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苦情申出の手続き

苦情申出の手続き

制度の概要

 警察法第79条に基づき、岐阜県警察職員の職務執行に対する苦情を岐阜県公安委員会に『文書』で申し出ることができる制度です。

公安委員会苦情とは

 この制度における苦情とは
 警察職員が職務執行において違法、不当な行為をしたり、なすべきことをしなかったことにより何らかの不利益を受けたとして個別具体的にその是正を求める不服・警察職員の不適切な執務の態様に対する不平不満をいいます。明らかに警察の任務とはいえない事項に関する申出、申出者本人と直接関係のない一般論として申し出られた苦情などは、この制度の対象とはなりません。
 また、岐阜県公安委員会は、個別の犯罪捜査について直接指揮することはできません。犯罪捜査に関する相談や告訴・告発状の提出は、直接、最寄の警察署にお尋ねください。

手続き方法

 申出の様式は問いませんが、文書(申出書)には

  • 住所、氏名、電話番号
  • 苦情申出の原因となった警察職員の職務執行の日時及び場所、当該職務執行に係る警察職員の執務の態様 (わかれば当該職員の所属、氏名)
  • 当該職務執行により受けた具体的な不利益の内容又は当該職務執行に係る警察職員の執務の態様に対する不満の内容を記載することが必要です。

申出先

 〒500‐8501
 岐阜市薮田南2丁目1番1号
 岐阜県公安委員会

処理結果の通知

 岐阜県公安委員会では、申し出られた苦情について、岐阜県警察本部長に対して必要な調査等を指示し、その調査結果に基づき、処理結果を申し出られた方に文書で通知します。

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