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指定難病医療費助成の更新申請
特定医療費(指定難病)受給者証の更新手続きについて
令和5年度においては、特定医療費(指定難病)受給者証の更新手続きが必要です。有効期間終了後も引き続き支給認定を受けるためには更新手続が必要になります。詳細は、別途郵送する更新案内をご確認ください。
更新申請に係る日程
有効期間終了日 | 更新案内発送時期 | 更新申請受付期間 |
---|---|---|
令和5年9月30日までに終了する方 | 発送済み |
令和5年6月1日(木曜日)~令和5年9月29日(金曜日) (郵送で申請を行う場合は、令和5年9月30日(土曜日)消印有効です) |
令和5年12月31日までに終了する方 | 発送済み |
令和5年9月1日(金曜日)~令和5年12月28日(木曜日) |
更新申請で必要になる書類
全員が提出する書類
(1)特定医療費(指定難病)支給認定申請書(更新)
- 現在申請いただいている内容を印字した申請書を郵送します。申請書の印字内容をご確認いただき、誤りや変更がある場合は、該当箇所に二重線を引き、余白に正しい情報を記入してください。
- 郵送した申請書を紛失等した場合は、特定医療費(指定難病)支給認定申請書(更新) [PDFファイル/318KB]を印刷して記入してください。
- 「受診を希望する指定医療機関」欄について、記載内容をご確認いただき、受診を希望する医療機関に追加・変更がある場合は、最大10件まで記入してください。
- 裏面「臨床調査個人票の研究等への利用に関する同意について」及び「支給認定に係る情報の提供に関する同意について(岐阜市在住の方)」欄についてご一読のうえ、署名及び○印を記入してください。
- 患者の年齢が18歳未満である場合は、原則保護者が申請者となります。(委任状は不要)
- 代理人による申請の場合は、裏面「委任状」欄を記入してください。委任者と代理人の印鑑は異なるものをご使用ください。(申請時、身元確認書類(運転免許証等)をお持ちください。)
(2)臨床調査個人票(更新)
- 難病指定医又は協力難病指定医に記載を依頼してください。(記載日から3か月以内のもの。)
- 様式については、以下の厚生労働省のホームページよりダウンロードできます。
- 平成27年1月1日施行の指定難病[告示番号1〜110]<外部リンク>
- 平成27年7月1日施行の指定難病[告示番号111〜306]<外部リンク>
- 平成29年4月1日施行の指定難病[告示番号307〜330]<外部リンク>
- 平成30年4月1日施行の指定難病[告示番号331]<外部リンク>
- 令和元年7月1日施行の指定難病[告示番号332〜333]<外部リンク>
- 令和3年11月1日施行の指定難病[告示番号288,334〜338]<外部リンク>
(3)世帯全員の住民票
- 「続柄」の記載のある、発行日から3か月以内のものを提出してください。
- 単独世帯の場合は「世帯全員の住民票に相違ない」の記載があるもの。
- 世帯外の保護者が申請する場合は、保護者の住民票もご提出ください。
(4)健康保険証の写し
- 患者が加入している医療保険の種別により、提出が必要な対象者が異なります。詳細は下表の「医療保険別書類((4)、(5))の提出対象者一覧表」をご確認ください。
(5)令和5年度市町村民税所得課税証明書
- 患者が加入している医療保険の種別により、提出が必要な対象者が異なります。詳細は下表の「医療保険別書類((4)、(5))の提出対象者一覧表」をご確認ください。
- 医療保険上の世帯全員が市町村民税非課税の場合は、別途様式 申告書兼同意書 [PDFファイル/143KB] を併せて提出してください。また、患者本人(患者が18歳未満の場合はその保護者)が障害基礎年金、遺族基礎年金等の手当を受給している場合は、令和4年分の支給額がわかる書類(決定通知書又は通帳の写し等)をご提出ください。
- 生活保護を受給している場合は、生計を同一にする全員が記載された「生活保護受給証明書」を提出してください。((4)、(5)は不要です。)
- 境界層に該当する場合は、「境界層該当証明書」を提出してください。((4)、(5)は必要です。)
該当者のみ提出する書類
(6)自己負担上限額管理票(原本)
軽症者特例の申請を行う場合(3か月分)
- 症状の程度が、厚生労働大臣の定める重症度の基準を満たしていない場合でも、申請日の属する月以前の12月以内に指定難病の治療に係る医療費総額(10割分)が33,330円を超える月数が3か月以上ある場合は、医療費助成の対象となります。
高額かつ長期の申請を行う場合(6か月分)
- 階層区分がC1、C2、Dに該当する方で、申請日の属する月以前の12月以内に指定難病の治療に係る医療費総額(10割分)が50,000円を超える月数が6か月以上ある場合は、自己負担上限月額が軽減されます。
(7)世帯内対象患者の以下書類の写し
- 「特定医療費(指定難病)受給者証」又は「小児慢性特定疾病医療受給者証」+「健康保険証」
- 患者と同じ医療保険上の世帯内に、指定難病又は小児慢性特定疾病の医療費助成を受けている方がいる場合、世帯内の対象患者の人数で自己負担上限月額が按分されます。
保険種別 | (4)健康保険証の写し | (5)令和5年度市町村民税所得課税証明書 |
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国民健康保険 国民健康保険組合 |
世帯内で同じ国民健康保険に加入している方 全員分 | 世帯内で同じ国民健康保険に加入している方 全員分 ※ |
後期高齢者医療制度 | 世帯内で同じ後期高齢者医療保険に加入している方 全員分 | |
被用者保険(本人) | 患者(被保険者本人) | |
被用者保険(家族) | 患者 ※患者本人の保険証に被保険者名の記載がない場合、被保険者分も必要です。 | 被保険者本人 ※被保険者本人が非課税の場合は患者の所得課税証明書も必要です。 |
※国民健康保険(市町村国保)の場合、中学生以下は添付不要。(ただし収入がある場合は添付要)国民健康保険組合の場合、中学生以下も提出してください。
申請における注意事項
- 審査の結果をお知らせするまでには、申請から3か月程度時間をいただきます。
- 申請書の提出が遅かった場合や、臨床調査個人票の内容について医師へ照会を行う必要がある場合は、結果のお届けに3か月以上時間を要する場合や、有効期限内に審査の結果を通知できない場合がありますので、ご了承ください。
- 審査の結果、疾患の状態が認定基準を満たしていない場合には、不認定となる場合があります。
- 郵送での申請を行う場合は、郵便事故による不着の責任は負いかねますので、必ず簡易書留等の送達が確認できる方法で送付してください。なお、書類に不備があった場合の確認のため、(平日)日中に連絡がとれる電話番号を必ず記載してください。
- 受付期間内に更新手続きをされなかった場合は、新たに臨床調査個人票(新規)とその他必要書類を取得し、新規申請が必要です。
- 住所、加入医療保険に変更がある場合は、別途変更届の提出が必要となります。
- 申請後や不認定通知を受け取った後に症状が悪化した場合には再度申請することができます。詳しくは、最寄りの保健所や主治医にご相談ください。
参考
階層区分 | 階層区分の基準 | 自己負担上限額(一般) |
自己負担上限額(高額かつ長期) |
自己負担上限額(人工呼吸器等装着) |
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A 生活保護 | - | 0円 | 0円 | 0円 |
B1 低所得1 | 市町村民税非課税(世帯)本人年収80万円以下 | 2,500円 | 2,500円 | 1,000円 |
B2 低所得2 | 市町村民税非課税(世帯)本人年収80万円超 | 5,000円 | 5,000円 | |
C1 一般所得1 | 市町村民税課税以上 7.1万円未満 | 10,000円 | 5,000円 | |
C2 一般所得2 | 市町村民税 7.1万円以上 25.1万円未満 | 20,000円 | 10,000円 | |
D 上位所得 | 市町村民税 25.1万円以上 | 30,000円 | 20,000円 |