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難病指定医等研修
難病法に基づく指定医研修について
平成27年1月から「難病の患者に対する医療等に関する法律」に基づく新たな医療費助成制度が施行されました。指定難病患者の方が特定医療費の支給認定申請をする際に添付する「臨床調査個人票(診断書)」は、都道府県知事の指定を受けた医師(指定医)が作成する必要があります。
本研修は、厚生労働大臣が定める認定機関が認定する専門医の資格をお持ちでない方が、難病指定医又は協力難病指定医の指定(更新含む)を受けるために必要な研修となります。
難病指定医・協力難病指定医向けオンライン研修
対象者
- 診断又は治療に5年以上従事した経験を有する医師であって、指定医の指定(更新を含む)を受けようとする者
- 厚生労働大臣が定める認定機関が認定する専門医の資格を有する方は、研修受講は必須ではありません。医師免許証及び専門医の認定証の写しを添付することで「難病指定医」の申請手続ができます。
- 厚生労働大臣が定める認定機関が認定する専門医の資格一覧 [PDFファイル/254KB]
オンライン研修受講の流れ
- 以下のURLにアクセスし、ユーザ登録申請を行ってください。
https://nanbyo-shiteii.mhlw.go.jp/register<外部リンク>
(厚生労働省の指定医オンライン研修ユーザ登録用の画面に移動します)
※登録申請画面の自治体は「岐阜県」をご選択ください。 - ユーザ登録が完了したら、ご登録のメールアドレスに登録完了の通知メールが送信されます。
- 通知メール本文に記載の「ログインURL」にアクセスしてください。
- 登録したログインIDとパスワードを入力し、「難病指定医向けオンライン研修」又は「協力難病指定医向けオンライン研修」を受講してください。
- 研修を修了したら、指定医オンライン研修システムで「研修修了証」をダウンロードし、必要書類と合わせて岐阜県に申請をおこなってください。
指定医オンライン研修のサービスの使用方法の詳細については以下のマニュアルをご覧ください。
難病オンラインサービス使い方ガイド [PDFファイル/1.22MB]