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解体工事

解体工事とは

解体工事

 建築物その他の工作物(以下、「建築物等」という。)の構造耐力上主要な部分について、全部又は一部を解体する建設工事をいいます。
ここでいう「解体工事」とは、倒壊・切断・加工・取り外し等の行為により建築物等として機能している物の全部又は一部の機能を停止させる建設工事です。

注)維持・修繕工事との違い

 建築物等を切断・加工・取り外し等の行為により建築物等の機能を維持・回復させる建設工事をいいます。
従って、「解体工事」と「維持・修繕工事」とは、異なる種類の建設工事になります。

解体工事の具体例

工事の内容 解体工事の適否 理由
建築物の除去 建築物の全部についてその機能を失わせるため
建築物の一部除去 建築物の一部についてその機能を失わせるため
曳家 × 構造耐力上主要な部分である基礎から上屋分離するが、仮設によって支えられてお
り、また曳屋をしている間でも建築物として機能しているため
壁の取り壊し 構造耐力上主要な部分である壁を取り壊す場合は、建築物の機能を失わせるため
(例:壁を壊すと屋根が落ちるような工事の場合)
× 冷暖房、空気調和等のための設備を設置する工事等で、壁に簡易なスリーブを抜く
等の場合は管工事の附帯工事に当たるため
屋根瓦の交換 × 屋根瓦は構造耐力上主要な部分に該当しないため
屋根の取り壊し × 屋根ふき材の交換にあたり、屋根版が腐っている等の理由により、屋根版を交換しな
いと屋根をふくことができない場合など、当該工事の前提として必要不可欠な工事は附帯工事に当たるため
屋根版(野地版)は構造耐力上主要な部分に該当するため
(例:屋根版の全部交換)

注)附帯的な工事であるか否かの判断

 建設工事の注文者の利便、建設工事の請負契約の慣行等を基準として、その主たる建設工事の準備、実施、仕上げ、機能の保持等に関して、一連の工事又は一体の工事として施工することが必要であり、または相当であるか否かを総合的に検討して判断します。
(附帯工事の例:水道施設工事に伴う道路舗装の打ち替え等)