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認定鳥獣捕獲等事業者制度について

1.制度の概要

 認定鳥獣捕獲等事業者制度とは、鳥獣捕獲等事業者が、鳥獣の捕獲等に係る安全管理体制や、従事者の技能及び知識が一定の基準に適合していることについて、都道府県知事の認定を受けることができる制度です。
近年のニホンジカやイノシシ等の鳥獣の生息数の増加や生息分布の拡大、また鳥獣の捕獲の担い手の確保の必要性から、平成26年度「鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律」の改正により創設されました。

2.主な認定のメリット

  1. 「認定鳥獣捕獲等事業者」の名称を使用することができます。
  2. 事業従事者について、必要な手続きを行うことで狩猟免許更新時の適性試験が免除されます。
  3. 法人として捕獲許可を受けることができます。
  4. 捕獲の実績の報告等、必要な手続きを行うことで、狩猟者登録をする際の狩猟税が免除されることがあります。

3.認定を受けるための手続き

 申請前に、必ず「環境省_認定鳥獣捕獲等事業者制度<外部リンク>」の内容を確認してください。

1)申請様式

以下の申請様式に、必要事項を記載して提出してください。

【申請の際の注意事項】[PDFファイル/85KB]←環境省のサイトと併せて、申請前に必ず確認してください。

(認定)

(変更認定)
 変更の認定申請書(第6号様式の10)[Wordファイル/31KB]

(認定更新)

(認定廃止)
 認定鳥獣捕獲等事業の廃止届出書(第6号様式の11)[Wordファイル/30KB]

2)申請書提出先

担当部署 所在地 連絡先
岐阜県環境生活部環境生活政策課
(生物多様性係)
〒500-8570
岐阜市薮田南2-1-1
岐阜県庁9階
058-272-1111(内線2921・2923)

4.県内の認定事業者

認定鳥獣捕獲等事業者台帳(令和6年2月22日現在) [PDFファイル/60KB]

5.認定等の公示

6.関連リンク

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