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岐阜県警察障がい者活躍推進計画
令和元年6月に「障害者の雇用の促進等に関する法律」(以下、「雇用促進法」といいます。)が改正され、地方公共団体の各任命権者(知事、教育委員会、警察本部長、各種委員会等の長)は、障がいのある職員の職業生活における活躍の推進に関する取組みに関する計画(障害者活躍推進計画)を、任命権者ごとに策定することとなりました。
「岐阜県警察障がい者活躍推進計画」は、「障害者基本法」や「岐阜県障がいのある人もない人も共に生きる清流の国づくり条例」などに掲げる基本的理念に基づき、かつ、「岐阜県障がい者総合支援プラン」における就労に関する支援の施策の一部を具体化するものとして、雇用促進法の第7条の3の規定に基づき、警察本部長が策定するものです。
本計画に基づく取組を着実に推進することで、県警察で働く障がいのある職員はもとより、全ての職員が、働きやすく、継続して勤務できる環境の整備につなげていきます。
障がい者である職員の任免に関する状況
雇用促進法第40条第1項の規定により厚生労働大臣に通報した令和4年6月1日現在の岐阜県警察における障がいのある職員の任免状況について、同条第2項の規定により公表します。(令和4年12月26日公表)
法定雇用障害者数の 算定の基礎となる職員数【a】 |
障害者数【b】 | 実雇用率【b/a】 | 不足人数 | 【参考】 法定雇用率 |
---|---|---|---|---|
601.5人 (594人) |
20.5人 (22.5人) |
3.41% (3.79%) |
0.0人 (0.0人) |
2.6人 |
※1:表中の( )内は、令和3年6月1日現在の数値
※2:「法定雇用障害者数の算定の基礎となる職員数」は、常時勤務する職員の総数から除外職員数を控除したもの
(短時間勤務職員(週20時間以上30時間未満勤務の職員をいう。以下同じ。)は、0.5人換算)
※3:「障害者数」は、身体障害者、知的障害者及び精神障害者数である職員の数の計であり、次のとおり換算
(1)重度身体障害者及び重度知的障害者は、1人をもって2人に相当するものとみなす。
(2)重度以外の身体障害者、知的障害者及び精神障害者である短時間勤務職員は、1人をもって0.5人とみなす。
(3)精神障害者である短時間勤務職員のうち、次に該当する者は1人とみなす。
・通報年の3年前の年に属する6月2日以降に採用された者
・通報年の3年前の年に属する6月2日より前に採用された者で、同日以後に精神障害者保健福祉手帳を取得した者
通報事項に関する詳細については、次の別紙「任命状況の詳細」のとおりです。