管理責任者告示」という。)に規定する基礎研修修了者となった日以降、本研修の受講開始日前5年間に指定障害福祉サービス事業所等又は指定障害児入所施設等において通算して2年以上、相談支援の業務又は直接支援の業務に従事した者で、指定障害福祉サービス事業所においてサービス管理責任者、若しくは、指定障害児入所施設等において児童発達支援管理責任者として従事しているもの又は従事しようとするもの

(イ)サービス管理責任者等基礎研修受講開始日において、サービス管理責任者告示又は、児童発達支援管理責任者告示に規定する実務経験者であって、同研修及び相談支援従事者初任者研修(講義部分)を修了後、本研修の受講開始日前5年間に指定障害福祉サービス事業所又は指定障害児入所施設等において通算して6ヶ月以上、「個別支援計画等作成の業務」を行うことを指定権者に届出し従事したもので、指定障害福祉サービス事業所においてサービス管理責任者、若しくは、指定障害児入所施設等において児童発達支援管理責任者として従事しているもの又は従事しようとするもの

(ウ)平成31年4月1日において、改正前のサービス管理責任者告示第1号イの(1)から(5)までのいずれかの規定に該当する者又は改正前の児童発達支援管理責任者告示第2号の規定に該当する者であって、同日以後に相談支援従事者初任者研修(講義部分)修了者となったもの(アに定める期間、相談支援の業務若しくは直接支援の業務に従事した者又はイに定める期間、個別支援計画等作成の業務に従事した者に限る)で、指定障害福祉サービス事業所においてサービス管理責任者、若しくは、指定障害児入所施設等において児童発達支援管理責任者として従事しているもの又は従事しようとするもの

(エ)サービス管理責任者告示第1号イの(2)の柱書き又は児童発達支援管理責任者告示第2号柱書きに定める期間内にサービス管理責任者等更新研修の修了者とならなかった者で、指定障害福祉サービス事業所においてサービス管理責任者、若しくは、指定障害児入所施設等において児童発達支援管理責任者として従事しているもの又は従事しようとするもの
この場合にあっては、アに定める期間、相談支援の業務若しくは直接支援の業務に従事した者であること又はイに定める期間、個別支援計画等作成の業務に従事した者であることを要しない

※県内事業所への従事予定者の方を優先させていただきますのでご了承ください。

◎サービス管理責任者等研修(基礎研修)修了者であって、現在“みなし”としてサービス管理責任者又は児童発達支援管理責任者として従事している方は、基礎研修修了者となった日から、3年を経過する日までの間に実践研修修了者となることが必要です。

◎平成30年度までの「サービス管理責任者研修」と「相談支援従事者初任者研修(講義部分)」修了者で、令和5年度末までに「サービス管理責任者等研修(更新研修)」を修了されなかった方が、サービス管理責任者・児童発達支援管理責任者として従事する場合は、本研修を受ける必要があります。

*サービス管理責任者として従事するには、3年から8年以上の実務経験等の要件を満たす必要がありますので、添付の「サービス管理責任者の要件となる実務経験(別紙1)」をご確認ください。
 サービス管理責任者資格要件 [PDFファイル/187KB](別紙3)
*児童発達支援管理責任者として従事するには、3年から8年以上の実務経験等の要件を満たす必要がありますので、添付の「児童発達支援管理責任者の要件となる実務経験(別紙2)」をご確認ください。
 児童発達支援管理責任者資格要件 [PDFファイル/200KB](別紙4)

受講申し込み

*受講申込については下記の申込フォームからお申込みください。

 令和6年度岐阜県サービス管理責任者等研修(実践研修)申込フォーム<外部リンク>

様式1「令和6年度岐阜県サービス管理責任者等研修(実践研修)実務経験証明及び申告書」、様式2「受講にあたっての配慮の申出書」(該当する方のみ)、様式3「個別支援計画作成業務従事証明書」(該当する方のみ)に記入の上、上記の申込フォームへ添付をしてください。
締切:令和6年5月10日(金曜日)17時

様式等 ダウンロード
実施要項 [PDFファイル/271KB]
※必ずご確認ください。

実務経験証明書及び申告書 [Excelファイル/62KB]

(様式1)

実務経験証明書及び申告書 [PDFファイル/177KB]

(様式1)
記入例 [PDFファイル/216KB]

(記入例)

個別支援計画作成業務従事証明書 [Wordファイル/18KB]

(様式2)

個別支援計画作成業務従事証明書 [PDFファイル/224KB]

(様式2)

受講に当たっての配慮の申出書 [Excelファイル/32KB]

(様式3)

受講に当たっての配慮の申出書 [PDFファイル/51KB]

(様式3)


受講環境について [PDFファイル/158KB]

経費等 研修負担金として、1名につき4,500円をご負担いただきます。
Q&A 受講申込に係るQ&Aについて [PDFファイル/105KB]
問い合わせ先
宛先 障がい者地域支援・研修センター(ひまわりの丘地域生活支援センター内)
住所 〒501-3938関市桐ヶ丘3丁目2番地
電話番号:0575-29-7732
​お電話の際は、はじめに「研修についての問い合わせ」とお伝えください。

Adobe Reader<外部リンク>

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)

<外部リンク>