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大気汚染防止法の一部改正(水銀大気排出規制)について

 水銀に関する水俣条約の採択を受け、水銀等の大気中への排出を規制するため、大気汚染防止法の一部を改正する法律が平成27年6月19日に公布され、平成30年4月1日に施行されました。
 参考:環境省ホームページ「水銀大気排出規制<外部リンク>

改正の概要

(1)水銀排出施設に係る届出制度(法第2条第13項、第18条の23等)

次の場合は、岐阜県知事(岐阜市にあっては、岐阜市長)に届け出なければなりません。

届出が必要なとき 根拠条文 届出時期 届出様式
水銀排出施設を設置しようとするとき 法第18条の23 工事着手の60日前まで 水銀排出施設設置(使用、変更)届出書【様式第3の5】
法施行時に、現に水銀排出施設に該当するものを設置しているとき 法第18条の24 法施行から30日以内 水銀排出施設設置(使用、変更)届出書【様式第3の5】
以下の変更をしようとするとき
  • 水銀排出施設の構造
  • 水銀排出施設の使用方法
  • 水銀等の処理の方法
法第18条の25 工事着手の60日前まで 水銀排出施設設置(使用、変更)届出書【様式第3の5】
以下の変更があったとき
  • 届出者の氏名、名称、住所、法人にあっては代表者の氏名
  • 工場、事業場の名称又は所在地
法第18条の31
第2項
事由発生から30日以内 氏名等変更届出書【様式第4】
水銀排出施設の使用を廃止したとき 事由発生から30日以内 使用廃止届出書【様式第5】
水銀排出施設を譲り受け、借り受けたとき 事由発生から30日以内 承継届出書【様式第6】

(2)水銀等に係る排出基準の遵守義務等

 (1)石炭火力発電所及び産業用石炭燃焼ボイラー、(2)非鉄金属(銅、鉛、亜鉛及び工業金)製造に用いられる精錬及び焙焼の工程、(3)廃棄物焼却炉、(4)セメントクリンカーの製造設備が届出対象の水銀排出施設となり、排出口における水銀濃度の排出基準が定められました。
 これらの施設から水銀等を大気中に排出する場合は、排出基準を遵守しなければいけません。

水俣条約の対象施設 大気汚染防止法の水銀排出施設 排出基準(μg/Nm3
※ガス状水銀+粒子状水銀
新設 既設
石炭火力発電所
産業用石炭燃焼ボイラー
石炭専焼ボイラー及び大型石炭混焼ボイラー 8μg/Nm3 10μg/Nm3
小型石炭混焼ボイラー 10μg/Nm3 15μg/Nm3
非鉄金属(銅、鉛、亜鉛及び工業金)製造に用いられる精錬及び焙焼の工程 一次施設 銅又は工業金 15μg/Nm3 30μg/Nm3
鉛又は亜鉛 30μg/Nm3 50μg/Nm3
二次施設 銅、鉛又は亜鉛 100μg/Nm3 400μg/Nm3
工業金 30μg/Nm3 50μg/Nm3
廃棄物の焼却施設 廃棄物焼却炉 30μg/Nm3 50μg/Nm3
水銀含有汚泥等の焼却炉等 50μg/Nm3 100μg/Nm3
セメントクリンカーの製造設備 セメントの製造の用に供する焼成炉 50μg/Nm3 80μg/Nm3

(3)要排出抑制施設に係る自主的取組

 (1)製銑の用に供する焼結炉(ペレット焼成炉を含む。)と(2)製鋼の用に供する電気炉について、水銀等の排出量が相当程度多い施設であり、排出を抑制することが適当である要排出抑制施設として定められました。
 要排出抑制施設の設置者は、水銀大気排出抑制のための自主的取組として、単独又は共同で、自ら遵守すべき基準の作成、水銀濃度の測定・記録・保存等を行うとともに、その実施状況及び評価を公表しなければなりません。

水銀排出施設と要排出抑制施設の違い
施設の種類区分 水銀大気排出の有無 設置の届出 設置者の義務
水銀排出施設 排出する 必要 設置に関する届出、排出基準の遵守、水銀濃度の自主測定等
要排出抑制施設 排出する 不要 排出抑制のための自主的取組
  • 自ら遵守すべき基準の作成
  • 水銀濃度の測定・記録・保存
  • 自主的取組の実施状況及び評価の公表

届出様式

届出書の種類 根拠条文 提出部数 様式のダウンロード
水銀排出施設設置(使用、変更)届出書
【様式第3の5】
法第18条の23
法第18条の24
法第18条の25
2部 水銀排出施設設置(使用、変更)届出書 [Wordファイル/85KB]
水銀排出施設設置(使用、変更)届出書 [PDFファイル/218KB]
氏名等変更届出書
【様式第4】
法第18条の31第2項 氏名等変更届出書 [Wordファイル/35KB]
氏名等変更届出書 [PDFファイル/87KB]
使用廃止届出書
【様式第5】
使用廃止届出書 [Wordファイル/36KB]
使用廃止届出書 [PDFファイル/87KB]
承継届出書
【様式第6】
承継届出書 [Wordファイル/38KB]
承継届出書 [PDFファイル/89KB]

ばい煙発生施設(揮発性有機化合物排出施設、一般粉じん発生施設、特定粉じん発生施設)に係る氏名等変更届出書、使用廃止届出書及び承継届出書の様式については、岐阜県:大気汚染に関する届出​からダウンロードをお願いします。

届出の窓口

対象事業所
所在地
担当課名
(担当名)
住所 上段:電話番号
下段:FAX番号
岐阜市 岐阜市役所環境保全課 〒500-8701
岐阜市司町40番地1
058-265-4141
058-264-7119
各務原市
羽島市
山県市
瑞穂市
本巣市
羽島郡
本巣郡
岐阜地域環境室 ※
環境保全係

〒500-8384
岐阜市薮田南5-14-53
OKBふれあい会館第2棟3階

※令和3年10月11日に上記住所に移転しました。

058-272-1920
058-278-3524
大垣市
海津市
養老郡
不破郡
安八郡
西濃県事務所
環境課環境保全係
〒503-0838
大垣市江崎町422-3
西濃総合庁舎
0584-73-1111
0584-74-9428
揖斐郡 揖斐県事務所
環境課環境保全係
〒501-0603
揖斐郡揖斐川町上南方1-1
揖斐総合庁舎
0585-23-1111
0585-22-1829
美濃加茂市
可児市
可児郡
加茂郡
可茂県事務所
環境課環境保全係
〒505-8508
美濃加茂市古井町下古井大脇2610-1
可茂総合庁舎
0574-25-3111
0574-25-3934
関市
美濃市
郡上市
中濃県事務所
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〒501-3756
美濃市生櫛1612-2
中濃総合庁舎
0575-33-4011
0575-35-1492
多治見市
瑞浪市
土岐市
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多治見市上野町5-68-1
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0572-23-1111
0572-25-0079
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恵那市長島町正家後田1067-71
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0573-25-7129
高山市
飛騨市
下呂市
大野郡
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〒506-8688
高山市上岡本町7-468
飛騨総合庁舎
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0577-33-1085

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