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積替え保管施設の設置の手続きについて
積替え保管施設の設置手続の手引
岐阜県内で積替え保管施設を設置しようとする場合は、岐阜県産業廃棄物の適正処理に関する指導要綱[PDFファイル/190KB]の手続により、事業計画書等の作成を行い、関係住民等に対して説明会を開催し、その理解を得るよう努めなければなりません。なお、本要綱は岐阜市内には適用されません。岐阜市内に処理施設を設置しようとする場合は、岐阜市産業廃棄物指導課へお問い合わせ願います。
事業計画書等の作成にあたっての留意事項、必要な書類等手続に関する手引きを添付しましたので、参考に実施してください。
積替え保管施設の設置手続の手引 [PDFファイル/882KB]
※押印は不要です。
産業廃棄物処理施設設置に関する申請様式について