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適正な占用許可手続について
概要
■看板や日よけを道路上に設置する場合の道路占用許可について
看板や日よけなどを道路上(上空も含みます。)に設置することを「道路の占用」といい、設置には、その道路を管理している国、県又は市町村の許可が必要になります。
県管理道路における道路占用許可を申請する場合には、所管の土木事務所にて所用の手続きをお願いします。
また、占用の事実があり、未だ許可を受けていらっしゃらない方は、所管の土木事務所にご相談ください。
詳細は、チラシ(pdf)(293KB)をご参照ください。
■雨水、生活雑排水の道路側溝への排出の取り扱いについて
県管理道路の道路側溝は道路の排水のために整備されたものです。このため原則として沿道敷地からの雨水や生活雑排水の排出は認めていません。
ただし、県管理道路以外に排出先がないなど、一定の基準を満たす場合には排出が認められる場合があります。またその場合には道路側溝へ接続する排水管の道路占用許可が必要になります。
詳細は(別紙) [PDFファイル/87KB]をご参照うえ、所管の土木事務所にご相談ください。
占用許可手続に関する問合せ先
所管市町村 | 問い合わせ先 | ||||||||||
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岐阜市 羽島市 各務原市 山県市 瑞穂市 本巣市 羽島郡(岐南町、笠松町) 本巣郡(北方町) |
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大垣市 海津市 養老郡(養老町) 不破郡(垂井町、関ケ原町) 安八郡(神戸町、輪之内町、安八町) |
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揖斐郡(揖斐川町、大野町、池田町) |
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関市 美濃市 |
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郡上市 |
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美濃加茂市 可児市 加茂郡(坂祝町、富加町、川辺町、七宗町、八百津町、白川町、東白川村) 可児郡(御嵩町) |
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多治見市 瑞浪市 土岐市 |
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恵那市 中津川市 |
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下呂市 |
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高山市(国府町、上宝町及び奥飛騨温泉郷の区域を除く) 大野郡(白川村) |
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高山市(国府町、上宝町及び奥飛騨温泉郷の区域) 飛騨市 |
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総合窓口 岐阜県県土整備部道路維持課路政係
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