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慢性肝炎患者等の方への定期検査費用助成について
慢性肝炎等の定期検査費用助成について
岐阜県では、B型・C型肝炎ウイルスを原因とする慢性肝炎・肝硬変・肝がん患者の方(治療後の経過観察の方を含む)を対象に、年度内2回、定期検査の費用を助成します。
対象者
次のいずれにも該当する方
- 岐阜県内にお住いの方
- 医療保険各法(後期高齢者を含む)の規定による被保険者又は被扶養者
- 肝炎ウイルスの感染を原因とする慢性肝炎、肝硬変及び肝がん患者(治療後の経過観察を含む)
(※無症候性キャリアの方の検査、入院中の定期検査は対象外です) - 市町村民税(所得割)課税年額が235,000円未満の世帯に属する方
- 岐阜県又は市町村が行う陽性者フォローアップに同意した方
- 肝炎治療特別促進事業の受給者証の交付を受けていない方
助成対象
初診料(再診料)、ウイルス疾患指導料の他、下記の検査費用(各項目1回に限る)。これらの検査が複数日にわたった場合、1ヶ月以内の期間であれば、一連の検査とみなすことができます。
- 血液形態・機能検査(末梢血液一般検査、末梢血液像)
- 出血・凝固検査(プロトロンビン時間、活性化部分トロンボプラスチン時間)
- 血液化学検査(総ビリルビン、直接ビリルビン、総蛋白、アルブミン、ALP、ChE、γ-GT、総コレステロール、AST、ALT、LD、クレアチニン)
- 腫瘍マーカー(AFP、AFP-L3%、PIVKA-2半定量、PIVKA-2定量)
- 肝炎ウイルス関連検査(HBe抗原、HBe抗体、HCV血清群別判定、HBVジェノタイプ判定等)
- 微生物核酸同定・定量検査(HBV核酸定量、HCV核酸定量)
- 超音波検査(断層撮影法(胸腹部))⇒肝硬変・肝がん(治療後の経過観察を含む)の場合は、超音波検査に代えてCT撮影又はMRI撮影を対象とする。
※診断書等の書類作成に費用がかかる場合がありますが、その費用は対象になりません。また、紹介状を持参せず受診した場合には、選定療養費が必要になります。
検査実施医療機関
保険医療機関とする。
助成金額
助成対象について窓口で支払われた金額(保険診療自己負担分)から下表の金額(自己負担限度額)を差し引いた金額
階層区分 | 自己負担限度額(1回につき) | ||
---|---|---|---|
慢性肝炎 | 肝硬変・肝がん | ||
甲 | 市町村民税(所得割)課税年額は235,000円未満の世帯に属する者 | 2,000円 | 3,000円 |
乙 | 住民税非課税世帯に属する者 | 0円 | 0円 |
助成までの流れ
準備
- 保健所職員から申請方法の説明を受けます。(陽性者フォローアップ事業に登録していない場合には、同意書を提出します。なお、県の委託医療機関(岐阜市以外)において肝炎ウイルス検査を受けた際、検査申込書にて陽性者フォローアップ事業へ同意いただいた場合は、改めて同意書を提出する必要はありません。)
受診
- 保険医療機関で定期検査を受診します。
- 領収書、診療明細書、診断書(ウイルス性肝炎定期検査診断書)を作成してもらいます。
- 窓口で料金を支払います。
申請
(次の書類を保健所に提出します。)
申請書、診断書(ウイルス性肝炎定期検査診断書)、医療機関の領収書、診療明細書、医療保険証の写し、世帯全員の住民票の写し(マイナンバーの記載のないもの)、世帯全員の住民税課税証明書
提出書類の省略
申請の際、下表の要件を満たす場合、一部省略できる書類があります。
要件 | 省略できる書類 |
---|---|
|
ウイルス性肝炎定期検査診断書(別紙様式5) |
以下に該当する場合において、同一年度内に提出した書類と同様の内容である場合
|
医療保険証の写し、世帯構成員の住民票の写し、世帯構成員の住民税課税証明書等又は住民税非課税証明書、市町村民税額合算対象除外希望申請書(別紙様式6) |
※地方税法上及び医療保険上の扶養関係にない世帯全員(配偶者以外の者に限る。)について、市町村民税課税年額の合算対象からの除外することができます。その場合は別紙様式6を提出してください。
<内容を審査のうえ、助成対象となる費用を金融機関へ振込みいたします。>
様式等
様式 | 名称 |
---|---|
1 | 肝炎ウイルス陽性者フォローアップ事業参加同意書[Wordファイル/18KB]、[PDFファイル/82KB] |
4 | ウイルス性肝炎定期検査費用交付申請書[Excelファイル/21KB]、[PDFファイル/116KB] |
5 | ウイルス性肝炎定期検査診断書[Excelファイル/19KB]、[PDFファイル/75KB] |
6 | 市町村民税額合算対象除外希望申請書[Excelファイル/52KB]、[PDFファイル/159KB] |