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(NPO法人)特別代理人の選任

 特定非営利活動促進法では、NPO法人と理事(代表権を有する者)との間での利益相反行為を禁止しております。そのため、利益相反行為に該当する契約行為等を行う場合には、特別代理人の選任の申請をしてください。

 ※ 理事長以外に代表権を有する理事がいる場合には、その理事が契約当事者となれることから、特別代理人を選任する必要はありません。

 ※定款に「理事長に事故あるとき又は欠けたときは副理事長がその職務を代行する」というような代理の定めがある場合は、申請の必要はありません。【内閣府NPOホームページQ&A】<外部リンク>

  ただし、副理事長が法人代表の親族等、利益相反に該当する場合は申請が必要となります。

 利益相反行為に該当する例は以下のとおりです。

 ・NPO法人の理事長が所有している家屋に対して、当該NPO法人が賃貸借契約を結ぶ場合。

 ・NPO法人の理事長が代表を務める会社と、当該NPO法人が契約を結ぶ場合。

特別代理人の選任の流れ

  1.総会又は理事会における特別代理人候補者の選任

  2.特別代理人選任の申請

  3.特別代理人の選任 (所轄庁が行います)

  4.契約行為

特別代理人選任申請書類

提出書類
  提出書類名 部数 記載例
1 特別代理人選任請求書 1部 特別代理人選任請求書 [Wordファイル/31KB]
2

特別代理人の選任について議決した議事録のコピー

 ※各法人の定款に基づき総会又は理事会で選任

1部 特別代理人の選任について議決した議事録(例) [Wordファイル/35KB]
3 特別代理人就任承諾書のコピー 1部 特別代理人就任承諾書 [Wordファイル/28KB]
4 契約書の案 1部

 

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