ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ

本文

解体工事業

解体工事業とは

解体工事業

 建設業のうち、建築物等を除去するための解体工事を請け負う営業(その請け負った解体工事を他の者に請け負わせて営むものを含む。)をいいます。
すなわち、建築物等を除去するため倒壊・切断・加工取り外し等の行為により、その全部又は一部(例えば一部屋ごと)を解体する工事を請け負う営業が解体工事業です。

注)維持・修繕工事を請け負う営業との違い

 建築物等を維持・修繕するため切断・加工・取り外し等の行為を伴う工事を請け負う営業は、解体工事業ではありません。
(例:台所や風呂等の水まわりを修繕するため壁の一部を撤去する工事を請け負う営業)。

解体工事業者

 建設工事係る資材の再資源化等に関する法律(以下、「建設リサイクル法」という。)では、建設リサイクル法第21条第1項に定める登録を受けて解体工事業を営む者をいいます。
解体工事業を営む場合は、建設業許可(土木工事業、建築工事業、又は、解体工事業に係る建設業法第3条第1項の許可)を取得するか、解体工事業の登録を受けるかのいずれかが必要です。
 たとえ解体工事部分は自ら施工せずに他の者に請け負わせる場合であっても、その解体工事を含む建設工事の完成を請け負う営業をする者自身は、「解体工事業を営む者」になりますので、登録等を受ける必要があります。

分別解体等及び再資源化等の義務とは

分別解体等の実施義務

 特定建設資材を用いた解体工事又はその施工に特定建設資材を使用する新築工事等で一定の規模以上のもの(以下、「対象建設工事」という。)について、一定の技術基準に従い分別解体等を実施する必要があります。

再資源化等の実施義務

 対象建設工事を受注した者は、分別解体等に伴って生じた特定建設資材廃棄物について、再資源化等をしなければなりません。
 ただし、特定建設資材廃棄物のうち工事現場から一定の範囲内に再資源化施設がない場合などには、縮減(焼却)等による処理方法が認められる場合があります。

注)特定建設資材とは

特定建設資材 コンクリート
コンクリート及び鉄から成る建設資材(プレキャスト鉄筋コンクリート版等)
木材
アスファルト・コンクリート

注)対象建設工事とは

対象建設工事の種類 規模の基準(以上)
建築物の解体 床面積の合計80平方メートル
建築物の新築・増築 床面積の合計500平方メートル
建築物の修繕・模様替(リフォーム等) 請負代金の額1億円
建築物以外のものの解体・新築等(土木工事等) 請負代金の額500万円
<外部リンク>