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督促状の発送について
令和3年度自動車税種別割の督促状を発送しました
令和3年7月20日
【おことわり】
令和3年7月5日現在で令和3年度自動車税種別割の納付が確認できていない方について、令和3年7月20日(火曜日)に督促状を送付しました。
既に納めていただいた場合でも、納めていただく金融機関によっては、納付いただいてから県での納付の確認ができるまで2週間から3週間前後要する場合があります。このため、行き違いで送付される場合がありますので、ご容赦くださいますようお願いします。
なお、6月16日以降に抹消登録された車については、今回の督促状は抹消以前の税額で通知されています。この場合、後日お届けする減額通知書で納付していただくか、最寄りの県税事務所もしくは自動車税事務所に抹消後の税額の納付書をご請求ください。
自動車税種別割の納付お忘れではありませんか?
自動車税種別割の納期限は、5月31日です。まだ、納付がお済みでない方は、至急納付してください。
督促状を発した日から起算して10日を経過した日までに完納されないときは、納期限内に納付された方との公平性を図るため、地方税法に定める自動車税種別割の徴収金の滞納処分にかかる規定により、滞納処分をすることがあります。
事情により納税できない方は、住所を所管する県税事務所で納税相談してください。
※督促状の発送に関するよくあるお問い合わせは、督促状の送付について [PDFファイル/261KB]をご確認ください。
【お問い合わせ・ご相談先】※月曜日〜金曜日(祝日を除く)8時30分〜17時15分
管轄区域等 | 担当事務所 | |
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納税に関するご相談 | 岐阜市、羽島市、各務原市、山県市、瑞穂市、 本巣市、岐南町、笠松町、北方町、岐阜県外にお住まいの方 |
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多治見市、中津川市、瑞浪市、恵那市、土岐市にお住まいの方 | 東濃県税事務所 0572-23-1111(代) |
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高山市、飛騨市、下呂市、白川村にお住まいの方 | 飛騨県税事務所 0577-33-1111(代) |
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