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事故・事件等対応
指定障害福祉サービス等事業者における事故発生時の報告について
 指定障害福祉サービス等事業者は、事故発生時等の対応として、発生した事故等について所管の県事務所(岐阜地域福祉事務所)へ報告する必要があります。
 岐阜県が指定した障害福祉サービス等事業所については、岐阜県が定めている「指定障害福祉サービス事業所等における事故等発生時の報告要領」(以下、「要領」とする。)「岐阜県社会福祉施設等内における食中毒・感染症等マニュアル」(以下、マニュアルとする。)」において報告要領がまとめられていますので、これに従って県事務所(岐阜地域福祉事務所)への報告について対応を行うものとします。
 事故発生時に報告が行われず、後日、通報・苦情等により事故の発生が判明するといった不適切なことがないよう、要領、マニュアルに沿って適切に報告するとともに、被害者及び家族等への迅速・適切な誠意ある対応及び事故の再発防止に向けた体制づくりをお願いします。
1.事故報告の対象となる事業所
指定障害福祉サービス事業所
指定障害者支援施設
指定一般相談支援事業所
指定障害児通所支援事業所
指定障害児入所施設
地域活動センター
福祉ホーム
2.報告の範囲
報告対象事業者の行う障害福祉サービス等における以下の場合の事故で、過失・無過失を問わず、報告してください。
- サービスの提供中による、利用者のケガ又は死亡事故の発生
 - 虐待(疑いを含む)の発生
 - 火災の発生
 - 行方不明者の発生
 - 法人役員・職員の法令違反・不祥事の発生
※報告対象については、要領のp2~p4(R2年11月1日一部改正~)を参照ください。 - 食中毒・感染症の発生
※報告対象については、マニュアルのp1(H31年4月1日~)を参照ください。 
平成31年4月施行のマニュアルについては、感染症対策のページに掲載しております。
3.報告先
| 事務所名 | 電話番号 | FAX | 
|---|---|---|
| 西濃県事務所福祉課 | 0584-73-1111 | 0584-73-3524 | 
| 揖斐県事務所福祉課 | 0585-23-1111 | 0585-22-1829 | 
| 可茂県事務所福祉課 | 0574-25-3111 | 0574-25-3934 | 
| 中濃県事務所福祉課 | 0575-33-4011 | 0575-35-1492 | 
| 東濃県事務所福祉課 | 0572-23-1111 | 0572-25-0079 | 
| 恵那県事務所福祉課 | 0573-26-1111 | 0573-25-7129 | 
| 飛騨県事務所福祉課 | 0577-33-1111 | 0577-33-1085 | 
| 岐阜地域福祉事務所 | 058-272-8287 | 058-278-3526 | 
4.取扱要領
- 通知文書 [PDFファイル/183KB]
 - 岐阜県指定障害福祉サービス事業所等における事故等発生時の報告事務取扱要領(R7年11月1日一部改正~) [Wordファイル/372KB]
 - 事故等報告様式(R2年11月1日一部改正~) [Wordファイル/62KB]
 - 岐阜県社会福祉施設等内における食中毒・感染症等初動マニュアル(H31年4月1日~)
 

