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令和7年度岐阜県放課後児童支援員認定資格研修のご案内(募集は終了しました)
事業の概要
平成27年4月からスタートした「子ども・子育て支援新制度」では「放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準」(以下「基準」という。)が定められ、放課後児童クラブに「放課後児童支援員」を配置することが義務付けられました。
本研修は、基準に基づき、基準第10条第3項の各号のいずれかに該当する方が、「放課後児童支援員」として必要な知識や技能等を習得し、有資格者となるために都道府県が実施するもので、県内各会場(1会場4日間で1セットの研修)およびeラーニングで実施します。
本研修は、基準に基づき、基準第10条第3項の各号のいずれかに該当する方が、「放課後児童支援員」として必要な知識や技能等を習得し、有資格者となるために都道府県が実施するもので、県内各会場(1会場4日間で1セットの研修)およびeラーニングで実施します。
受講対象者
岐阜県内に在住している方で、かつ基準第10条第3項の各号のいずれかに該当する方であって、「放課後児童支援員」として県内の放課後児童クラブに従事することを希望する方
基準第10条第3項各号の概要
(1) 保育士資格を有する方
(2) 社会福祉士資格を有する方
(3) 高卒以上で2年以上児童福祉事業に従事した方
(4) 幼・小・中・高の教諭となる免許状を有する方
(5) 大学にて社会福祉学等の課程を修了し卒業した方
(6) 大学にて社会福祉学等の課程の単位を修得し大学院への入学が認められた方
(7) 大学院にて社会福祉学等の課程を修了し卒業した方
(8) 外国の大学にて社会福祉学等の課程を修了し卒業した方
(9) 高卒以上で2年以上放課後児童健全育成事業に類似する事業に従事した方
(10) 5年以上放課後児童健全育成事業に従事した方
基準第10条第3項各号の概要
(1) 保育士資格を有する方
(2) 社会福祉士資格を有する方
(3) 高卒以上で2年以上児童福祉事業に従事した方
(4) 幼・小・中・高の教諭となる免許状を有する方
(5) 大学にて社会福祉学等の課程を修了し卒業した方
(6) 大学にて社会福祉学等の課程の単位を修得し大学院への入学が認められた方
(7) 大学院にて社会福祉学等の課程を修了し卒業した方
(8) 外国の大学にて社会福祉学等の課程を修了し卒業した方
(9) 高卒以上で2年以上放課後児童健全育成事業に類似する事業に従事した方
(10) 5年以上放課後児童健全育成事業に従事した方
会場・日程等、研修項目・科目等
令和8年度の研修案内は、6月下旬から7月上旬頃に掲載予定です。

