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ヒトパピローマウイルス感染症の予防接種について

ヒトパピローマウイルス感染症の予防接種について

 平成25年4月1日から予防接種法による定期接種となりましたが、ワクチン接種後にワクチンとの因果関係を否定できない持続的な疼痛が特異的に見られたことから、平成25年6月14日に厚生労働省から積極的な接種の勧奨を差し控える旨通知が示されました。

 その後、厚生労働省の検討部会において、国内外のデータをもとに安全性や効果を確認し、令和3年11月26日に厚生労働省から積極的な接種の勧奨を再開する旨通知されました。現在では、各市町から対象者またはその保護者に対して予診票の個別送付を行うこと等により、接種を個別に勧奨する対応が行われています。

 接種に当たっては、リーフレット(厚生労働省作成)を参照する他、お住まいの市町村に相談してください。

 ○厚生労働省ホームページ<ヒトパピローマウイルス感染症 子宮頸がん(子宮けいがん)とHPVワクチン><外部リンク>

【令和7年3月31日まで】キャッチアップ接種について

 ヒトパピローマウイルス感染症のワクチン(HPVワクチン)について、積極的勧奨の差控えにより接種機会を逃した方に対し、従来の定期接種の対象年齢を超えて接種の機会を提供する、キャッチアップ接種が行われています。
 平成9年度から平成19年度生まれ(誕生日が1997年4月2日から2008年4月1日)の女性で、過去にHPVワクチンの接種を合計3回受けていない方が対象となり、HPVワクチンを公費で接種できます。
 キャッチアップ接種は、令和7年3月31日に終了となります。
 HPVワクチンは、同じワクチンを期間をあけて3回接種しますが、標準的なスケジュールでは接種完了までに約6ヶ月の期間が必要です。医師と相談の上、より短いスケジュール(約4カ月)での接種が可能となる場合がありますので、接種を希望する方はお早めに医療機関へ御相談ください。

 なお、3回接種が完了していなくても、令和7年3月31日までに接種した分については接種費用はかかりません。接種する場合は無理をせず、体調のいい時に接種を受けましょう。

 ○厚生労働省ホームページ<ヒトパピローマウイルス(HPV)ワクチンの接種を逃した方へ キャッチアップ接種のご案内><外部リンク>

 ○厚生労働省キャッチアップ接種リーフレット(キャッチアップ接種対象者向け<外部リンク>高校1年生向け<外部リンク>

 〇岐阜県公式ホームページ<HPVワクチン(キャッチアップ接種)について>

 対象者に該当しない方でも、任意接種としてHPVワクチンを接種することは可能です。ただし、この場合、定期接種(公費での接種)の対象ではないため、接種費用は全額自己負担となります。任意接種については、お近くの医療機関にご相談ください。

接種後の症状に対する医療・相談支援について

医療体制

 県では、ヒトパピローマウイルス感染症の予防接種後に生じた症状の診療に係る協力医療機関として、岐阜大学医学部附属病院を選定しております。

 接種後に症状が生じた方は、まず、接種医療機関(又は地域の医療機関)へ受診していただき、必要に応じて、岐阜大学医学部附属病院への紹介を受けてください。

医療

各種相談窓口

 県では、個々の相談者に対してお困りの内容に応じた適切な対応がとれるよう、HPVワクチンの予防接種後に症状が生じた方に対する相談窓口を設置しています。

岐阜県の相談窓口

 受付日時:平日9時から17時(土曜、日曜、祝日、年末年始を除く)

 医療、健康被害救済制度などに関すること
  
健康福祉部感染症対策推進課:電話番号058-272-1111(内線3334)

 学校生活に関すること
  教育委員会体育健康課:電話番号058-272-8768

その他の相談窓口について

 子宮頸がんワクチンを含む予防接種、その他感染症全般に関すること
  厚生労働省 感染症・予防接種相談窓口
   電話番号:0120-469-283
   受付時間:平日9時から17時(土曜、日曜、祝日、年末年始を除く)

 全国都道府県の相談窓口
  「ヒトパピローマウイルス感染症の予防接種後に症状の生じた方に対する相談窓口」<外部リンク>

 救済制度について(申請先、申請方法、支給額など)

 ・平成25年4月1日以降に接種した方(定期接種)
  
お問合せ先:接種した市町村の予防接種担当課
​   厚生労働省「予防接種健康被害救済制度」<外部リンク>

 ・平成25年3月31日までに接種した方・平成25年4月1日以降に接種した定期接種対象年齢以外の方
  医薬品医療機器総合機構(PMDA)救済制度相談窓口
  電話番号:0120-149-931
  受付時間:平日9時から17時(土曜、日曜、祝日、年末年始を除く)
  PMDA「医薬品副作用被害救済制度」<外部リンク>

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