本文
岐阜県が所轄庁となる社会福祉法人
社会福祉法人の所轄庁(社会福祉法)
社会福祉法第30条
社会福祉法人の所轄庁は、その主たる事務所の所在地の都道府県知事とする。ただし、次の各号に掲げる社会福祉法人の所轄庁は、当該各号に定める者とする。
(1)主たる事務所が市の区域内にある社会福祉法人(次号に掲げる社会福祉法人を除く。)であってその行う事業が当該市の区域を超えないもの
市長(特別区の区長を含む。以下同じ。)
(2)主たる事務所が指定都市の区域内にある社会福祉法人であってその行う事業が一の都道府県の区域内において二以上の市町村にわたるもの及び第109条第2項に規定する地区社会福祉協議会である社会福祉法人
指定都市の長
2 社会福祉法人でその行う事業が二以上の地方厚生局の管轄区域にわたるものであって、厚生労働省令で定めるものにあっては、その所轄庁は、前項本文の規定にかかわらず、厚生労働大臣とする。
岐阜県が所轄庁となる社会福祉法人
岐阜県が所轄庁となる社会福祉法人一覧 [PDFファイル/213KB](令和6年4月1日現在)