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地域協議会の設置状況について
平成29年4月1日以降、社会福祉法人は、改正社会福祉法第55条の2の規定に基づき、毎会計年度、社会福祉充実残額を算定するとともに、当該残額が生じる場合には社会福祉充実計画を策定し、計画的かつ有効に再投下していく必要があります。
地域公益事業を行う社会福祉充実計画を策定する社会福祉法人は、当該事業を行う実施地域(複数の地域にまたがって事業を行う場合は主たる実施地域)に設置されています地域協議会において意見を聴く必要がありますので、下表を参照のうえ各窓口まで手続き等をご確認ください。