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事前調査者(アスベスト)
事前調査者について(令和5年10月1日から)
令和5年10月1日から、建築物の事前調査は、一定の資格等を有する者により行うことが必要になります。
事前調査を適切に行うために必要な知識を有する者
環境省水・大気環境局長通知(令和2年11月30日 環水大大発第2011301号)にて、以下の者が事前調査を行うために必要な知識を有する者と示されています。
1 一般建築物石綿含有建材調査者
2 特定建築物石綿含有建材調査者
3 一戸建て等石綿含有建材調査者(一戸建て住宅及び共同住宅の住戸の内部に限る)
4 義務付け適用前までに(一社)日本アスベスト調査診断協会に登録され、登録が調査時点にも継続されている者
対象
建築物(工作物は、事前調査を適切に行うために必要な知識を有する者以外の者による事前調査を行うことができます)
資格等の取得先
上記資格等の取得については、直接、下記の団体へお問い合わせください。
県内登録講習機関(上記1~3) ・・・公益社団法人岐阜県労働基準協会連合会 https://gifu-koueki.jp/<外部リンク>
建設業労働災害防止協会岐阜県支部 http://www.gikenkyo.jp/bousai/<外部リンク>
株式会社那加クリーンセンター https://www.nakacc.co.jp/<外部リンク>
詳しくは厚生労働省ホームページをご覧ください。
アスベスト診断士 (上記4) ・・・(一社)日本アスベスト調査診断協会<外部リンク>