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特別警報の発表について

記事ID:0010318 2017年4月12日更新 防災課 印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示

気象庁が、平成25年8月30日から新たに「特別警報」を始めます。特別警報が発表された場合は、お住まいの地域ではこれまでに経験したことのないような非常に危険な状況にありますので、ただちに命を守るための行動をとってください。
ただし、特別警報が発表されない場合でも災害が発生するおそれがありますので、注意報や警報、その他気象情報等の把握に努めてください。

特別警報とは

気象庁はこれまで、大雨、地震、津波、高潮などにより重大な災害の起こるおそれがある時に、「警報」を発表して警戒を呼びかけていました。特別警報はこれまでの「警報」の発表基準をはるかに超える、数十年に一度の大災害が起こると予想される場合に発表し、対象地域の住民の方々に対して最大限の警戒を呼びかけるものです。
東日本大震災における津波、平成23年台風第12号による紀伊半島を中心とする大雨では、極めて甚大な被害が出ました。これらの災害において、気象庁は警報などの防災情報によって警戒を呼びかけましたが、住民の皆さんの迅速な避難行動に必ずしも結びつきませんでした。そのため、住民の皆さんに対して、災害発生の危険性を正しく伝えるために「特別警報」が設けられました。
特別警報の対象となる現象例としては、「東日本大震災」(地震・津波)や「平成23年台風第12号」(大雨)の他我が国の観測史上最高の潮位を記録して5,000人以上の死者・行方不明者を出した昭和34年の「伊勢湾台風」(大雨・暴風・波浪・高潮)、平成24年7月の九州北部豪雨(大雨)、平成12年の三宅島噴火(火山噴火)などが該当します。

特別警報はいつ発表されるのか

大雨や暴風など気象に関する特別警報が発表される前には、従来どおり注意報や警報などが順次発表されます。
<例:大雨が予想される場合のイメージ>1.警報・注意報に先立って「大雨に関する気象情報」を発表し、注意を呼びかけ。2.現象の進行に応じて「大雨注意報」(警報になる可能性があればその旨も)を発表。3.「大雨警報」発表時には、大雨の期間や予想雨量、警戒を要する事項も共に発表。4.その後も大雨が降り続き、重大な災害が起こる危険性が高まった場合に「大雨特別警報」を発表。

特別警報についてさらに詳しく知るために

気象庁ホームページはこちら<外部リンク>
よくある質問<外部リンク>
特別警報リーフレット<外部リンク>(PDF:786kb)

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