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市町村の都市計画決定に係る知事協議に関するガイドライン
「市町村の都市計画決定に係る知事協議に関するガイドライン」について
市町村決定の都市計画に関し、市町村から都市計画法第19条第3項の規定に基づく知事協議(以下「知事協議」という。)があった場合の県の指針等を明示し、市町村と県による都市計画制度のより適正かつ円滑な運用を図るため、「市町村の都市計画決定に係る知事協議に関するガイドライン(平成24年3月30日策定)」を改定し、「市街化調整区域内地区計画策定に係る知事協議に関するガイドライン」を策定しました。【令和7年7月】
<ガイドライン改定の趣旨>
国の国土利用計画や都市計画運用指針の改定等を踏まえ、市街化調整区域において計画的かつ適正な土地利用の誘導を図るため、これまで「市町村の都市計画決定に係る知事協議に関するガイドライン」の一部として位置づけていた市街化調整区域内地区計画策定に関する指針を見直し、「市街化調整区域内地区計画策定に係る知事協議に関するガイドライン」として独立させ、策定するものです。
「市町村の都市計画決定に係る知事協議に関するガイドライン」
「市町村の都市計画決定に係る知事協議に関するガイドライン」 [PDFファイル/909KB]
「市町村の都市計画決定に係る知事協議に関するガイドライン」(改定箇所赤字) [PDFファイル/909KB]
【旧】「市町村の都市計画決定に係る知事協議に関するガイドライン」(令和7年7月27日まで)[PDFファイル/2.1MB]
「市街化調整区域内地区計画策定に係る知事協議に関するガイドライン」
「市街化調整区域内地区計画策定に係る知事協議に関するガイドライン」 [PDFファイル/934KB]
問い合わせ先
都市政策課地域計画係(内線4718)